最終更新日:2026年2月16日
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神戸市長と御影山手まちづくり協定委員会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2013年に「御影山手まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「良好な住環境の保全と安心して住み続けられるまちづくり」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
神戸市東灘区御影山手2丁目~6丁目

御影山手地区付近図
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面積 |
約43ヘクタール |
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人口 |
約5,600人 |
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世帯数 |
約2,300世帯 |
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用途地域 |
第一種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第一種住居地域 |
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協定締結日 |
2013年(平成25年)3月7日(神戸市公告第1018号) |

御影山手まちづくり協定区域図
敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度は120平方メートルとしてください。
ただし,協定締結時において敷地面積が120平方メートル未満である場合は、その面積を最低限度とします。

「低層ゾーン」において、居室として使用する部分は、地下を含めて3層以下としてください。

隣地境界線からの外壁等(別表1)の後退距離は0.5m以上としてください。
ただし、500平方メートル以上の敷地に建つ共同住宅においては、その距離は2.5m以上とし、植栽帯を配するなど隣地への圧迫感を抑えてください。
別表1:外壁等の定義
建物を覆う外壁またはそれに代わる柱の一番外側の面。ただし、以下のものは「外壁等」に含まない。
(1)軒・庇
(2)室外機などの設備類
(3)物置(軒高2.3m以下かつ床面積合計5平方メートル以下)
(4)付属の車庫・自転車置場等(軒高2.3m以下かつ床面積合計5平方メートル以下)
(5)出窓(床面積に算入されないもの)
(6)外壁の中心線またはそれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の部分

主要道路(別図1)の沿道においては、道路からの外壁等(別表1)の後退距離は1.0m以上としてください。
別図1:主要道路配置図(以下のとおり)

玄関や車庫出入口と道路面との間の高低差は敷地内で処理してください。

建築物等の外壁や屋根、外構等は、近隣のまちなみから突出した色彩(原色など彩度が高い色)や意匠を避け、周囲と調和するように努めてください。

夜間の照明点灯によって地域の防犯環境などの向上を図るため、各戸は門灯・玄関灯などの設置に努めてください。

自家用でない屋外広告物(貸看板等)は設置しないようにしてください。
また、屋外広告物を設置する場合は、必要最小限のものとし、設置場所、規模、意匠、色彩等を工夫し、周辺環境と調和するように努めてください。

賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。

空地や空家の所有者及び管理者は、その適切な維持管理に努め、まちの環境や美観を著しく損なう荒れ地化(廃棄物を放置する、雑草が生い茂るなど)を防止してください。

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
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行為の種類 |
必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)、3.設計図 |
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木竹の伐採 |
1.位置図、2.配置図、3.計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
関連文書リンク