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真野地区まちづくり協定

最終更新日:2026年4月1日

ページID:1904

ここから本文です。

概要

背景・経緯

神戸市長と真野地区まちづくり推進会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、1982年に「真野地区まちづくり協定」を締結しました。
真野地区まちづくり協定の内容の一部は、「真野地区地区計画」(1982年(昭和57年)11月神戸市告示第130号)として決定しています。
まちづくり協定・地区計画は、明るい住みよいまちづくりに向けて、1980年7月に提案された「真野まちづくり構想」を尊重しながら、建て替えなどの際のルールを定めたものです。

位置

神戸市長田区東尻池町3丁目~9丁目、浜添通1丁目~6丁目、苅藻通2丁目~6丁目、苅藻通7丁目の一部

諸元

面積 約39ヘクタール
世帯 約2,300世帯
人口 約4,300人
用途地域 準工業地域、工業地域
協定締結日 1982年(昭和57年)10月25日(神戸市公告第264号)
2007年(平成19年)12月28日変更(神戸市公告第570号)
2017年(平成29年)12月28日更新(神戸市公告第883号)

まちづくり協定区域

真野地区まちづくり協定区域図(JPG:162KB)

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まちづくり協定の目標

明るい住み良いまちづくりを目標としています。

  • 年齢構成に片寄りのない人口の定着
  • 住宅と工場の共存・共栄
  • 安全でうるおいのある住環境の確保

協定に定められている内容

建て替えなどの際のルール

建物用途の制限

住宅と工場を適度に分離するため、建築物の用途を制限する。

壁面の位置の制限

  • 区画道路沿いでは壁などを後退させ、安全でうるおいのある街並みをめざします。
  • 建物の壁(屋外階段・バルコニー・出窓を含む)やへいなどを設ける場合は、区画道路の中心線から3メートル以上後退させる。
  • 区画道路の交差点には、隅切をとる。(区画道路に接した敷地での建物の新築・増改築・移転及び門、へいの設置・改修の際に適用されます。)

荷さばき場の設置

  • 自動車の出入口などの付近に、荷さばきや駐車に有効な敷地内空地を設ける。(作業所などの面積の合計が500平方メートルをこえる工場、倉庫の新築・増改築・移転の際に適用されます。)

自動車の出入口などの位置の制限

  • 50平方メートルをこえる駐車場(青空駐車場を含む)の設置、作業所などの面積の合計が150平方メートルをこえる工場、倉庫の新築・増改築・移転及びこれらの自動車の出入口などの改修の際に適用されます。
  • 次の場所には自動車の出入口などを設けない。
    • 幅員が4メートル以上の道路に接していない場所
    • 幅員が4メートル~8メートルの公道の交差点又は内角120度以内の曲り角からの距離が5メートル以内の場所
    • 公園・小学校・保育所などの出入口から10メートル以内の場所

周辺環境への配慮

  • 地区内では、おたがいに騒音・振動・悪臭・日照障害及び大気汚染の防止に配慮する。
  • 敷地周辺の緑化など、うるおいのある街並みをつくる。

届出手続き

届出が必要な行為

  • まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
  1. 建築物その他工作物の新築・増築・改築・用途の変更(貸工場で操業開始を含む)
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 区画道路に接した敷地での門・塀などの設置又は改修
  4. 50平方メートルを超える駐車場の設置
  • 建築確認申請を要しない場合についても届出が必要な場合があります。

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、着手行為の30日前まで(建築確認申請の前)に行ってください。
確認申請を要しない場合は、着工の30日前までに行ってください。

届出は電子申請で

  • 上記をクリックすると「真野地区まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、まちづくり協定に関する届出の電子申請のページから手続き方法等をご確認ください。
  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

真野地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

届出の各種様式は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)

添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必要図面

建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

区画道路に接した敷地内での門、塀などの設置または改修

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 平面図
  4. 立面図(2面以上)
  5. 外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質または用途の変更

  1. 位置図
  2. 区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)
  3. 設計図

50平方メートルを超える駐車場の設置

  1. 位置図
  2. 配置図
  3. 計画図
追加調書

建築物が工場の場合は「工場調書」、敷地内に既存建物がある場合の増築は「既存建物調書」を神戸市へ届出時に添付してください。
様式は、下記からダウンロードのうえ、作成してください。(真野地区の個別様式にあります)

届出内容の地域への説明

  • 計画については真野地区まちづくり推進会に、届出者または代理者より内容の説明をお願いしています。
  • まちづくり推進会への説明会は原則として、毎月第2金曜日19時00分から真野地域交流センター(長田区東尻池町6ー3ー19シルバーハイツ1階)にて開催します。推進会への連絡は説明会の1週間までにお願いします。
  • 推進会の連絡先は、届出受付後システムからの通知メールによりお伝えします。

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にて交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。

まちづくりのあゆみ

  • 1965年~:公害追放の住民運動がおこる
  • 1978年12月:「真野地区まちづくり検討会議」発足
  • 1980年7月:「真野まちづくり構想」提案
  • 1980年11月:「真野地区まちづくり推進会」発足
  • 1982年5月:まちづくり協議会認定
  • 1982年10月:「真野地区まちづくり協定」を神戸市長と締結
  • 1982年11月:「真野地区地区計画」の都市計画決定
  • 1991年5月:「真野まちづくり第2期計画」提案
  • 1993年6月:「真野地区地区計画」変更
  • 1996年2月:「真野地区地区計画」変更
  • 1996年2月:「真野地区まちづくり協定」変更
  • 1997年12月:「真野地区まちづくり協定」変更
  • 2007年12月:「真野地区地区計画」変更
  • 2007年12月:「真野地区まちづくり協定」変更
  • 2017年12月:「真野地区まちづくり協定」更新

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都市局まち再生推進課 

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