最終更新日:2023年4月24日
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神戸市では、桜が丘地区の「緑ゆたかでゆったりと落ち着いたまち」を基本理念に、快適で住みよい住環境と美しい街並みを保全するとともに、安全で安心できる利便性の高い市街地の形成を図るため「桜が丘地区 地区計画」を決定しています。
さらに、快適に住み続けられるまちの実現をめざして、神戸市長と桜が丘地域協定委員会は「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき「桜が丘地区 まちづくり協定」を締結しています。
・桜が丘地区 まちづくり協定 地区別早見表(PDF:483KB)
地区計画とまちづくり協定の概要はこちら
神戸市西区
桜が丘東町1丁目(一部を除く)、2丁目、4~6丁目
中町1丁目(一部を除く)、2~6丁目
西町の全域
桜が丘地区付近図
面積 | 約135ヘクタール |
人口 | 約7800人 |
世帯数 | 約2700世帯 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、近隣商業地域 |
協定締結日 | 2009年(平成21年)6月30日(神戸市公告第3118号) 2019年(令和元年)6月30日 更新締結(神戸市公告第3614号) |
桜が丘地区まちづくりルール区域図
緑ゆたかで ゆったりと 落ち着いた まち
まちづくりの方針 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定地区内で建てられるのは、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定![]()
建築物等の高さの制限・・・地区計画
出入口の制限・・・地区計画・まちづくり協定
地盤の高さの制限・・・まちづくり協定
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定
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まちづくりの方針 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定公共公益地区ABで建てられるのは、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
※ただし、ルール決定時(2008年(平成20年)12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定![]()
出入口の制限・・・まちづくり協定
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定
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まちづくりの方針 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定生活利便地区で建てられるのは、
低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持保全するため、戸建て住宅地の街並みに配慮し、外観上長屋・共同住宅とは見えない意匠とし、建築物の内部に2戸間を連絡できる通路を設けてください。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
※ただし、ルール決定時(2008年(平成20年)12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定![]()
建築物等の高さの制限・・・地区計画最高高さは10メートル以下とし、軒高さは7メートル以下とします。 出入口の制限・・・まちづくり協定
※ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。 地盤の高さの制限・・・まちづくり協定
※ただし、上記の規定にかかわらず、必要最低限度の変更等については、委員会及び市長と協議してください。 建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定屋外広告物の表示面積の合計は5平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは5メートル以下とします。 |
まちづくりの方針 建築物等の用途の制限・・・地区計画マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場、風俗営業店などは建築することができません。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
※ただし、ルール決定時(2008年(平成20年)12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 車庫の構造の制限・・・まちづくり協定
出入口の制限・・・まちづくり協定
※ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。 建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定建築物等の外壁や屋根等の色彩は、原色などのけばけばしい色はさけ、周囲の環境に調査したものとするよう配慮します。 |
まちづくりの方針 敷地面積の最低限度・・・地区計画
※ただし、ルール決定時(2008年(平成20年)12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・・・地区計画![]()
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空き地を土地の所有者や権利者が駐車場として活用する場合は、周辺に迷惑のかからない対策を講じるなどして、近隣の了解を得た上で、地域協定委員会審査会に諮るものとします。
空き地および空き家の所有者や権利者が責任をもって1年に2回の草刈りをする等、近隣に迷惑をかけないよう、管理に努めることとします。
樹木の枝が近隣宅地の空間や路上にはみ出さないように剪定につとめることとします。
宅地と道路境界の塀や柵は、極力見透しの良いものとします。
新築および増改築等に際して、着工時には「着工届」を竣工時には「完了届」を地域協定委員会に届け出ることとします。
住宅施工(増改築を含む)に当たっての施工業者および施主に対する注意事項を定めます。
届出手続きの全般についてはこちら
桜が丘地区まちづくり協定と地区計画の届出について(PDF:582KB)
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
※電子申請と別途で「地域への届出」が必要です。
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「桜が丘地区まちづくり協定」担当
連絡先:( 078)-595-6732〔都市局まち再生推進課西部地区担当〕
行為の種類 |
必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 |
①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図 |
木竹の伐採 |
①位置図 ②配置図 ③計画図 |
関連リンク