最終更新日:2026年2月16日
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2024年1月より、桜が丘地区まちづくり協定の届出はまち再生推進課で受付(地域への提出は不要)となりました。
神戸市では、桜が丘地区の「緑ゆたかでゆったりと落ち着いたまち」を基本理念に、快適で住みよい住環境と美しい街並みを保全するとともに、安全で安心できる利便性の高い市街地の形成を図るため、2008年に「桜が丘地区地区計画」を決定しました。
さらに、快適に住み続けられるまちの実現をめざして、神戸市長と桜が丘地域協定委員会は「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2009年に「桜が丘地区まちづくり協定」を締結しました。
神戸市西区桜が丘東町1丁目の一部、東町2丁目、東町4~6丁目、中町1丁目の一部、中町2~6丁目、西町の全域

桜が丘地区付近図
| 面積 | 約135ヘクタール |
|---|---|
| 人口 | 約7800人 |
| 世帯数 | 約2700世帯 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、近隣商業地域 |
| 協定締結日 | 2009年(平成21年)6月30日(神戸市公告第3118号) 2019年(令和元年)6月30日更新締結(神戸市公告第3614号) |

桜が丘地区まちづくり協定区域図
良好な住環境を維持・保全するとともに、美しい街並みの形成を図ります。
幹線道路や緑道、公園等により守られてきた安全で安心できる環境を維持・保全し、学校などの公共公益施設や生活利便のための店舗等と連携した、良好な市街地形成を図ります。
まちづくりの方針戸建住宅地区ABでは、低層の戸建専用住宅を中心とする良好な住環境を維持・保全するとともに、美しい街並みの形成を図ります。 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定地区内で建てられるのは、
敷地面積の最低限度・・・地区計画
壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定
建築物等の高さの制限・・・地区計画
出入口の制限・・・地区計画・まちづくり協定
地盤の高さの制限・・・まちづくり協定
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定
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まちづくりの方針公共公益地区ABでは、地区住民等の利便とコミュニティ機能を充実させるとともに、周辺環境との調和を図ります。 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定公共公益地区ABで建てられるのは、
敷地面積の最低限度・・・地区計画
ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定
※その他、以下の場合は緩和されます。
出入口の制限・・・まちづくり協定
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定
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まちづくりの方針地区住民等の日常生活における利便を図るとともに、周辺環境との調和を図ります。 建築物等の用途の制限・・・地区計画・まちづくり協定生活利便地区で建てられるのは、
敷地面積の最低限度・・・地区計画
ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・車庫の構造の制限・・・地区計画・まちづくり協定
※その他、以下の場合は緩和されます。
建築物等の高さの制限・・・地区計画最高高さは10メートル以下とし、軒高さは7メートル以下とします。 出入口の制限・・・まちづくり協定
ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。
地盤の高さの制限・・・まちづくり協定
ただし、上記の規定にかかわらず、必要最低限度の変更等については、委員会及び市長と協議してください。
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定
屋外広告物の制限・・・まちづくり協定屋外広告物の表示面積の合計は5平方メートル以下、3枚以下とし、その高さは5メートル以下とします。 |
まちづくりの方針まちのにぎわいを高め、商業機能等の維持増進を図るとともに、周辺環境との調和を図ります。 建築物等の用途の制限・・・地区計画マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場、風俗営業店などは建築することができません。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 車庫の構造の制限・・・まちづくり協定
出入口の制限・・・まちづくり協定
ただし、やむを得ない場合で、見通しを良くするなど、安全上必要な措置を講じたものについては除きます。
建築物等の色彩の配慮・・・まちづくり協定建築物等の外壁や屋根等の色彩は、原色などのけばけばしい色はさけ、周囲の環境に調査したものとするよう配慮します。 |
まちづくりの方針周辺環境との調和した地区環境の維持・保全を図ります。 敷地面積の最低限度・・・地区計画
ただし、ルール決定時(2008年12月16日)において200平方メートル未満の敷地については、そのままの敷地規模で新築、建て替えができます。 壁面の位置の制限・・・地区計画
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桜が丘地区では、「地区計画」や「まちづくり協定」と併せて、「まちの申し合わせ」を定め、みんなで守っていきます。詳しくは、桜が丘地域協定委員会にお問い合わせください。
空き地を土地の所有者や権利者が駐車場として活用する場合は、周辺に迷惑のかからない対策を講じるなどして、近隣の了解を得た上で、地域協定委員会審査会に諮るものとします。
空き地および空き家の所有者や権利者が責任をもって1年に2回の草刈りをする等、近隣に迷惑をかけないよう、管理に努めることとします。
樹木の枝が近隣宅地の空間や路上にはみ出さないように剪定につとめることとします。
宅地と道路境界の塀や柵は、極力見透しの良いものとします。
新築および増改築等に際して、着工時には「着工届」を竣工時には「完了届」を地域協定委員会に届け出ることとします。
住宅施工(増改築を含む)に当たっての施工業者および施主に対する注意事項を定めます。
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
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行為の種類 |
必要図面 |
|---|---|
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの、3.設計図 |
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建築物等の形態又は意匠の変更 |
1.位置図、2.配置図、3.計画図 |
〒651-2226
神戸市西区桜が丘中町3-3-1(桜が丘自治会館内)
TEL:078-994-2381
FAX:078-994-8350
Eメール:sakuragaoka.tkt@gmail.com
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
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