最終更新日:2024年6月6日
ここから本文です。
神戸市長と新在家地区まちづくり委員会は、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づき「新在家南地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、1993年(平成5年)7月に提案された新在家南地区まちづくり構想に基づき、清潔で住み良く働き良い街への再生に向けて建替えなどの際のルールを決めたものです。
新在家南地区まちづくり協定 説明パンフレット(PDF:5,448KB)
神戸市灘区新在家南町1丁目~5丁目
新在家南地区付近図
面積 |
約27ヘクタール |
---|---|
人口 |
約2,835人 |
世帯数 |
約1,367世帯 |
用途地域 |
準工業地域 |
協定締結日 |
1996年(平成8年)6月26日 2015年(平成27年)10月30日 一部変更(神戸市公告第658号) 2019年(令和元年)8月20日 一部変更(神戸市公告第590号) |
新在家南地区まちづくり協定区域は次の地図のとおりです
清潔で住み良く働き良い街への再生
新在家南地区の現在不足している問題点を補充する目標として、地区道路や南北道路、駐車場等が整備された安全で便利な街をめざします。
まちづくりの基本目標として、新在家南地区の街の魅力を高め活性化を図るため、運河や街路等を生かし、清潔で美しい街の形成をめざします。
新在家南地区の特性を生かし、育てていく目標として、酒蔵や旧西国浜街道等の歴史及び運河等の水辺を生かしたまちづくりをめざします。
清潔で住みよい街を実現するため、地区内においては、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(パチンコ、ゲームセンター、モーテル等)及びカラオケボックス等の用途の建築物は建築できません。
路上で荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の事業所は、荷さばき用駐車のスペースを設けます。
また、延べ面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保できるよう努めます。
地区内居住者のバランスのとれた家族構成を図るとともに地区のコミュニテイを保つため、地区内で賃貸マンションなどを建設する場合は、ファミリー形式住戸を総戸数の4分の1以上設置するよう努めます。
地区内の道路のうち建築意匠配慮道路(区域図参照)を指定し、これに面する敷地において建築する場合は、清潔で美しい街、歴史と水辺を生かした街にふさわしい意匠となるように配慮します。
清潔で住み良く働き良い街にするために、おたがいに騒音、悪臭、日照障害などに配慮し、敷地内の清掃及び樹木の適切な管理など周辺に迷惑をかけないようにしましょう。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「新在家南地区まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先(078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕
行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)
電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図 ②配置図 ③計画図 |
電子申請の場合は不要です。
・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。
・全ての届出について、届出者または代理者より新在家まちづくり委員会の審査時に物件内容の説明をお願いしています。
・建築意匠配慮道路沿道の建物については、計画変更可能な段階で事前協議をお願いします。
・協定委員会の審査日時は原則として、毎月第3木曜日 19時から新在家地域福祉センターで行います。
・説明対象の届出をされる方は、協定委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協定委員会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協定委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)