最終更新日:2026年2月16日
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神戸市長と御影浜手まちづくり協定委員会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2011年に「御影浜手まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、より健全な地区環境の形成を図るため、「歴史・文化を活かした“住工共存”のまちづくり」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
東灘区御影塚町1~4丁目、御影石町1~2丁目、御影石町3丁目の一部、御影本町1~8丁目、御影浜町の一部

御影浜手地区付近図
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面積 |
約97ヘクタール |
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人口 |
約9,600人 |
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世帯数 |
約5,100世帯 |
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用途地域 |
第一種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域 |
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協定締結日 |
2011年(平成23年)3月10日(神戸市公告第991号) 2021年(令和3年)3月10日更新(神戸市公告第1335号) |

歴史・文化を活かした「住工共存」のまちづくり
各ゾーン(駅前商業ゾーン・住工商協調ゾーン・臨海産業ゾーン)においては、次の用途の建築物は建築してはなりません。
※ゾーン区分については「御影浜手まちづくり協定区域図」を参照ください。
この協定の締結の際、現に存する下記の建築物の敷地においては、原則として同床面積以内の建替、修繕等を行うことができます。
良好な住環境の確保と健全な市街地の形成を図るため、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されている業種)や、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織は入居、営業してはなりません。
ただし、マージャン屋、ぱちんこ屋等は、この協定の締結の際、現に営業している場合はこの限りではありません。
路上での荷さばき等の駐車を防止するため、敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は荷さばき等の駐車用地を設けてください。
また、500平方メートル未満の場合についても、可能な限りその用地を確保するよう努めてください。

地区内の空地、工場跡地等の土地利用については、まちの環境や美観を著しく損なわないよう配慮してください。

明滅する等、派手なネオンサインを伴う屋外広告物は設置・掲出できません。その他、色や照度についても、新設または変更の際には、事前に御影浜手まちづくり協定委員会と協議を行ってください。
また、道路へのはみ出しなど、通行の支障になる部分には設置しないでください。

賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
届出は、行為着手の30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行ってください。
届出書類は、以下からダウンロードして、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)
| 行為の種類 | 必要図面 |
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建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可) |
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土地の区画形質又は用途の変更 |
1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)、3.設計図 |
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木竹の伐採 |
1.位置図、2.配置図、3.計画図 |
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
関連文書リンク