最終更新日:2023年2月17日
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神戸市長と高尾台・水野町地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「高尾台・水野町地区まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「安全・安心で住みよい未来あるまちづくり」を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。
パンフレットはこちら
須磨区高尾台町1丁目~3丁目、水野町の一部
面積 | 約12ヘクタール |
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世帯数 | 約340世帯(2014年(平成26年)) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 |
協定締結日 | 2015年(平成27年)8月21日(神戸市公告第410号) |
高尾台・水野町地区まちづくり協定区域図
「安全・安心で住みよい未来あるまちづくり」を基本目標としています。
夜間の明るさを確保するため、各戸は門灯・玄関灯などの設置と夜間点灯に努めてください。
防犯上、防災上、衛生上、美観上、荒れた空地や空家を発生させないようにするため、土地や建物の所有者及び管理者は、廃棄物を放置しない、雑草が生い茂らないようにするなど、その適切な維持管理に努めてください。また、工事期間中などもゴミや廃棄物などで周辺に迷惑のかからないよう、責任者を明示し、敷地内にゴミ箱を設置するなど適切な環境維持のための施設を設け、美しく、清潔な環境を保つようにしてください。
賃貸集合住宅の管理にあたっては、非常時等の連絡に備えるため、管理人または責任者を定め、その名称及び連絡先を外壁等に明示し、常時連絡がとれるようにしてください。
迷惑駐車・不法駐車をなくし、地区内の交通安全をまもるため、住宅を建築するときは、あらかじめ必要な駐車台数を見込んだ駐車スペースを確保してください。建売住宅など、入居者が未定の場合は、原則として2台分以上の駐車場を設けてください。
隣家や道路に庭木をはみだすなど、まわりに迷惑のかかる事態を発生させないようにするため、周辺環境に配慮した外構(庭木、植栽その他)の計画およびその維持管理に努めてください。
建築物の高さの配慮は、ゾーンごとに次のとおりとします。ただし、建築基準法等を順守した場合についてはこの限りではありません。
「低層ゾーン」および「中層ゾーン(A)(C)」においては、敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度は120平方メートルとします。ただし、この協定の締結の際に、敷地面積が120平方メートル未満である場合は、その面積を最低限度とします。
「低層ゾーン」および「中層ゾーン(A)(C)」においては、敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1.0m以上とします。なお、地階を除く階数が4以上の中高層建築物においては、3.0m以上とします。ただし、下記の1または2に該当する建築物の部分についてはこの限りではありません。
「緑地保全ゾーン」については建築物の建築をすることはできません。ただし公共公益上の見地からやむをえない事情があると認められた場合はこの限りではありません。
届出手続きの全般についてはこちら
高尾台・水野町地区まちづくり協定の届出について(PDF:121KB)
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル6階
神戸市都市局まち再生推進課「高尾台・水野町地区まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先 (078)595-6732〔都市局まち再生推進課西部地区担当〕
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図 ②配置図 ③計画図 |