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高尾台・水野町地区まちづくり協定

最終更新日:2023年10月3日

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  • 2023年(令和5年)3月より高尾台・水野町地区まちづくり協定の届出を電子申請でできるようになります。

概要

背景・経緯

神戸市長と高尾台・水野町地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「高尾台・水野町地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、「安全・安心で住みよい未来あるまちづくり」を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。

パンフレットはこちら

位置

須磨区高尾台町1丁目~3丁目、水野町の一部

高尾台・水野町地区位置図

諸元

面積 約12ヘクタール
世帯数 約340世帯(2014年(平成26年))
用途地域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
協定締結日 2015年(平成27年)8月21日(神戸市公告第410号)

まちづくり協定区域

高尾台・水野町地区まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

「安全・安心で住みよい未来あるまちづくり」を基本目標としています。

  1. 安心して住み続けられるまちづくり
  2. 子育て世帯の定住を促すまちづくり
  3. 豊かな交流を支えるまちづくり

協定に定められている内容

門灯などの設置

夜間の明るさを確保するため、各戸は門灯・玄関灯などの設置と夜間点灯に努めてください。

土地・建物の管理

防犯上、防災上、衛生上、美観上、荒れた空地や空家を発生させないようにするため、土地や建物の所有者及び管理者は、廃棄物を放置しない、雑草が生い茂らないようにするなど、その適切な維持管理に努めてください。また、工事期間中などもゴミや廃棄物などで周辺に迷惑のかからないよう、責任者を明示し、敷地内にゴミ箱を設置するなど適切な環境維持のための施設を設け、美しく、清潔な環境を保つようにしてください。

賃貸集合住宅の管理

賃貸集合住宅の管理にあたっては、非常時等の連絡に備えるため、管理人または責任者を定め、その名称及び連絡先を外壁等に明示し、常時連絡がとれるようにしてください。

敷地内の駐車場の確保

迷惑駐車・不法駐車をなくし、地区内の交通安全をまもるため、住宅を建築するときは、あらかじめ必要な駐車台数を見込んだ駐車スペースを確保してください。建売住宅など、入居者が未定の場合は、原則として2台分以上の駐車場を設けてください。

外構計画への配慮

隣家や道路に庭木をはみだすなど、まわりに迷惑のかかる事態を発生させないようにするため、周辺環境に配慮した外構(庭木、植栽その他)の計画およびその維持管理に努めてください。

建築物の高さの配慮

建築物の高さの配慮は、ゾーンごとに次のとおりとします。ただし、建築基準法等を順守した場合についてはこの限りではありません。

  1. 低層ゾーンでは、高さの最高限度を10mとする。
  2. 中層ゾーン(A)では、北側の環境に配慮し、周辺との調和をめざす。
  3. 中層ゾーン(B)(C)では、高さの最高限度を20mとする。

敷地面積の最低限度

「低層ゾーン」および「中層ゾーン(A)(C)」においては、敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度は120平方メートルとします。ただし、この協定の締結の際に、敷地面積が120平方メートル未満である場合は、その面積を最低限度とします。

外壁の後退距離

「低層ゾーン」および「中層ゾーン(A)(C)」においては、敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1.0m以上とします。なお、地階を除く階数が4以上の中高層建築物においては、3.0m以上とします。ただし、下記の1または2に該当する建築物の部分についてはこの限りではありません。

  1. 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

緑地の保全

「緑地保全ゾーン」については建築物の建築をすることはできません。ただし公共公益上の見地からやむをえない事情があると認められた場合はこの限りではありません。

届出手続き

届出手続きの全般についてはこちら
高尾台・水野町地区まちづくり協定の届出について(PDF:121KB)

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。

  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の方法

  • 届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請(2023年(令和5年)3月から)

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
  >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

  • 窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル6階
        神戸市都市局まち再生推進課「高尾台・水野町地区まちづくり協定」担当

 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
 確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。

連絡先 (078)595-6732〔都市局まち再生推進課西部地区担当〕

届出の時期

  • 届出は、所定の届出書、概要書に必要事項を記入の上、関係図書を添付して行為着手30日前までに(建築確認申請を要する場合は申請前に)行なってください。

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
   まちづくり協定の届出各種様式集
    こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

  • 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。

 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

  • 電子申請の場合は不要です。

高尾台・水野町地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

  • 紙での提出の場合は、両面印刷してください。
  • 協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

  • 届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

まちづくりのあゆみ

  • 2008年(平成20年) 高尾台・水野町地区まちづくり協議会設立
  • 2012年(平成24年) まちづくり協定策定に向けた検討の開始
  • 2013年(平成25年) まちづくり協定に関するアンケート調査の実施
  • 2015年(平成27年) 高尾台・水野町地区まちづくり協定締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課