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ホーム > まちづくり > 協定・取り組み > まちづくり協定 > 長田神社地域まちづくり協定

長田神社地域まちづくり協定

最終更新日:2026年5月12日

ページID:84860

ここから本文です。

概要

背景・経緯

神戸市長と長田神社地域まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2026年に「長田神社地域まちづくり協定」を締結しました。
長田神社地域まちづくり協定は、長田神社地域の安心・安全で快適なすまい・まちづくりの推進をめざし、建物を建てる場合等のルールを定めたものです。

位置

長田町1~4丁目、大塚町1~4丁目、四番町8丁目、五番町7~8丁目、六番町7~8丁目の全域

長田神社地域付近図(PNG:582KB)

位置図

諸元

面積

約17ヘクタール

人口

約2,200人

世帯数

約1,200世帯

協定締結日

2026年(令和8年)5月12日(神戸市公告第○号)

まちづくり協定区域

長田神社地域まちづくり協定区域図(PNG:4,636KB)

長田神社地域まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

安心・安全で快適な住まい・まちづくりの推進

協定に定められている内容

建築物の用途や業種等の制限(第5条)

良好な住環境の保全のため、ご遺体保管所を設置する場合は以下の条件を遵守してください。
 

接道条件

  • 幹線道路に接続する幅員6m以上の道路に6m以上接すること。

壁面後退

  • 隣地境界線から外壁までの距離は1m以上とすること。

隣地からの眺望への配慮、隣地境界線沿いの緑化、敷地内の緑化

  • 隣地からの当該施設への眺望に対し、開口部の位置や隣地境界線沿いの樹木による緑化等により隣地に対して配慮する。

駐車場の敷地内における確保

  • 遺体の搬出入作業に必要な面積を敷地内に確保し、外部から見えにくい配慮を行う。

遺体保管所等の管理運営に係る事項

  • 遺体の保管は遺体保管用冷蔵庫等により、適切な保管方法を講じること。
  • 当該施設の敷地内には、廃棄物保管所を設置すること。
  • 湯かん、遺体洗浄、若しくは遺体保存のための処理に使用され、又は遺体保存機器の洗浄に使用される洗浄設備や排水設備は、当該施設の内部に設置すること。
  • 遺体保管所又は霊安室を設ける場合は、道路に面する面を除いて、可能な限り外部に面する部屋を設けないようにすること。(隣接地への配慮)
  • 近隣関係住民等から苦情があった時は、誠意をもって速やかに対応すること。

ファミリー形式住戸の設置(第6条)

地域コミュニティの育成のため、地域内で30戸以上の集合住宅を建築する場合、ファミリー形式住戸(住居専用面積が30平方メートル以上のものをいう。)を総戸数の3分の1以上設置するものとします。

集合住宅建設時の家庭ごみ保管所、駐輪場の設置(第7条)

地域の環境衛生(クリーンステーションの管理)の維持のため、地区内で新たに集合住宅を建設とする場合、建設敷地内の家庭ごみ保管場所等の設置について、協議会及び市長と協議してください。
また、路上駐輪を防ぐため、駐輪場を設置してください。

賃貸集合住宅の適正な管理(第8条)

地域コミュニティの育成のため、賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。

空家・空地の適正管理(第9条)

衛生上、美観上、治安上、防災上、良好な住環境の保全のため、空地や空家の所有者及び管理者はその適切な維持管理に努め、まちの環境や美観を著しく損なう荒れ地化(廃棄物を放置する、雑草が生い茂るなど)を防止してください。
(具体例)空地や空家の所有者及び管理者が責任をもって1年に2回の草刈りを実施する等、近隣に迷惑をかけないよう、管理に努める。

届出手続き

届出が必要な行為

  • まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の方法

届出は行為着手の30日前までに

届出は、着手行為の30日前まで(建築確認申請前)に行ってください。

届出は電子申請で

  • 上記をクリックすると「長田神社地域まちづくり協定の届出」のページが表示されます。説明に従って手続きを進めてください。届出者本人または代理者が届出を行ってください。
  • まちづくり協定の電子での申請が初めての方は、まちづくり協定に関する届出の電子申請のページから手続き方法等をご確認ください。
  • 電子申請フォームへの入力により「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書」の提出を省略できます。
  • 電子での申請ができない場合は、ページ下のお問合せフォームから問い合わせください。

届出に必要な書類

長田神社地域まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

届出の各種様式は、下記からダウンロードのうえ、作成してください。(協定ごとに様式が異なります)

添付図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必用図面

建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.立面図(2面以上)、5.外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質または用途の変更

1.位置図、2.区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの)、3.設計図

木竹の伐採

1.位置図、2.配置図、3.計画図

届出内容の地域への説明

  • 戸建専用住宅以外の届出について、長田神社地域まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
  • まちづくり協議会の審査は、原則として毎月第4木曜日19時30分から、長田神社商店街振興組合事務所(長田区長田町1丁目3-1-224)にて開催します。
  • 協議会の連絡先は電子申請システムからの通知メールにより届出時に提出してください。
  • 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明に関する調整をお願いします。(開催の1週間前までに協議会への連絡がない場合は、翌月に説明をお願いすることになりますのでご注意ください)

届出内容に関しての適合・不適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への連絡ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る区域内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にて交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」が必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話またはメールにてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。

まちづくりのあゆみ

  • 2020年7月      長田神社地域まちづくり協議会設立準備会 結成
  • 2020年11月       長田神社地域まちづくり協議会 結成
  • 2021年6月             協議会地区まち歩き
  • 2023年1月             第1回まちづくりアンケート、課題共有や対応検討
  • 2023年9月             自転車マナーの課題への対応(“おしチャリ” 運動開始)
  • 2024年7月             まちづくり構想及び協定の検討
  • 2024年11月          まちづくり構想について意見交換
  • 2025年5月             第2回まちづくりアンケート、構想、協定に関する説明会
  • 2026年3月     まちづくり協議会の認定
  • 2026年5月    「長田神社地域まちづくり協定」締結

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都市局まち再生推進課 

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