旅館業

最終更新日:2023年9月15日

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旅館業事業者の皆様へ

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことを受け、同日以降は、旅館業法第5条第1号の宿泊拒否の制限に規定される「伝染性の疾病」に該当しないものとして取扱います。下記通知を参照の上ご対応ください。

「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて」(令和5年4月27日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)

宿泊者名簿については、感染症発生時の感染経路の調査及び国内におけるテロ等の不法行為防止を目的として、必要事項の記入確認及び適切な保管(3年)・管理等をお願いします。

宿泊者名簿の記載については、オンライン予約時等に得た宿泊者の情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に宿泊者が誤り等ないことを確認する工程を設けることで足りるため、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。(ただし、その場合も法令等で規定する宿泊者名簿の記載事項を全て記載する必要があります。)
この度、以下のとおり通知がありましたので周知徹底をお願いします。

「旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(令和5年3月31日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)」

旅館業とは

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されています。
旅館業には以下の3種の業種があり、業種ごとに基準が異なっています。
 
  • 旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
  • 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のものをいいます。例えば、山小屋、スキー小屋、ユースホステルその他カプセルホテルが該当します。
  • 下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。例えばアパートや間借り部屋で、生活の本拠を置くような場合は旅館業には含まれません。

旅館業の対象

「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。
(住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する施設を除く)

 
  • 宿泊料:名目が何であるかにかかわらず、休憩料、寝具等のクリーニング代、室内清掃費等の実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。
  • 営業:反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合をさします。

関係法令

許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。 
必ず事前にご確認ください。

各種手続き

  ※営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。

旅館業施設一覧

 生活衛生関係許可施設等の情報提供

相談先

健康局環境衛生課
(生活衛生ダイヤル)
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
メールアドレス:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。 
・来庁の際はご予約ください。予約せずにご来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。

参考

 

 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課