旅館業

最終更新日:2022年1月11日

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1.旅館業とは

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業と定義されています。
旅館業には以下の3種の業種があり、業種ごとに基準が異なっています。
 
  • 旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
  • 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のものをいいます。例えば、山小屋、スキー小屋、ユースホステルその他カプセルホテルが該当します。
  • 下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。例えばアパートや間借り部屋で、生活の本拠を置くような場合は旅館業には含まれません。

2.旅館業の対象

「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。
(住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する施設を除く)

 
  • 宿泊料:名目が何であるかにかかわらず、休憩料、寝具等のクリーニング代、室内清掃費等の実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。
  • 営業:反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合をさします。

3.関係法令

許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。 
必ず事前にご確認ください。

4.各種手続き

  ※営業者が変わる場合は、新規申請が必要です。

5.旅館業施設一覧

  • 旅館業施設一覧はこちら(生活衛生関係許可・届出施設の情報提供)

6.相談先

健康局環境衛生課
(生活衛生ダイヤル)
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
メールアドレス:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。 
・来庁の際はご予約ください。予約せずにご来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。

7.参考

 

 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課