最終更新日:2023年9月15日
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2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことを受け、同日以降は、旅館業法第5条第1号の宿泊拒否の制限に規定される「伝染性の疾病」に該当しないものとして取扱います。下記通知を参照の上ご対応ください。
「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて」(令和5年4月27日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)
宿泊者名簿については、感染症発生時の感染経路の調査及び国内におけるテロ等の不法行為防止を目的として、必要事項の記入確認及び適切な保管(3年)・管理等をお願いします。
宿泊者名簿の記載については、オンライン予約時等に得た宿泊者の情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に宿泊者が誤り等ないことを確認する工程を設けることで足りるため、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。(ただし、その場合も法令等で規定する宿泊者名簿の記載事項を全て記載する必要があります。)
この度、以下のとおり通知がありましたので周知徹底をお願いします。
「旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(令和5年3月31日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)」
「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。
(住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する施設を除く)
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。