ここから本文です。
窓口:各衛生監視事務所
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道や、宿泊施設やレジャー施設等における市水道によらない水道であって、次のいずれかに該当する場合は、「水道法」の規定により専用水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
ただし、地下水等を使用せず市水道のみから給水を受ける場合については、施設の規模により該当しないことがあります。
地下水等を利用した水道であって専用水道に該当しないもののうち、次のいずれかに該当する場合は、「兵庫県特設水道条例」の規定により特設水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
専用水道・特設水道に関する手続きについては、水道施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。
水道施設には施設基準等が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に各衛生監視事務所へご相談ください。
なお、地下水など、市水道以外の水を利用される場合は、事前に水道局及び建設局下水道河川部にもご相談ください(関連リンク参照)。
東部衛生監視事務所
神戸市中央区雲井通5-1-1(中央区役所内8階)
(078)232-4651
西部衛生監視事務所
神戸市長田区北町3-4-3(長田区役所内5階)
(078)579-2660
北衛生監視事務所
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1(北区役所内 鈴蘭台駅前再開発ビル5階)
(078)593-3250
垂水衛生監視事務所
神戸市垂水区日向1-5-1(垂水区役所内2階)
(078)708-6230
西衛生監視事務所
神戸市西区玉津町小山字川端180-3(西区役所内3階)
(078)929-0550
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314