最終更新日:2026年1月9日
ページID:45074
ここから本文です。
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいい、以下のようなものが該当します。
なお、月4日以内で行う場合は、許可不要です。
業として興行場を経営しようとする場合は、興行場法に基づく許可が必要です。
興行場の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
興行場には以下の3種の種別があり、種別によって基準が異なっています。
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課】