最終更新日:2025年10月1日
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▼ 住宅宿泊事業とは
▼ 市⺠向け情報
▼ 事業者向け情報
▽各種手続き
▼問い合わせ先
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に⼈を宿泊させる事業であって、⼈を宿泊させる⽇数が1年間で180⽇を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業は、「⺠泊」と呼ばれることもあります(法で定義された呼称ではありません)。
旅館業と住宅宿泊事業との違いは、以下をご確認ください。
分譲マンション内での民泊を禁止する場合にはそれぞれのマンション個別のルールである管理規約の改正を行う必要があります。
改正にあたっては、管理規約の標準的なモデルとして、国土交通省が作成・公表している標準管理規約が参考になります。
管理規約の改正等のマンション管理相談窓口
神戸すまいの安心支援センター「すまいるネット」(外部リンク)
TEL:078-647-9955
受付時間:10時~17時(水曜・日曜・祝日定休)
届出及び事業の実施にあたっては、以下の法令等を遵守してください。
届出前に、必ずご確認ください。
事業の実施にあたって注意すべき主な事項を以下のガイドブックに記載しています。
その他詳細な内容については関係法令(特に「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」及び「民泊の安全措置の手引」)や民泊制度ポータルサイトを参照ください。
また、消防法令への適合確認については消防局でご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)【消防局のページ】
TEL :0570-041-389(受付時間:平日9時~18時)
※神戸市内の違法民泊や届出住宅についての苦情は以下の生活衛生ダイヤル(コールセンター)までお問い合わせください。
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課】