ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業(民泊)

最終更新日:2023年5月15日

ここから本文です。

▼ 住宅宿泊事業とは
▼ 市⺠向け情報
▼ 事業者向け情報
▼問い合わせ先

 1.住宅宿泊事業とは

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に⼈を宿泊させる事業であって、⼈を宿泊させる⽇数が1年間で180⽇を超えないものをいいます。
 住宅宿泊事業は、「⺠泊」と呼ばれることもあります(法で定義された呼称ではありません)。

 2.市民向け情報

(1)届出住宅一覧

(2)分譲マンション内での民泊

 分譲マンション内での民泊を禁止する場合にはそれぞれのマンション個別のルールである管理規約の改正を行う必要があります。改正にあたっては、管理規約の標準的なモデルとして、国土交通省が作成・公表している標準管理規約が参考になります。


管理規約の改正等のマンション管理相談窓口
神戸すまいの安心支援センター「すまいるネット」(外部リンク)
TEL:078-647-9955
受付時間:10:00~17時00分(水曜・日曜・祝日定休)
 

 3.事業者向け情報

 (1)関係法令

 届出及び事業の実施にあたっては、以下の法令等を遵守してください。
 届出前に、必ずご確認ください。

(2)各種手続き

(3)事業の実施

 事業の実施にあたって注意すべき主な事項を以下のガイドブックに記載しています。

 その他詳細な内容については関係法令(特に「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」及び「民泊の安全措置の手引」)や民泊制度ポータルサイトを参照ください。

4.問い合わせ先

(1)民泊制度コールセンター(観光庁)

  住宅宿泊事業法、届出に関することや、その他民泊の制度などに関する問い合わせを受け付ける、観光庁のコールセンターです。
電話:0570-041-389(ヨイミンパク)
受付時間:平日9時から18時まで
 ※神戸市内の違法民泊や届出住宅についての苦情は以下の神戸市民泊相談窓口までお問い合わせください。

(2)神戸市民泊相談窓口(コールセンター)

 神⼾市では、「神⼾市⺠泊相談窓⼝」(コールセンター)を開設しています。
 市内における⺠泊に関する相談・問い合わせについて、電話や電⼦メールで受け付けを⾏っています。
電話:078-322-6576
Mail:minpakusoudan@office.city.kobe.lg.jp
受付時間:⽉曜〜⾦曜 9時〜12時 13時〜17時
(⼟曜・⽇曜・祝⽇はメールのみ受付け、次の開庁⽇以降対応)

お問い合わせ先

健康局環境衛生課