最終更新日:2023年9月14日
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「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温泉法(昭和23年法律第125号)別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。
「温泉法」の規定により、神戸市において温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、神戸市長の許可が必要です。
※ イベント等において仮設的に設けられるものについても、利用許可が必要です。
※ 神戸市において温泉を掘削・増掘したり、動力装置を設置する場合等は、兵庫県知事の許可が必要です。あらかじめ兵庫県あてにご相談ください。
許可を取得するためには、以下の法令等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
※ 利用者(営業者)が変わる場合は、新規許可の取得が必要です。
※ 許可を得た者は、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その分析結果の届出及び掲示内容の変更が必要です。温泉成分等の再分析
※ 許可を受けた者は、毎年、温泉の利用状況を報告する必要があります。温泉利用状況の報告
健康局環境衛生課
(生活衛生ダイヤル)
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
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・各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
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