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温泉の利用

最終更新日:2024年3月12日

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温泉とは

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温泉法(昭和23年法律第125号)別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。

温泉の利用許可の対象

「温泉法」の規定により、神戸市において温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、神戸市長の許可が必要です。

  • 公衆浴場や旅館の風呂等
  • 足湯
  • 温泉スタンドやタンクローリー等を利用した配湯・販売

※ イベント等において仮設的に設けられるものについても、利用許可が必要です。
※ 神戸市において温泉を掘削・増掘したり、動力装置を設置する場合等は、兵庫県知事の許可が必要です。あらかじめ兵庫県あてにご相談ください。
温泉掘削・増掘・動力装置の許可申請をお考えの方に(兵庫県)

関係法令

許可を取得するためには、以下の法令等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。

各種手続き

※ 利用者(営業者)が変わる場合は、新規許可の取得が必要です。
※ 許可を得た者は、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その分析結果の届出及び掲示内容の変更が必要です。温泉成分等の再分析

※ 許可を受けた者は、毎年、温泉の利用状況を報告する必要があります。温泉利用状況の報告

相談先

健康局環境衛生課・生活衛生ダイヤル
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp

・各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずにご来庁された場合は、受付できないことがありますのでご了承ください。

参考

 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課