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窓口:各衛生監視事務所
「温泉法」の規定により、神戸市において温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、神戸市長の許可が必要です。また、温泉利用の許可を得た施設では、10年に一度、定期的に温泉成分分析を行い、分析結果に基づく温泉の成分・禁忌症等を掲示することが必要です。
なお、神戸市において温泉を掘削・増掘したり、動力装置を設置する場合は、兵庫県知事の許可が必要となりますので、あらかじめ兵庫県(関連リンク参照)あてご相談ください。
温泉利用に関する手続き(利用許可、掲示、変更、承継、廃止等)については、温泉利用(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。
施設には構造設備基準等が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に各衛生監視事務所へご相談ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314