各種手続き(興行場)

最終更新日:2022年12月23日

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▼ 新規申請
▼ 既存施設の変更・廃止
▼ 証明書の発行

1.新規申請

(1)対象

  • 新たに興行場を経営する場合
  • 営業者が変わる場合(相続・合併・分割を除く)
  • 興行場の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合

(2)手続きの流れ

手続きの前に、興行場ができるか関係法令(興行場法、建築基準法、消防法等)を確認してください。建築基準法と消防法については、建築住宅局建築指導部建築安全課、消防署等の関係機関と協議してください。

1.事前相談
計画段階で環境衛生課へ事前相談をしてください。法律や条例で定められている基準(構造設備や衛生措置等)について説明します。その際、施設の平面図や換気設備の系統図などの図面もご持参ください。

2.許可申請
事前相談後、構造設備基準に合致していることが確認できる状態で申請書類を提出してください。事前相談をしていただいていない場合、許可までに時間を要する場合があります。
必要書類一覧(PDF:160KB)

3.現地確認
職員が現地調査を行い、実際の構造が構造設備基準に合致していることを確認します。確認後、興行場として使用することが可能になります。

2.既存施設の変更・廃止

(1)営業施設の構造設備の変更

既存施設の構造設備を変更した場合は、関係法令の基準に適合する必要がありますので、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によって施設の同一性がないと判断された場合、許可の取り直し(新規申請)となる場合がありますので、必ず事前相談をしてください。

(2)承継(相続・合併・分割)

承継届書(PDF:122KB)に記入の上、必要な書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。

(3)上記以外の変更

届出内容 届出方法
営業者の住所の変更
(法人にあっては主たる事務所の所在地)
届出(PDF:235KB)に記入の上、必要な書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。
※許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:376KB)をご提出ください。
届書、紛失届の記入方法(PDF:1,271KB)
営業者の氏名の変更
(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)
営業施設の名称の変更
休業・再開の届出
廃止・死亡・解散の届出
管理者の設置・解任・変更の届出
※届出は郵送・FAX・メールでも受け付けております。ご希望の際はご相談ください。

3.証明書の発行

興行場の許可書は再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しております。
発行を希望する場合は、手数料300円を添えて証明願(PDF:31KB)をご提出ください。
証明願の記入方法(PDF:1,271KB)

4.相談先

健康局環境衛生課
生活衛生ダイヤル(コールセンター)平日8時45分~17時30分
TEL:078-771-7497
メールアドレス:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
※来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課