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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 各種手続き(興行場)

各種手続き(興行場)

最終更新日:2026年6月24日

ページID:49427

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新規申請

対象

  • 新たに興行場を経営する場合
  • 営業者が変わる場合(事業譲渡・相続・合併・分割を除く)
  • 興行場の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合

手続きの流れ

手続きの前に、興行場ができるか関係法令(興行場法・建築基準法・消防法等)を確認してください。
建築基準法は建築士への相談をお願いします。消防法は所轄の消防署にご相談ください。

  1. 事前相談
    計画段階で環境衛生課へ事前相談をしてください。法律や条例で定められている基準(構造設備や衛生措置等)について説明します。その際、施設の平面図や換気設備の系統図などの図面もご持参ください。

  2. 許可申請
    事前相談後、構造設備基準に合致していることが確認できる状態で申請書類を提出してください。事前相談をしていただいていない場合、許可までに時間を要する場合があります。

  3. 現地確認
    職員が現地調査を行い、実際の構造が構造設備基準に合致していることを確認します。確認後、興行場として使用することが可能になります。

既存施設の変更・廃止・承継(事業譲渡・相続・合併・分割)

営業施設の構造設備の変更

既存施設の構造設備を変更した場合は、関係法令の基準に適合する必要がありますので、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によって施設の同一性がないと判断された場合、許可の取り直し(新規申請)となる場合がありますので、必ず事前相談をしてください。

上記以外の変更

変更届(廃止届)については電子申請が可能です。
下記リンクから直接アクセスしてください。

届出内容 届出方法 e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請
営業者の住所の変更
(法人の場合は主たる事務所の所在地)
  • 届出(PDF:188KB)に記入の上、必要な書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。
  • 許可書(原本)の提出が必要です。
許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:376KB)をご提出ください。
e-KOBE(公衆浴場・興行場変更届(廃止届))
営業者の氏名の変更
(法人の場合はその名称又は代表者の氏名)
営業施設の名称の変更
休業・再開の届出
廃止・死亡・解散の届出
管理者の設置・解任・変更の届出

承継(事業譲渡・相続・合併・分割)

  • 法改正により事業譲渡に関する手続きが整備されました
    2023年12月13日以降に事業譲渡により営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、
    営業者の地位を承継することができます。
    事業譲渡をお考えの場合は、事前にご相談ください。
    承継届書(PDF:134KB)に記入の上、必要な書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。

証明書の発行

興行場の許可書は再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しています。(手数料300円)
証明書の発行については、事前にご相談ください。事前相談後、下記リンクから直接アクセスしてください。
事前相談のない申請は原則受付できません。
窓口でも受付できます。

問い合わせ先

生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902

お問い合わせ時の注意事項

  • 各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえご相談ください。
  • 来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できないことがありますのでご了承ください。

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課 

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