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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 旅館業 > 旅館・民泊営業者へのお知らせ

旅館・民泊営業者へのお知らせ

最終更新日:2026年4月1日

ページID:79072

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神戸市旅館業法の施行等に関する条例の改正

2026年4月1日より、神戸市旅館業法の施行等に関する条例を改正しました。

改正の趣旨

2025年4月、国(厚生労働省)の衛生管理要領が改正され、ICTによる本人確認の方法等が規定されました。
この改正内容と、最近の多様な宿泊施設の形態に対応するため、神戸市の条例を改正しました。

改正の概要

  • ICTを用いた録画による本人確認の方法等についての規定を追加しました。
  • 玄関帳場等の構造設備について規定を整理しました。
  • 入浴設備の見通しに関して、水着浴の除外規定を設けました。
  • ロビー面積にかかる規定を削除しました。
  • 客室内からの入浴設備の見通しにかかる規定を削除しました。
  • 寝室の有効幅員に関する規定を削除しました。
  • 採光窓の設置場所にかかる規定を緩和しました。

その他、所要の改正を行いました。
詳細につきましては下記資料をご参照ください。

各種資料

旅館業における衛生管理要領の改正

2026年1月20日より旅館業における衛生管理要領が改正されました。
以下を確認の上、適切な対応をお願いします。

トコジラミ対策

国内でのトコジラミ被害の拡大が懸念されています。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜み、就寝中に体について吸血することで、強いかゆみを引き起こします。
以下の資料を参考に、適切な防除対策を行ってください。

入浴設備のレジオネラ対策

配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール

  • 民間事業者による、障害のある方への合理的配慮の提供が2024年4月1日から義務化されました。
  • 高齢の方や、障害のある方、その他の特に配慮が必要な宿泊者に対して適切なサービスが提供できるよう、宿泊業の施設特有の接客シーンを想定した研修ツールが厚生労働省・観光庁にて作成されています。以下の研修ツール等を活用し、適切な対応をお願いします。
    研修ツール(本編)

  • その他の資料については厚生労働省のHPに掲載されているのでご活用ください。

 旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取締りについて

無許可営業者に対する取締りを強化するよう通知がありました。

なお、外国語版の資料については、厚生労働省HPに掲載されています。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課・生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)
FAX:050-3156-2902

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