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窓口:各衛生監視事務所
「化製場等に関する法律(以下、化製場法という)」では、飲料水の汚染、昆虫の発生、臭気などの公衆衛生上の被害を防止するために、動物の飼養・収容についての許可制度を設けています。
神戸市内で動物を飼養・収容する場合、動物の種類と数、場所によっては、あらかじめ神戸市長の許可を受ける必要があります。
また、動物の飼養・収容にあたっては、近隣へ迷惑をかけないよう、十分に配慮してください。
兵庫県の条例で定める基準に従い神戸市長が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに兵庫県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、神戸市長の許可を受けなければならない。
神戸市では、ほぼ全域が許可を要する地域となっています。
また、動物の種類と数は兵庫県の条例により定められています。
なお、表1の許可を要する区域で飼養・収容する場合においても、実際に飼養・収容する頭数が表2の数未満の場合は、許可の対象となりません。
表1 許可が必要な区域
区 |
許可を要する区域 |
除外区域(許可を要しない区域) |
---|---|---|
東灘区 |
全域 |
- |
灘区 |
全域 |
- |
中央区 |
全域 |
- |
兵庫区 |
全域 |
- |
北区 |
全域 |
有野町、淡河町、大沢町、しあわせの村、道場町、長尾町、八多町、山田町藍那、山田町小河、山田町上谷上、山田町坂本、山田町下谷上、山田町衝原、山田町中、山田町西下、山田町原野、山田町東下、山田町福地及び山田町与左衛門新田 |
長田区 |
全域 |
- |
須磨区 |
全域 |
- |
垂水区 |
全域 |
- |
西区 |
全域 |
伊川谷町、岩岡町、押部谷町、神出町、玉津町居住、玉津町小山、玉津町田中、玉津町出合、玉津町二ツ屋、玉津町水谷、櫨谷町及び平野町 |
表2 許可が必要な動物の種類と数
動物の種類 |
許可を要する数 |
---|---|
牛、馬、豚 |
1頭 |
めん羊、やぎ |
4頭 |
犬 |
10頭 |
鶏 |
100羽(30日未満のひなを除く) |
あひる |
50羽(30日未満のひなを除く) |
七面鳥 |
50羽 |
動物飼養・収容に関する手続き(許可、変更、廃止等)については、動物の飼養・収容(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に各衛生監視事務所へご相談ください。
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314