クリーニング所(取次店を含む)

最終更新日:2022年12月16日

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1.クリーニング業とは

溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることをいい、以下のようなものを取り扱う場合は該当します。

  • 衣類
  • 絨毯
  • 化学雑巾
  • シーツ
  • 床マット
  • モップ
  • カーテン
  • おしぼり
  • 暖簾
一方、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは該当しません。

2.関係法令

検査確認を受けるためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

厚生労働省よりクリーニング所における衛生管理に関する通知を一部改正した旨の通知がありましたので、お知らせします。
改正内容としましては、指定洗濯物の消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法について、過酢酸による消毒方法が追加されています。
以下の内容をご確認の上、適正な衛生管理を行っていただきますようお願いいたします。
 

3.各種手続き

各種手続きの際には、営業施設を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、ご相談ください。
 

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請

令和4年7月1日より開設届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「クリーニング所」で検索して手続きをお探しください。

また、本システムを利用するには(事業者として)用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。

 e-KOBE(クリーニング所開設届)
e-kobe_cleaning_kaisetsu
※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。
基準に適合しない場合は開設できないことがありますので、必ず事前に下記の相談先までご相談ください。

4.相談先

営業(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課