閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 理容所・美容所

理容所・美容所

最終更新日:2025年11月20日

ページID:6822

ここから本文です。

理容・美容とは

理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。

  • 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
  • 「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。
予定している営業内容が理容行為、美容行為に該当するかは各衛生監視事務所までご相談ください。

関係法令

検査確認を受けるためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。

各種手続き

各種手続きの際には、営業施設を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、ご相談ください。

法改正により事業譲渡に関する手続きが整備されました

2023年12月13日以降に事業譲渡により理容所・美容所の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
事業譲渡をお考えの場合は、事前にご相談ください。

 開設届

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請

  • 2022年7月1日より開設届について電子申請をスタートしました。
    下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
    ※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。

  • また、本システムを利用するには(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。

必要な書類等

  • 開設届(PDF:432KB)
  • 検査手数料 16,000円
  • 上記開設届に記載のある添付書類をご用意ください。
  • 結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書については、以下のひな形を参照してください。有効期限は診断(発行)日から3か月以内です。
    診断書(ひな形)(WORD:16KB)
    診断書(ひな形)(PDF:62KB)

  • 頭髪に触れない美容行為(まつ毛エクステンション等)を専門に行う施設であって、洗髪行為を行わない場合は、洗髪を行わない旨の申立書を提出することで洗髪設備の設置基準を緩和することができます。提出する場合は、以下の参考様式を参照してください。
    美容所申立書(参考様式)(PDF:76KB)

理容所と美容所を同一の場所で開設(重複開設)する場合
  • 下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 理容所の構造設備基準と美容所の構造設備基準の両方に合致していること。

  2. 施術者全員が理容師免許及び美容師免許の両方を有していること。

  • 要件を満たさない場合は、理容所と美容所をそれぞれ別に設ける必要があります。

 変更届

  • 開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。

必要な書類等

  • 届出書(PDF:189KB)
  • 変更内容に応じて、上記届出書に記載のある添付書類をご用意ください。
  • 以下の届出をする場合は、検査確認証を所管の衛生監視事務所まで郵送(又はご持参)ください。届出受理後に、新しい検査確認証を郵送します。
    • 開設者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名)の変更
    • 理・美容所の名称の変更
    • 理・美容所検査確認証を破り、汚し、又は失ったこと。(失った場合を除く)
新しい検査確認証(2021年12月1日以降に発行)をお持ちの法人が代表者氏名を変更する場合

検査確認証の郵送は必要ありません
※新しい検査確認証には、法人代表者の氏名の記載はありません。

【新しい美容所検査確認証】
新しい美容所検査確認証黒枠デザイン         新しい美容所検査確認証金枠デザイン

【新しい理容所検査確認証】
新しい理容所検査確認証黒枠デザイン                                         新しい理容所検査確認証金枠デザイン

 廃止届

営業をやめた場合は、届出が必要です。

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請

2025年4月1日より変更届及び廃止届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
なお、個人事業主の方も事業者アカウントでの申請をお願いします。すでに個人用アカウントをお持ちの場合は、個人用アカウントも使用できます。

必要な書類等

 承継届

理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。

必要な書類等

ケースごとに必要な書類
  • ケース1:事業譲渡による承継

 次の2点を添付してください。

  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(参考様式:事業譲渡証明書(PDF:72KB)
  2. 法人にあっては、「登記事項証明書」
  • ケース2:相続による承継

 次の2点を添付してください。

  1. 承継同意書(PDF:89KB)
  2. 「戸籍謄本」又は「不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」
  • ケース3:合併又は分割による承継

「登記事項証明書」を添付してください。

相談先

営業(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。

参考

よく見られているページ

お問い合わせ先

健康局環境衛生課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください