最終更新日:2025年11月20日
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理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。
予定している営業内容が理容行為、美容行為に該当するかは各衛生監視事務所までご相談ください。
検査確認を受けるためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
各種手続きの際には、営業施設を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、ご相談ください。
2023年12月13日以降に事業譲渡により理容所・美容所の営業を引き継いだ事業者は、新たな許可の取得を行うことなく、届出(承継届)による手続きにより、営業者の地位を承継することができます。
事業譲渡をお考えの場合は、事前にご相談ください。
新たに理容所、美容所を開設する場合だけでなく、大規模な構造変更を行った場合も、開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
※法人の代表者が変更になる場合は、下記の変更届の提出が必要です。
2022年7月1日より開設届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
※電子申請は窓口での申請手続きに代わるものです。
結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書については、以下のひな形を参照してください。有効期限は診断(発行)日から3か月以内です。
診断書(ひな形)(WORD:16KB)
診断書(ひな形)(PDF:62KB)
頭髪に触れない美容行為(まつ毛エクステンション等)を専門に行う施設であって、洗髪行為を行わない場合は、洗髪を行わない旨の申立書を提出することで洗髪設備の設置基準を緩和することができます。提出する場合は、以下の参考様式を参照してください。
美容所申立書(参考様式)(PDF:76KB)
下記の要件を満たしている必要があります。
理容所の構造設備基準と美容所の構造設備基準の両方に合致していること。
施術者全員が理容師免許及び美容師免許の両方を有していること。
要件を満たさない場合は、理容所と美容所をそれぞれ別に設ける必要があります。
検査確認証の郵送は必要ありません。
※新しい検査確認証には、法人代表者の氏名の記載はありません。
【新しい美容所検査確認証】

【新しい理容所検査確認証】

営業をやめた場合は、届出が必要です。
2025年4月1日より変更届及び廃止届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「理容所 or 美容所」で検索して手続きをお探しください。
なお、個人事業主の方も事業者アカウントでの申請をお願いします。すでに個人用アカウントをお持ちの場合は、個人用アカウントも使用できます。
理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
次の2点を添付してください。
次の2点を添付してください。
「登記事項証明書」を添付してください。
営業(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。