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理容所・美容所に関する手続(開設、変更、廃止、承継等)については、営業(を予定している)施設を管轄している各衛生監視事務所で受け付けています。
施設には構造設備基準が定められており、手続きなど多岐にわたりますので、事前に図面をお持ちの上、各衛生監視事務所へご相談ください。
理容所・美容所を開設する際は、営業を予定している施設の所在地の区を管轄している各衛生監視事務所で手続きが必要です。
施設には、構造設備基準が定められていますので、図面をお持ちのうえ、事前にご相談をお願いします。
また、営業者が変わる場合や、大規模な構造変更を行った場合も、新たに開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
※法人の代表者が変更になる場合は、下記の変更届の提出が必要です。
事前相談や申請の前に、本リーフレットの内容を必ず確認してください。
理容所と美容所を同一の場所で開設する(重複開設)場合は、下記の要件を満たしている必要があります。
(要件を満たさない場合は、理容所と美容所をそれぞれ別に設ける必要があります。)
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。
営業をやめた場合は、届出が必要です。
理容所又は美容所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314