最終更新日:2023年9月14日
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建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡(⑫のみ8,000㎡)以上の建築物が該当します。
特定建築物の用途[特定用途] | 規模要件 |
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館 ⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店舗 ⑨事務所 ⑩旅館 ⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む) |
延べ面積 3,000㎡以上 |
⑫学校教育法第1条に規定する学校 ⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、大学及び高等専門学校 |
延べ面積 8,000㎡以上 |
施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。