特定建築物に関する手続きについて

最終更新日:2023年1月31日

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★★特定建築物の管理状況の報告についてはこちら★★
 

1.特定建築物とは

建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡(⑫のみ8,000㎡)以上の建築物が該当します。

特定建築物の用途[特定用途] 規模要件
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館
⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店 舗 ⑨事務所 ⑩旅 館
⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む)
延べ面積
3,000㎡以上
⑫学校教育法第1条に規定する学校
⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
 特別支援学校、大学及び高等専門学校
延べ面積
8,000㎡以上

2.関係法令等

政令及び省令の改正(令和4年4月1日施行)
 

3.各種手続き

 

届出様式

 特定建築物の使用を開始したとき(または、使用している建築物が特定建築物に該当することになったとき)

 特定建築物の届出事項に変更があったとき(または、特定建築物に該当しなくなったとき)
 
※記入方法については手引きをご覧ください(全ての手続に共通です)
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)に記載の参考様式はこちら
 

4.お知らせ

★新型コロナウイルス感染症関連
・その他

5.ご相談先

施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。

 

 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課