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特定建築物に関する手続

最終更新日:2024年1月5日

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★★特定建築物の管理状況の報告についてはこちら★★
 

特定建築物とは

建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡(⑫のみ8,000㎡)以上の建築物が該当します。

特定建築物の用途[特定用途] 規模要件
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館
⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店舗 ⑨事務所 ⑩旅館
⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む)
延べ面積
3,000㎡以上
⑫学校教育法第1条に規定する学校
⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
 特別支援学校、大学及び高等専門学校
延べ面積
8,000㎡以上

関係法令等

政令及び省令の改正(令和4年4月1日施行)
 

各種手続き

 

届出様式

 特定建築物の使用を開始したとき(または、使用している建築物が特定建築物に該当することになったとき)

 特定建築物の届出事項に変更があったとき(または、特定建築物に該当しなくなったとき)
 
※記入方法については手引きをご覧ください(全ての手続に共通です)
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A(PDF:1,059KB))に記載の参考様式はこちら
 

ご相談先

施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。

その他

 トコジラミの防除

トコジラミについては、国内における被害の拡大が懸念されています。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項の規定に基づき、日常清掃及び6月以内ごとに1回の大掃除を行うこととされているほか、同条第2項の規定に基づきトコジラミの防除を行う必要があります。
ついては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いいたします。

トコジラミ対策の周知チラシ(PDF:357KB)
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課