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改正旅館業法施行後の実態調査

最終更新日:2024年10月11日

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 2023年12月に旅館業法が改正され、宿泊拒否の事由としてカスタマーハラスメントに当たる特定要求を行った場合や、特定感染症の患者等である場合が追加されました。
 一方、不当な差別を防止するため、障害の特性を踏まえた対応と合理的な配慮を行うことできるよう、従業者に対して必要な研修の機会を与えることが営業者の努力義務として規定されました。
 今般、国から当該研修の実施状況、宿泊拒否の件数に係る照会がありました。つきましては、以下の内容に関するアンケートにご協力お願いします。
(設問数10問、所要時間およそ5分)

改正旅館業法に関する情報(厚生労働省)

アンケートにご協力いただきありがとうございます。
大変恐れ入りますが、複数施設を営業されている場合は施設ごとに回答して下さい。

回答送信後、入力したメールアドレス宛に回答した内容が送付されます。
1. 差別防止のための研修について伺います。
令和5年12月13日から令和6年10月1日までの回数を記載して下さい。

オンライン、対面などの方法は問いません。
2. 宿泊拒否について伺います。
令和5年12月13日から令和6年10月1日までの回数を記載して下さい。

・施設に余裕がないこと
・支払い能力がないこと
・衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあること
・泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあること
2-5. カスタマーハラスメントや特定感染症の患者であることを理由に宿泊拒否した際、理由等を記録していますか。必須/Required
宿泊を拒んだ理由および拒否された者・その対応に係る責任者の氏名等を記録し、3年間保存する必要があります。
選択肢    
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
送信確認ボタンを押して回答を送信してください。

  

お問い合わせ先

健康局環境衛生課