最終更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
2023年12月に旅館業法が改正され、宿泊拒否の事由としてカスタマーハラスメントに当たる特定要求を行った場合や、特定感染症の患者等である場合が追加されました。
一方、不当な差別を防止するため、障害の特性を踏まえた対応と合理的な配慮を行うことできるよう、従業者に対して必要な研修の機会を与えることが営業者の努力義務として規定されました。
今般、国から当該研修の実施状況、宿泊拒否の件数に係る照会がありました。つきましては、以下の内容に関するアンケートにご協力お願いします。
(設問数10問、所要時間およそ5分)
改正旅館業法に関する情報(厚生労働省)