最終更新日:2023年9月8日
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温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。
業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。
公衆浴場業の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。
利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
ただし、以下のようなものについては許可不要です。
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
健康局環境衛生課
生活衛生ダイヤル(コールセンター)平日8時45分~17時30分
TEL:078-771-7497
メールアドレス:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
※来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。
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