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公衆浴場業

最終更新日:2024年3月12日

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公衆浴場事業者の皆様へ

混浴を制限する年齢が変わります

社会情勢の変化等を踏まえ、「神戸市公衆浴場法施行条例」を改正し、混浴を制限する年齢を引下げます。

改正概要

(1)公衆浴場において男女の混浴を制限する年齢の引下げ
(改正前)10歳以上→(改正後)7歳以上
※家族風呂、水着浴の場合を除く

(2)家族風呂等において男女の混浴が認められる対象を緩和
(改正前)「夫婦」、「親と10歳未満の子」、「介助を要する者のための家族」
(改正後)「夫婦」、「子とその父母等(父母及び祖父母をいう。)」、「介助を要する者のための家族」

(3)その他所要の改正
要領の改正に伴う文言の修正等

施行後の条例全文(PDF:206KB)

施行日

令和6年4月1日

留意事項

夫婦には事実婚や性的マイノリティーカップル等の夫婦に準ずる関係も含まれます。
本人確認書類の提示による夫婦であることの確認は不要になります。

公衆浴場とは

温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。

  • 銭湯
  • 保養・休養を目的としたヘルスセンターや健康ランド
  • 旅館業施設で宿泊者以外の人に利用させる浴場
  • エステに付随する浴槽
  • サウナ
  • 岩盤浴
一方、遊泳用プールやシャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません。

公衆浴場業の対象

業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。
公衆浴場業の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。
利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
ただし、以下のようなものについては許可不要です。

  • 旅館業許可施設に設置され宿泊者のみを入浴させる浴場
  • 労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場
  • 介護老人保健法に基づく老人ホームに設置された浴場

関係法令

許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。

各種手続き

相談先

健康局環境衛生課・生活衛生ダイヤル
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp

・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。

参考

お問い合わせ先

健康局環境衛生課