▼新規申請
▼既存施設の変更・廃止 【New】令和5年4月1日からe-KOBEによる電子申請をスタートしました。
▼その他の手続き
1.新規申請
(1)対象
- 新たに旅館業を営もうとする場合
- 現に許可を受けた施設で営業者が変わる場合(相続、合併又は分割を除く)
- 現に許可を受けた旅館業施設の構造を大幅に変更する場合(施設の同一性が失われる場合)
(2)手続きの流れ
①事前確認
新規で旅館業の計画を立てるにあたって、まず、以下の点について確認してください。
ア 旅館業法に関する基準の確認
旅館業法に係る主な基準は以下のとおりです。
営業に当たっては、これらの内容を遵守するようにしてください。
イ 営業できない地域の確認
建築基準法において都市計画法で定められた以下の地域では旅館業の営業が規制されています。
用途地域は、以下のリンク先で確認してください。
その他の規制により、特定の地域で旅館業の営業が規制されていることもありますのでご確認ください。
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域
用途地域の確認(都市計画情報(用途地域など) 検索)は
こちら
ウ 施設に関する他法令の規制の確認
旅館業法以外の法令の規制も遵守してください。
建築基準法 |
〇新築及び建築確認申請が必要な既存施設の場合
建築住宅局建築指導部建築安全課
(中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階) 078-595-6561(直通)
〇上記以外の場合(既存建築物を旅館業に用途変更される場合等)
建築住宅局建築指導部安全対策課
(中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階) 078-595-6569(直通)
既存建築物をホテル・旅館等に用途変更する場合の注意点(PDF:261KB)
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消防法 |
消防法における手続きは、以下リンク先を参照し、管轄部署にご確認ください。
消防署の管轄一覧
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その他 |
その他の関係法令による規制についても確認のうえ旅館業の手続きを行ってください。
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②手続きの流れ
神戸市では、「神戸市旅館業法の施行等に関する条例」第10条で許可の申請を行う前に事業計画の周知について定めています。
旅館業営業許可を取得するまでの流れは
こちら(PDF:608KB)
③申請に必要な書類等
旅館業営業許可申請に必要な書類等は
こちら(PDF:245KB)
2.既存施設の変更・廃止
(1)施設の構造設備の変更
工事着工前に、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によっては、営業許可の取り直しが必要になる場合があります。
(2)上記以外の変更等
届出内容 |
届出方法 |
営業者の住所の変更届
(法人にあっては、主たる事務所の所在地) |
届書(PDF:173KB)に記入の上、添付書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。
※添付書類は、届書の様式内に記載しています。
※役員の変更がある場合は、役員名簿(EXCEL:28KB)を添付してください。 |
営業者の氏名の変更届
(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名) |
法人の役員の変更 |
営業施設の名称の変更届 |
営業停止届 |
営業再開届 |
管理者の変更届 |
廃止届(廃止・死亡・解散) |
廃止届(PDF:91KB)に記入の上、環境衛生課までご連絡ください。
※許可書(原本)の提出が必要です。
※許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:376KB)をご提出ください。 |
※書類の記入方法(PDF:1,367KB)
【New】e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請
令和5年4月1日より
変更届及び
廃止届について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの
「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「旅館業」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには
(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、
「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
e-KOBEによる電子申請のほか、郵送・FAX・メールでも受付しています。ご希望の際はご相談ください。
3.その他の手続き
(1)証明書の発行
旅館業営業許可書は、再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しています。発行を希望する場合は、証明願(PDF:31KB)をご提出ください。
※ 証明願の記入方法(PDF:1,367KB)
※ 手数料として窓口で300円お支払いください。
※ その場では発行できませんので、後日受け取りにお越しください。
※ 切手を貼った封筒(A4サイズの厚紙が入るもの)をご用意いただければ、郵送も可能です。
(2)営業者の地位の承継に係る承認申請
①法人の場合(合併又は分割による営業者の承継)
法人の合併又は分割により、その地位を承継する場合には、
合併又は分割登記の前に申請する必要があります。
合併又は分割登記前に承継承認申請がない場合は、新たな許可申請が必要です。
・
営業者の地位の承継に係る承認申請書(PDF:174KB)
・手数料:7,400円
※その他、添付資料は申請書の様式に記載しています。
②個人の場合
営業者死亡後60日以内に申請する必要があります。
60日以内に申請がない場合は、新たな許可申請が必要です。
・
営業者の地位の承継に係る承認申請書(PDF:174KB)
・
旅館業承継相続人選定同意書(PDF:61KB)
・手数料:7,400円
※その他、添付資料は申請書の様式に記載しています。
4.相談先
健康局環境衛生課
(生活衛生ダイヤル)
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
メールアドレス:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
・各種手続きの際は、図面を含む計画の内容が分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せずにご来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。