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最終更新日:2026年3月16日
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必ず住宅宿泊事業の関係法令を確認の上、届出を行うようにしてください。
観光庁が民泊の制度についての必要情報をとりまとめていますので、事業開始前にご確認ください。
概要は以下のとおりです。
旅館業法と住宅宿泊事業との違いは、以下をご確認ください。
住宅宿泊事業を検討されている方は、神戸市民泊相談窓口への相談の前に以下の確認をお願いします。
以下ガイドブックを参照し、事業が実施可能な地域であるか、事業を営むことができる住宅であるか等を確認してください。
神戸市では以下の地域、期間での事業の実施が制限されています。
詳細はガイドブックに記載されています。必ず相談前に確認いただくようお願いします。
周辺100mの範囲で実施の制限がかかる学校、児童福祉施設等は、下記の一覧を参考にしてください。
ただし、最新の状況ではないため、下記一覧に掲載されていない対象施設が新たに設置されている可能性があります。
必ずご自身で現地周辺を調査し対象施設の有無をご確認ください。
届出前(工事着工前)に届出住宅の図面を持参の上、事前相談をお願いします。
届出時に届出要件に合致していないことや非常用照明器具の設置・防火の区画などの安全措置上の要件が満たせないことが発覚した場合、大規模な改修等が必要になる可能性がありますのでご注意ください。
来庁相談は必ず事前予約が必要です。予約なしで来庁された場合は対応できない場合もあります。
民泊制度運営システム(外部リンク)から申請してください。(利用者登録が必要です)
住宅宿泊事業法、届出に関することや、その他民泊の制度などに関する問い合わせを受け付ける、観光庁のコールセンターです。
※神戸市内の違法民泊や届出住宅についての苦情は以下の生活衛生ダイヤル(コールセンター)までお問い合わせください。
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
お問い合わせフォーム【所管:健康局環境衛生課】
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