ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業の変更・廃止届出(民泊)

住宅宿泊事業の変更・廃止届出(民泊)

最終更新日:2023年9月8日

ここから本文です。

民泊制度ポータルサイトを利用して各種届出を提出してください。
民泊制度ポータルサイト(外部リンク)

▼変更届出
▼廃止届出

 変更届出

届出内容に変更が生じた場合は、届出事項の変更手続きが必要です。

事前の変更届

住宅宿泊管理業務の委託について、変更しようとするときは、あらかじめ届出を行ってください。
添付書類:法第34条の規定により交付された書面の写し
 

事後の変更届

次の届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出を行ってください。
添付書類については神戸市民泊相談窓口にお問い合わせください。

  • 商号、名称、氏名、住所又は連絡先
  • 法人である場合における、その役員の氏名
  • 未成年である場合における、その法定代理人の氏名及び住所
  • 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
  • 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他登録年月日及び登録番号並びに法第32条第1号に規定する管理受託契約の内容・届出住宅の家屋の別、住宅の規模
  • 営業所又は事務所の名称、所在地及び電話番号
  • 家主居住・不在型の区分、賃借、転貸、その他の届出事項

新規の届出が必要な場合

以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。

  • 新たに住宅宿泊事業を開始する場合
  • 事業者が変わる場合(個人⇔法人、個人⇔個人、法人の変更、営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
  • 施設所在地が変わる場合

※同一建物内での階層移転や同一フロア内での移動も新規の届出が必要となります。
※前の届出者が人を宿泊させた日数は継続されます。

 廃業の届出について

以下の事項に該当する場合には、当該事項に定める者はその日((1)の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。

  • (1)住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき:その相続人
  • (2)住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき:その法人を代表する役員であった者
  • (3)住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき:その破産管財人
  • (4)住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき:その清算人
  • (5)住宅宿泊事業を廃止したとき:住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員

お問い合わせ先

健康局環境衛生課