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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業(民泊)の変更・廃止・定期報告

住宅宿泊事業(民泊)の変更・廃止・定期報告

最終更新日:2026年3月16日

ページID:7334

ここから本文です。

民泊制度ポータルサイトを利用して各種手続きを行うことができます。

 変更

届出内容を変更する場合は、届出事項の変更手続きが必要です。

事前の変更届

住宅宿泊管理業務の委託先・委託内容について変更するときは、あらかじめ届出が必要です。
添付書類:委託契約書の写し等

事後の変更届

次の届出事項に変更があったときは、30日以内に届出が必要です。

変更事項 添付書類(例)※
届出者の商号、名称、氏名、住所、連絡先 法人の場合は法人の登記事項証明書
(連絡先の変更のみの場合は不要)
法人である場合における、その役員の氏名
  • 法人の登記事項証明書
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
未成年である場合における、その法定代理人の氏名及び住所 法定代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書等
営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 -
届出者が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号 -
住宅の規模
  • 住宅の図面、求積図
  • 安全措置に関するチェックリスト等
家主居住・不在型の区分、賃借・転貸の変更、
その他届出事項に変更があった場合
個別にご案内しますので、神戸市民泊相談窓口までお問い合わせください。

変更内容によっては、追加の添付書類の提出をお願いする場合があります。
事前のご相談は神戸市民泊相談窓口にお問い合わせください。

新規の届出が必要な場合

以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。

  • 新たに住宅宿泊事業を開始する場合
  • 事業者が変わる場合(個人⇔法人、個人⇔個人、法人の変更、営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
  • 施設所在地が変わる場合

※同一建物内での階層移転や同一フロア内での移動も新規の届出が必要となります。
※前の届出者が人を宿泊させた日数は継続されます。

 廃業

以下の事項に該当する場合には、30日以内に届出が必要です。

事項 届出義務者
住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
(※事実を知った日から30日以内)
住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員

 定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに人を宿泊させた日数等を定期的に報告する義務があります。
民泊制度ポータルサイトを利用して定期報告を行ってください。
※実績がない場合も報告が必要です。

報告事項

報告月の前2か月における下記の事項

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数
  3. 延べ宿泊者数※
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

延べ宿泊者数は、宿泊者数×宿泊日数の集計です。

報告期日

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日まで

お問い合わせ先

民泊制度コールセンター(観光庁)

住宅宿泊事業法、届出に関することや、その他民泊の制度などに関する問い合わせを受け付ける、観光庁のコールセンターです。

  • TEL:0570-041-389(受付時間:平日9時~18時)

※神戸市内の違法民泊や届出住宅についての苦情は以下の生活衛生ダイヤル(コールセンター)までお問い合わせください。

生活衛生ダイヤル(コールセンター)

TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902

注意事項

  • 市内における民泊に関する相談・問い合わせについて、電話やお問い合わせフォームにて受け付けを行っています。
  • 新規の事業に関する相談の場合、相談前に必ず「住宅宿泊事業の新規届出」ページをご確認いただくようお願いします。
  • 来庁相談は事前予約が必要です。予約なしで来庁された場合、対応をお断りする場合があります。

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課 

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