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最終更新日:2022年2月24日
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民泊制度運営システムを利用して各種届出を提出してください。
▼変更届出
▼廃止届出
届出内容に変更が生じた場合は、届出事項の変更手続きが必要です。
住宅宿泊管理業務の委託について、変更しようとするときは、あらかじめ届出を行ってください。
添付書類:法第34条の規定により交付された書面の写し
次の届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出を行ってください。
添付書類については神戸市民泊相談窓口にお問い合わせください。
以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。
※同一建物内での階層移転や同一フロア内での移動も新規の届出が必要となります。
※前の届出者が人を宿泊させた日数は継続されます。
以下の事項に該当する場合には、当該事項に定める者はその日((1)の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。