最終更新日:2024年9月16日
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神戸市生物多様性の保全に関する条例(以下「多様性条例」といいます。)に基づき、環境影響評価法や神戸市環境影響評価等に関する条例の対象とならない小規模な開発事業でも、届出や適切な保全措置を実施する必要があります。
下の表の事業を実施しようとする場合、多様性条例に基づく届出等の手続の実施が必要になります。
ただし、自己の居住の用に供するために実施する事業は除きます。
対象となる開発事業 | 対象となる開発事業内容及び要件 | 必要な手続 |
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「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」第6条第1項の審査が必要な事業 |
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<届出> 工事着手30日前までに届出。 届出に先立って事業区域内の自然環境の現状を把握し、保全措置を検討する。 <保全措置の実施> 検討内容及び市長からの助言・指導等に基づいて、措置を実施する。 |
「緑地の保全,育成及び市民利用に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業 | 緑地の保全・育成区域において、緑地に影響を及ぼす行為(土地の形質変更又は木竹の伐採)を行う事業 | |
「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」第10条第1項の届出が必要な事業 | 農村用途区域において行う次の事業
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「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(県条例)」第7条第1項第2号の届出が必要な行為 | 出力が1,500キロワット(特別地域では500キロワット)以上の風力発電施設の設置工事及び増設等工事を行う事業 | |
「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」第8条第1項の許可が必要な事業 又は 同条例第13条第1項の届出が必要な事業 |
発電出力10キロワット以上で,地上に太陽光発電施設を設置する事業 (発生電力を売電しない施設を除く) |
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「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」第8条の許可が必要な事業 | 面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える外部からの搬入土による盛土等の堆積行為を行う事業 |
各条例に関する制度の詳細な内容は以下のリンク先をご確認ください。
届出書に事業者の押印は不要です。
<記載例>
助言・指導 | 自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な助言や指導を行います。 |
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報告徴収・立入検査等 | 自然環境の現状の把握や保全措置に関して、必要な報告を命じたり、市職員に開発事業者の事業所等に立ち入らせ、帳簿書類等を検査させたりすることができます。 |
氏名等の公表 | 届出者が指導に従わない場合、報告徴収等の命令に違反した場合、立入検査等に応じない場合には、開発事業者の氏名等を公表することができます。 |
多様性条例の対象となる開発事業者は、多様性条例に基づく届出や適切な保全措置を実施するにあたり、本手引きをご活用ください。