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土砂埋立て等の規制(埋立て・盛土・一時たい積の特定事業)

最終更新日:2024年4月11日

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汚染土壌や異物を混入した土砂を使用した土砂埋立てを防ぎ、生活環境および自然環境を守り、市民の安全・安心なくらしを確保するため、令和2年11月1日より「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を施行しています。

条例の内容

対象となる土砂埋立て等

条例の対象となる土砂埋立て等は、次のとおりです。

  • 埋立て:周辺の地盤面より低い地点を埋め立てること
  • 盛土:周辺の地盤面より高くなるように土砂等を盛り、水平な敷地を作ること
  • 一時たい積:他の場所への搬出を目的として、周辺の地盤より高くなるように一時的に土砂を盛ること

主な規制内容

土壌安全基準に適合しない土砂を使用した土砂埋立て等の禁止

一定規模以上の土砂埋立て等の許可制(特定事業)

外部から土砂を搬入する場合であって、面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える土砂埋立等を行う場合は許可が必要です。場内土砂のみで切り盛りを行う場合や、切土のみを行う場合は許可不要です。埋立てのほか、土砂の一時堆積(仮置き)についても許可が必要となります。

特定事業の許可を受けるための手続き

  • 事前協議書の提出
  • 事業区域周辺の住民等に対する、特定事業の内容に関する説明会の開催
  • 事業区域すべての土地所有者から、土地使用に関する同意書により同意を得ること
  • 環境影響調査の実施、保証金を預入れること(事業区域の面積等による)

施工期間中に実施が必要な事項

  • 土砂搬入届の提出
  • 土砂等への廃棄物の混入又は付着物の有無の検査、結果を報告
  • 事業区域外への排水の水質調査の実施、結果の報告
  • 施工期間中の特定事業の実施状況に関する書類の公開(個人情報に該当する内容を除く)

土地所有者の責務

  • 施工状況の確認(毎月1回以上)
  • 確認により、説明内容と相違がある、災害発生の恐れがあること等が分かった場合に、事業者に対して事業の中止や原状回復等の措置を要求すること、市へ報告すること

搬入禁止区域の指定

土砂埋立て等の区域の面積が、1,000平方メートル以上であって、土砂埋立てを継続することにより生命、身体、財産を害する恐れがあると認められる場合

改善勧告、措置命令、許可取消し、罰則等

条例の内容に違反して特定事業を行った場合

条例、条例施行規則等

条例及び条例施行規則の内容は、下記よりご確認ください。

特定事業の許可を受けようとする皆様

特定事業の許可を受ける場合の必要書類、手続き方法等の詳細な内容については、「特定事業の手引き」をご確認ください。

担当職員が現場調査等のため、外出している場合がありますので、ご相談の際は、事前に日程調整して頂きますよう、お願いいたします。

手引き等

各種申請様式

記載例

関連ページ

2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、防災上の観点から盛土等を包括的に規制しています。
神戸市では2024年4月1日から運用が開始されています。
 

申請・届出窓口、お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 民間施設担当

所在地 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号 三宮プラザEAST2階

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課