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事業用太陽光発電施設の設置・管理

最終更新日:2024年4月22日

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目次

設置・変更される方向け 設置済みの方向け その他  

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例

2012年に固定価格買取制度が始まり、太陽光発電施設の導入容量・件数の急速な増加により、不十分な設計・施工の事例や、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然破壊、事業終了後のパネル放置への懸念等が全国的な課題となっています。
災害防止・自然環境の保全などの観点から、発電出力10キロワット以上で地上に設置し、適正な設置及び維持管理が担保出来る施設のみ認めることで、太陽光発電施設の安全性・信頼性を高め自然環境の保全を図るための条例を制定しています。  

条例の対象

発電出力10kW以上で、地上に設置する太陽光発電施設(以下、「特定施設」という。)

条例の対象外

  • 建築物の屋根等に設置する施設
  • 発生電力を売電しない施設(自家消費)
 

条例で規定する義務等

新規施設(2019年7月1日以後の設置)

設置禁止区域への設置はできません。
・設置禁止区域以外への設置であって、事業区域に急傾斜地・住居区域・交通インフラ近傍等の区域が含まれる場合は、2019年10月1日以降、許可申請(これらの区域を含まない場合は届出)が必要です。
・「毎年度維持管理の定期報告」「撤去費用の積み立て」「廃止時の届出」が必要です。

既存施設(2019年7月1日以前の設置)

・設置禁止区域に設置している施設は、2019年10月1日以降の事業計画変更には許可申請又は届出が必要な場合があります。
・「毎年度維持管理の定期報告」「撤去費用の積み立て」「廃止時の届出」が必要です。

 

禁止区域

事業区域に下記の区域が含まれる場合は、特定施設を設置することはできません。

  • 災害危険区域
  • 地すべり防止区域※
  • 急傾斜地崩壊危険区域※
  • 土砂災害警戒区域
  • 緑地の保存区域

(※関連法令に基づき許可されている場合を除く)

禁止区域に設置されている既存施設については、2019年10月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。

災害危険区域は、現在神戸市内の指定はありません。

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域は、「神戸市情報マップ」-「安心・安全・防災」-「砂防三法・土砂災害警戒区域マップ(旧土砂災害危険個所検索システム)」でご確認いただけます。

緑地の保存区域は、「神戸市情報マップ」-「都市計画情報」-「風致・緑地関係、生産緑地地区など」でご確認いただけます。

 

許可申請が必要な区域

事業区域内に以下の区域が一部でも含まれると、許可申請※の対象となります。
※事業区域に応じた申請手数料が必要です。(1,000平方メートル以上;151,000円、1,000平方メートル未満;82,000円)

急傾斜地

斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域

住居系区域

第1種及び第2種低層住居専用地域
・第1種及び第2種中高層住居専用地域
・第1種及び第2種住居地域
・田園住居地域
・旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた住宅団地

鉄道近傍

鉄道事業法で規定する普通鉄道の鉄道用地の敷地境界から50m以内

道路近傍

高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び自動車専用道路の道路用地の敷地境界から20m以内

市街化調整区域

市街化調整区域を1,000平方メートル以上含む区域
 

手続の標準的な流れ

手続きフロー図
※事前相談は、実施しようとする事業計画の概要をあらかじめ確認し、必要な手続などを整理することで、手続中の手戻り等が極力生じないようにすることを目的としていますので、設置手続に入る前に実施してください。
※事前相談を希望される場合は、「事前相談票」を記入し、持参ください。また、相談・手続等で窓口に来られる際は、予め本市にご連絡ください。
※許可申請から許可取得まで(届出提出から届出受理まで)概ね2か月程度かかります。余裕をもった手続きをお願いします。

許可申請・届出の際は、「許可申請及び届出等の手引き」をご確認の上、必要な書類を準備してください。
 

近隣関係者への説明

許可申請又は届出の前に、事業計画を近隣関係者に必ず説明してください。

  • 事業区域に隣接する土地の所有権又は借地権を有する者
  • 事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
  • 地元自治会等に所属する関係住民
  • その他、市長が特に必要と認める者

説明の際は、近隣関係者の理解が得られるよう、誠実かつ丁寧な説明を実施してください。
 

施設基準

2019年7月1日以降に施設を設置する場合(既存施設を2019年10月1日以降に変更する場合)は、下表に定める施設基準に従って設置して下さい。

施設基準の概要
項目 施設基準の抜粋

災害の発生の防止

(2020年10月1日より一部改正)

地盤の安定性の確保・勾配(30度以下とする)
擁壁の設置及び法面の安定性の確保
排水施設及び調整池の設置
構造の安全性 基礎及び架台の安全性・耐久性の確保
太陽電池モジュールの安全性の確保
自然環境及び生活環境の保全

残地森林の保全(25%以上)・緑地率の確保(10%以上)
敷地境界部分の遮蔽又は緩衝措置
反射光の抑制

※事業区域5ha以上の事業は50%以上、事業区域50ha以上の事業は60%以上。

維持管理及び廃止後の措置 保守点検・維持管理の実施
廃止後の速やかな撤去・跡地の緑化等の修景措置
維持管理費用及び撤去費用の積立

 

適正な維持管理の実施

維持管理状況等報告書の提出方法

条例施行前に設置された太陽光発電施設を含む全ての特定施設には、適正な維持管理及び撤去費用の確保を義務付けています。
維持管理状況及び撤去費用の確保の状況は、令和2年度から毎年度報告を求めています。

報告書様式、記載例、提出フォームは下記のとおりです。

提出フォーム

維持管理状況等報告書の提出結果

2021年度の定期報告(2020年4月1日~2021年3月31日分)の概要は以下のとおりです。 備考:一覧表に掲載のない施設は、市に報告のない施設又は2021年3月末時点で未設置(工事中を含む)の施設です。
 

FIT法に基づく発電事業計画認定情報の公表

国により、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づいて、再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報※が公表されています。
(※公表されている認定情報:発電事業者名、発電出力、発電設備の所在地、廃棄費用の積立状況など)

なっとく再生可能エネルギー固定価格買取制度(経済産業省)(外部リンク)

市内の発電設備の認定情報を閲覧する方法は次のとおりです。
①上記リンク先から「事業計画認定情報の公開」をクリック
②「兵庫県」の認定情報(Excelファイル)をダウンロード
③「発電設備の所在地」中の「代表住所」列で、「神戸市」等のキーワードで絞り込み
 

違反者の公表・罰則等

災害発生の防止、良好な自然環境又は生活環境の保全のために、必要な措置を講ずるよう勧告及び公表を行います。
勧告に係る措置をとるべき旨の市長の命令に従わない事業者や、必要な届出をせずに特定施設を設置した事業者には過料が課せられます。
(違反事業者は経済産業省により、FIT法の認定が取り消されることもあります。)
 

問い合わせ窓口

内容

部署

住所

条例全般に関すること
許可申請・届出・報告の受付

環境局環境保全課

中央区磯上通7-1-5
三宮プラザEAST2階

施設基準関係

災害の発生の防止

建設局防災課

中央区浜辺通5-1-14
貿易センタービル19階

構造の安全性

建築住宅局建築指導部建築安全課

中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル5階

自然環境及び生活環境の保全(反射光以外)
維持管理・廃止後の措置

環境局環境保全課

中央区磯上通7-1-5
三宮プラザEAST2階

生活環境の保全(反射光に関すること)

都市局都市計画課

中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル6階

その他

緑地の保存区域

建設局公園部計画課

中央区磯辺通3-1-7
コンコルディア神戸5階

用途地域

都市局都市計画課

中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル6階

神戸市情報マップの「都市計画情報」-「用途地域」でもご確認いただけます。
神戸市情報マップ(外部リンク)

旧住宅地造成事業法に基づく認可を受けた団地

都市局都市計画課

中央区浜辺通2-1-30
三宮国際ビル6階

 

アクセス

  • 案内図神戸市環境局環境保全課
    神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課