最終更新日:2023年4月25日
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発電出力10kW以上で、地上に設置する太陽光発電施設(以下、「特定施設」という。)
条例の対象外
事業区域に下記の区域が含まれる場合は、特定施設を設置することはできません。
(※関連法令に基づき許可されている場合を除く)
禁止区域に設置されている既存施設については、令和元年10月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。
災害危険区域は、現在神戸市内の指定はありません。
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域については、「神戸市情報マップ」-「安心・安全・防災」-「砂防三法・土砂災害警戒区域マップ(旧土砂災害危険個所検索システム)」でご確認いただけます。
緑地の保存区域は、「神戸市情報マップ」-「都市計画情報」-「風致・緑地関係、生産緑地地区など」でご確認いただけます。
事業区域内に下表に掲げる区域が一部でも含まれると許可申請※の対象となります。
※事業区域に応じた申請手数料が必要です。(1,000平方メートル以上;151,000円、1,000平方メートル未満;82,000円)
斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域
・第1種及び第2種低層住居専用地域
・第1種及び第2種中高層住居専用地域
・第1種及び第2種住居地域
・田園住居地域
・旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた住宅団地
鉄道事業法で規定する普通鉄道の鉄道用地の敷地境界から50m以内
高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び自動車専用道路の道路用地の敷地境界から20m以内
※事前相談は、実施しようとする事業計画の概要をあらかじめ確認し、必要な手続などを整理することで、手続中の手戻り等が極力生じないようにすることを目的としていますので、設置手続に入る前に実施してください。
※事前相談を希望される場合は、「事前相談票」を記入し、持参ください。また、相談・手続等で窓口に来られる際は、予め本市にご連絡ください。
※許可申請から許可取得まで(届出提出から届出受理まで)概ね2か月程度要します。余裕をもった手続きをお願いします。
許可申請・届出にあたっては、「許可申請及び届出等の手引き」をご確認の上、必要な書類を準備してください。
許可申請又は届出の前に、事業計画について近隣関係者への説明が必要です。
説明にあたっては、近隣関係者の理解が得られるよう、誠実かつ丁寧な説明を実施して下さい。
令和元年7月1日以降の施設の設置(既存施設については令和元年10月1日以降の変更)にあたっては、下表に定める施設基準に従って設置して下さい。
項目 | 施設基準の抜粋 |
---|---|
災害の発生の防止 (令和2年10月1日より一部改正) |
地盤の安定性の確保・勾配(30度以下とする) 擁壁の設置及び法面の安定性の確保 排水施設及び調整池の設置 |
構造の安全性 | 基礎及び架台の安全性・耐久性の確保 太陽電池モジュールの安全性の確保 |
自然環境及び生活環境の保全 |
残地森林の保全(25%以上※)・緑地率の確保(10%以上) ※事業区域5ha以上の事業は50%以上、事業区域50ha以上の事業は60%以上。 |
維持管理及び廃止後の措置 | 保守点検・維持管理の実施 廃止後の速やかな撤去・跡地の緑化等の修景措置 維持管理費用及び撤去費用の積立 |
条例施行前に設置された太陽光発電施設を含めた全ての特定施設において、適正な維持管理及び撤去費用の確保を義務付けています。
維持管理状況及び撤去費用の確保の状況については令和2年度から毎年度報告を求めています。
報告書様式、記載例、提出フォームは下記のとおりです。
国により、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づいて、再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報※が公表されています。
(※公表されている認定情報:発電事業者名、発電出力、発電設備の所在地、廃棄費用の積立状況など)
なっとく再生可能エネルギー固定価格買取制度(経済産業省)(外部リンク)
神戸市内における発電設備の認定情報を閲覧したい場合は、上記リンク先から「事業計画認定情報の公開」をクリックした後、「兵庫県」の認定情報(Excelファイル)をダウンロードし、「発電設備の所在地」中の「代表住所」列において、「神戸市」等のキーワードで絞り込みをかけると、該当する情報のみを表示させることができます。
災害発生の防止、良好な自然環境又は生活環境の保全のために、必要な措置を講ずるよう勧告及び公表を行うことができます。
勧告に係る措置をとるべき旨の市長の命令に従わない事業者や、必要な届出をせずに特定施設を設置した事業者には過料が課せられます。
(違反事業者は経済産業省によりFIT法の認定が取り消されることもあります。)
内容 |
部署 |
住所 |
|
---|---|---|---|
条例全般に関すること |
環境局環境保全課 |
中央区磯上通7-1-5 |
|
施設基準関係 |
災害の発生の防止 |
建設局防災課 |
中央区浜辺通5-1-14 |
構造の安全性 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 |
中央区浜辺通2-1-30 |
|
自然環境及び生活環境の保全(反射光以外) |
環境局環境保全課 |
中央区磯上通7-1-5 |
|
生活環境の保全(反射光に関すること) |
都市局都市計画課 |
中央区浜辺通2-1-30 |
|
その他 |
緑地の保存区域 |
建設局公園部計画課 |
中央区磯辺通3-1-7 |
用途地域 |
都市局都市計画課 |
中央区浜辺通2-1-30 |
|
神戸市情報マップの「都市計画情報」-「用途地域」でもご確認いただけます。 |
|||
旧住宅地造成事業法に基づく認可を受けた団地 |
都市局都市計画課 |
中央区浜辺通2-1-30 |
神戸市環境局環境保全課
神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階