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最終更新日:2026年4月15日
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神戸市では西北神に広がる豊かな農業・農村地域を守るため、条例(人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例)で「人と自然との共生ゾーン」を指定しています。
「人と自然との共生ゾーン」では、計画的な土地利用や、住民による地区振興計画(里づくり計画)の作成などの取り組みを行っています。

1998年1月に『人と自然との共生ゾーン整備基本方針』として基本計画を策定し、共生ゾーンにおける基本理念や目指すべき方向性を定め、この基本方針に基づき、住民のみなさんと協働のもと里づくりを進めています。
計画的な土地利用の推進と貴重な地域資源である農地や里山を整備・保全・活用し、地域の活性化を図っていきます。
なお、この基本方針は必要に応じて見直しや追加を行っています。
「人と自然との共生ゾーン」では魅力あふれる農村環境づくりを推進するため、次の取り組みを行っています。
計画的な土地利用(農村用途区域の指定)
住宅が集まっている区域、農地が集まっている区域、里山の区域などを区分し、区域ごとに整備・保全の目的や方針を定め、土地利用の規制や誘導を行っています。
美しい農村景観の保全と形成(農村景観保全形成地域の指定)
特に美しい農村景観の区域を「農村景観保全形成地域」に指定し、景観を守っています。
住民による地域の活性化(里づくり協議会・里づくり計画など)
地域住民(里づくり協議会)が地域の将来計画(里づくり計画)を作成し、取り組んでいます。
農村地域に新たな人を呼び込む取り組み(農村定住起業)
農村への移住者が、地域との約束事を定めたうえで、住宅を農家レストランとして活用することなどを可能とします。
神戸市では、農村環境の保全や生活環境の維持のために、きめ細かい規制によって土地・建物の利用が制限されています。
そのため2015年から「神戸里山暮らし」の推進にむけて、積極的に関係法令の規制緩和を、これまでに7回行っており、Uターン希望者が家を新たに建築する事が可能になったり、また新たな移住者が新築住宅を建築したり、古民家を活用してカフェなどをオープンしたりすることも可能となっています。
下記以外の詳細は、「神戸の農村活用Q&A」(PDF:3,160KB)や市街化調整区域での開発(建築)手続き(都市局都市計画課)のページをご覧ください。
A:世帯分離住宅として許可をとれば建築できます。
A:適法に建てられた家で、建てられた時の敷地の範囲と変わりがなければ、現在の床面積から1.5倍まで建て替えや増築ができます。
A:必要な手続きや確認をすることで移住できます。
A:許可をとればお店を開くことができます。また、農村地域に住まなくても、空き家の建て替えなどによって小規模な既存建築物を活用し、用途を様々に変更することができます。
共生ゾーン全域を4つの農村用途区域に指定しています。区域内で新たに土地利用を行おうとする場合には、市長への届出が必要です。
届出の対象となるのは、建築行為に限らず、他法令ではコントロールが困難な土地の区画形質の変更を伴わない土地利用も含まれます。
詳細については後述の「行為の届出について」をご覧ください。

| 区域区分 | 農業保全 | 集落居住 | 環境保全 | 特定A | 特定B | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積(ha) | 8,913 | 402 | 8,375 | 157 | 88 |
17,935 |
農村用途区域の指定状況については、神戸市情報マップ(外部リンク)→「まちづくり」→「市街化調整区域の土地利用」で確認できます。
人と自然とが共生できる緑豊かで活力ある農村づくりをめざすため、住民が主体となった里づくり事業を推進していくことにしています。
里づくり事業は、1から数集落のコミュニティ単位で「里づくり協議会」を設立し、地域の将来計画である「里づくり計画」を策定して、快適な農村づくりを進めて行きます。
市は、里づくり計画の策定や見直しを専門家などの派遣により支援します。

| 区 | 全集落数 | 協議会設立状況 | 計画策定状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集落数 | 割合 | 集落数 | 割合 | ||
| 北 | 66 | 65 | 98% | 50 | 76% |
| 西 | 106 | 96 | 91% | 70 | 66% |
| 合計 | 172 | 161 | 94% | 120 | 70% |
| 北45(50) |
〔有野〕有野向山(結場、田尾寺)、東二郎上、東二郎下 |
|---|---|
| 西55(68) |
〔伊川谷〕吹上、布施畑、前開下、脇、前開上、永井谷、北別府、小寺、前開中 |
地域団体が主体的に取り組む地域の特産品や景観などを活かした里づくり事業への支援を拡大し、地域のPR・農村地域の魅力アップを図ります。
事業内容については下記ホームページを参照してください。
「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」に基づき定めた農村用途区域内で下記の土地利用を行う場合、当該行為に着手する30日前までに届出をする必要があります。
神戸市情報マップ(外部リンク)→「まちづくり」→「市街化調整区域の土地利用」、もしくは下記の窓口で確認してください。
なお、届出される行為は、農村用途区域の土地利用基準(PDF:443KB)に適合する必要があります。
相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者にお電話等などで連絡してください。
西農業振興センター
北農業振興センター
届出の受付は行っておりません。
農政計画課(相談のみ)
住宅宿泊事業法に基づく民泊(新法民泊)については「共生ゾーン条例に基づく行為の届出」を必要としてきましたが、事務の簡素化の観点から新法民泊の共生ゾーン条例上の用途を「住宅」として扱い、原則届出不要とします。
なお、新法民泊を実施されようとする場合は、健康局への届出が必要となります。詳細は以下のリンクからご確認ください。
条例に基づき審議会を設置しています。