閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

店舗販売業

最終更新日:2025年4月28日

ページID:11922

ここから本文です。

手続きを選択してください

back

shinki_botan koushin henkou
kyuhaishi saikouhu


店舗内の掲示例

keiji

審査基準及び指導基準

神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:1,640KB)

申請・届出の提出窓口

神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
来所される際は窓口予約(外部リンク)をお願いします。

ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「店舗販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
 kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

窓口予約

以下の手続きで来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)※1をお願いします。

  • 新規申請・更新申請、構造変更に係る届出、5件以上の届出書の控え返却※2
  • 書類の記載方法についてのご相談等

※1 初回利用時は利用者登録が必要です。この際、必ず「事業者として登録する」を選択してください。
その他の留意事項は電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
※2 5件以上の届出書は事前に郵送してください。

登録販売者制度の改正(2023年4月)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)が2023年4月1日に施行され、店舗管理者等の要件が変わりました。
改正内容については、登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。

新規申請

医薬品の販売、陳列、貯蔵を行うには、医薬品の販売業の許可が必要です。

新規申請の前には事前相談を

施設設備が審査基準に適合しない場合は許可できません。手戻りを防ぐため、着工前に事前相談を行ってください。

事前相談の方法

以下の書類を添付し、電子メールで提出してください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

事前相談に必要な書類

新規許可申請に必要な提出物

営業開始の20日前(土曜・日曜・祝日を除く)までに以下の書類等の提出が必要です。
来所の際には窓口予約(外部リンク)をお願いします。
書類の記載方法など、詳しくは、「はじめて店舗販売業を開設される方へ」(PDF:627KB)をご覧ください。

1.店舗販売業許可申請書

許可申請書(PDF:193KB)
許可申請書(WORD:36KB)

2.手数料29,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.構造設備の概要

審査基準様式3(PDF:108KB)
審査基準様式3(WORD:67KB)

4.店舗付近の見取図

最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。

5.敷地内の建物配置図、ビル等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図

フロアー全体の平面図の例(PDF:42KB)

 

敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置がわかる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。

 

6.店舗の平面図

平面図の記載例(PDF:342KB)

 

7.申請者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 

写しでも構いません。発行後3ヶ月以内のものに限ります。

8.申請者以外の者を店舗管理者とする場合は、使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し

使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)

9.管理者以外の薬剤師又は登録販売者が勤務する場合は、使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し

使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)

<ご注意ください>
使用関係証明書は店舗販売業の許可申請等に使用するもので、登録販売者の販売従事登録申請に係る雇用(使用)関係証明の様式は上記とは異なります。
販売従事登録申請の様式や詳細は登録販売者の販売従事登録について(兵庫県ウェブサイト)でご確認ください。

10.薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条で求められている指針・手順書の写し

11.薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し

12.特定管理医療機器営業管理者の資格を証する書類の写し(※特定管理医療機器を販売・貸与する店舗のみ)

店舗管理者が薬剤師の場合は不要です。

13.審査基準様式7-1

審査基準様式7-1(PDF:152KB)
審査基準様式[7-1][8(18時間)(24時間)](EXCEL:177KB)

14.審査基準様式8

審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-1][8(18時間)(24時間)](EXCEL:177KB)

15.審査基準様式6(※特定販売を行う店舗のみ)

審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)

16.業務(実務)従事証明書または業務(実務)従事確認書(※管理者が登録販売者の場合のみ)

様式は登録販売者従事証明書等の一覧から該当するものをダウンロードしてご利用ください。

注意事項

添付書類の原本確認について

添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。

添付書類の省略について

過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。

更新申請

許可期限の3ヶ月~1ヶ月前までのなるべく早い時期に更新申請の手続きをし、実地調査を受けてください。
実地調査は、事前に店舗販売業等許可更新時調査にあたって(PDF:450KB)を確認し、自己点検を実施してください。

更新申請に必要な提出物

1.許可更新申請書

更新申請書(PDF:230KB)
更新申請書(WORD:59KB)

2.手数料11,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在交付を受けている許可証(原本)

4.審査基準様式7-1

審査基準様式7-1(PDF:152KB)
審査基準様式[7-1][8(18時間)(24時間)](EXCEL:177KB)

5.審査基準様式8

審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-1][8(18時間)(24時間)](EXCEL:177KB)

6.審査基準様式6(※特定販売を行う店舗のみ)

審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)

7.薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条で求められている指針・手順書の写し

backtotopページの先頭へ戻る

 変更届

一部の届出については電子・郵送による届出も可能です。詳しくは電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。
事前の変更届は変更日以前に、事後の変更届は30日以内(事前の届出不可)に届出が必要です。
遅延する場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
届出はできるだけ両面印刷での提出をお願いします。

事前の届出

事前の届出となる変更事項

(1)店舗の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
(7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
(8)主たるホームページアドレス
(9)特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要

届出様式

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
特定販売に係る変更(*印がつけられた変更)の場合は、審査基準様式6を添付してください。
審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)
また、(8)の変更の場合は主たるホームページアドレスの構成の概要を添付してください。

事後の届出

変更事項 届出様式 添付書類
(1)店舗販売業者の氏名又は住所
(申請者が変わる場合は新たに許可申請が必要です。)
変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 個人の申請者の氏名の変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 法人の氏名又は住所の変更の場合には登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

いずれもコピーで構いません。ただし発行後3ヵ月以内のものに限ります。

(2)薬事に関する業務に責任を有する役員
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
コピーで構いません。ただし発行後3ヵ月以内のものに限ります。
(3)店舗の構造設備の主要部分

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 変更前・変更後の平面図
  • 変更前・変更後の構造設備の概要(審査基準様式3)
審査基準様式3(PDF:108KB)
審査基準様式3(WORD:67KB)
(4)店舗管理者

※登録販売者制度の詳細は登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
審査基準様式7-2(PDF:200KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 審査基準様式8
審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 管理者の使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し
使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
※新しい店舗管理者が登録販売者の場合は以下の書類も必要になります。
  • 業務(実務)従事証明または業務(実務)従事確認書
(様式は登録販売者従事証明書等の一覧から該当するものをダウンロードしてご利用ください。)
  • 勤務簿の写し等
(5)店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者

※登録販売者制度の詳細は登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
審査基準様式7-2(PDF:200KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 審査基準様式8
審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 使用関係を証する書面
使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
(6)店舗管理者又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
審査基準様式7-2(PDF:200KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 審査基準様式8
審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
(7)通常の営業日又は営業時間

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
審査基準様式7-2(PDF:200KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
  • 審査基準様式8
審査基準様式8(18時間)(PDF:210KB)
審査基準様式8(24時間)(PDF:245KB)
審査基準様式[7-2][8(18時間)(24時間)](EXCEL:186KB)
※特定販売を行う時間、特定販売のみを行う時間に変更がある場合は、別途届出が必要です。(事前の変更届参照)
(8)店舗管理者の氏名若しくは住所又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の氏名

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

  • 氏名変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明書)
コピーで構いません。ただし発行後3ヵ月以内のものに限ります。
(9)店舗において販売又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

要指導医薬品又は第一類医薬品の販売を新たに始める場合は、別途構造設備の変更届が必要です。
(10)兼営事業

変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

-

 登録販売者従事証明書等

いずれも、勤務簿の写しまたは勤務状況報告書を添付してください。
勤務状況報告書(PDF形式) 勤務状況報告書(EXCEL形式)
業務(実務)従事証明書と業務(実務)従事確認書の、どちらを使用すればよいかわからない場合は、登録販売者制度の改正(2023年4月)のページで確認してください。

業務(実務)従事証明書
  • 業務従事証明書(登録販売者期間用)

業務従事証明書:登録販売者期間用(PDF形式)
業務従事証明書:登録販売者期間用(WORD形式)

  • 実務従事証明書(一般従事者期間用)

実務従事証明書:一般従事者期間用(PDF形式)
実務従事証明書:一般従事者期間用(WORD形式)

業務(実務)従事確認書
  • 登録販売者期間用

業務従事確認書:登録販売者期間用(PDF形式)
業務従事確認書:登録販売者期間用(WORD形式)

  • 一般従事者期間用

実務従事確認書:一般従事期間用(PDF形式)
実務従事確認書:一般従事者期間用(WORD形式)

注意事項

添付書類の原本確認について

添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。

添付書類の省略について

過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。

営業の休止・廃止・再開

店舗販売業の許可を受けた者が営業を休止・廃止・再開した場合には、30日以内に届出なければなりません。
休止・廃止・再開した日から30日を超えてから届出書を提出する場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
休止・廃止・再開届は電子申請(外部リンク)でも受付しています。
廃止届を提出する場合は電子申請であっても許可証原本の返却が必要です。郵送または窓口で返却してください。(許可証の裏面にe-KOBE(神戸市スマート申請システム)の申込番号を記載してください。)

休止・廃止・再開する場合の届出に必要な提出物

1.休止廃止再開届出書

休止廃止再開届出書(PDF:130KB)
休止廃止再開届出書(WORD:19KB)

2.現在受けている許可証(※廃止する場合のみ)

backtotopページの先頭へ戻る

許可証の再交付・書換え交付modoru

許可証の再交付に必要な提出物

1.再交付申請書

再交付申請書(PDF:123KB)
再交付申請書(WORD:21KB)

2.手数料2,900円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在受けている許可証(※汚損等の場合)

許可証の書換え交付に必要な提出物

1.書換え交付申請書

書換え交付申請書(PDF:127KB)
書換え交付申請書(WORD:41KB)

2.手数料2,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在受けている許可証

紛失の場合は別途再交付申請も同時に必要です。

backtotopページの先頭へ戻る

掲示物

店舗販売業では、以下の事項を店内の見やすい場所に掲示する必要があります。

  • 店舗の管理及び運営に関する事項
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

掲示例については、下記のリンクからダウンロードが可能です。

掲示例

よく見られているページ

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課