最終更新日:2026年10月1日
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医薬品の販売、陳列、貯蔵を行うには、医薬品の販売業の許可が必要です。
施設設備が審査基準に適合しない場合は許可できません。手戻りを防ぐため、着工前に事前相談を行ってください。
以下の書類を添付し、電子メールで提出してください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
営業開始の20日前(土曜・日曜・祝日を除く)までに以下の書類等の提出が必要です。
来所の際には窓口予約(外部リンク)をお願いします。
書類の記載方法など、詳しくは、「はじめて店舗販売業を開設される方へ(PDF:619KB)」をご覧ください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:629KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。
敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置がわかる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。
申請書に法人番号を記載することで添付を省略できます。手続き前に登記が完了していることを確認してください。
詳しくは「薬務お知らせ」をご確認ください。
申請書に法人番号を記載せず添付される場合は写しでもかまいません。発行後3か月以内のものに限ります。
使用関係証明書は店舗販売業の許可申請等に使用するもので、登録販売者の販売従事登録申請に係る雇用(使用)関係証明の様式は上記とは異なります。
販売従事登録申請の様式や詳細は登録販売者の販売従事登録について(兵庫県ウェブサイト)でご確認ください。
店舗管理者が薬剤師の場合は不要です。
様式は登録販売者従事証明書等の一覧から該当するものをダウンロードしてご利用ください。
添付した資格関係書類等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
許可期限の3ヶ月~1ヶ月前までのなるべく早い時期に更新申請の手続きをし、実地調査を受けてください。
実地調査は、事前に店舗販売業等許可更新時調査にあたって(PDF:301KB)を確認し、自己点検を実施してください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:629KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
一部の届出については電子・郵送による届出も可能です。詳しくは電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。
事前の変更届は変更日以前に、事後の変更届は30日以内(事前の届出不可)に届出が必要です。
遅延する場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
届出はできるだけ両面印刷での提出をお願いします。
変更届出書(WORD:25KB)に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえご提出ください。
電子、郵送での届出が可能なものもあります。詳しくは、電子又は郵送での申請・届出を確認してください。
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変更事項 |
届出様式 |
添付書類 |
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(1)店舗の名称 |
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(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 |
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| (3)特定販売の実施の有無 (4)特定販売を行う際に使用する通信手段 (5)特定販売を行う医薬品の区分 (6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間 (7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称 (8)主たるホームページアドレス (9)特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要 |
審査基準様式6 ※(8)の変更の場合は主たるホームぺージアドレスの構成の概要を添付 |
変更届出書(WORD:25KB)に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえご提出ください。
電子、郵送での届出が可能なものもあります。詳しくは、電子又は郵送での申請・届出を確認してください。
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変更事項 |
届出様式 |
添付書類 |
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(1)店舗販売業者の氏名又は住所 |
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(いずれも写し可、発行後3ヵ月以内のもの) |
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(3)店舗の構造設備の主要部分 |
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(4)店舗管理者 ※登録販売者制度の詳細は登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。 |
新しい店舗管理者が登録販売者の場合は以下の書類も必要になります。
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| (5)店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者 ※登録販売者制度の詳細は登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。 |
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| (6)店舗管理者又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数 | ||
| (7)通常の営業日又は営業時間 |
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※特定販売を行う時間、特定販売のみを行う時間に変更がある場合は、別途届出が必要です。(事前の変更届参照) |
| (8)店舗管理者の氏名若しくは住所又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の氏名 |
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| (9)店舗において販売又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く) | 要指導医薬品又は第一類医薬品の販売を新たに始める場合は、別途構造設備の変更届が必要です。 | |
| (10)兼営事業 | - |
いずれも、勤務簿の写しまたは勤務状況報告書を添付してください。
業務(実務)従事証明書と業務(実務)従事確認書の、どちらを使用すればよいかわからない場合は、登録販売者制度の改正(2023年4月)のページで確認してください。
添付した資格関係書類等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
店舗販売業の許可を受けた者が営業を休止・廃止・再開した場合には、30日以内に届出なければなりません。
休止・廃止・再開した日から30日を超えてから届出書を提出する場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
休止・廃止・再開届は電子申請(外部リンク)でも受付しています。
廃止届を提出する場合は電子申請であっても許可証原本の返却が必要です。郵送または窓口で返却してください。(許可証の裏面にe-KOBE(神戸市スマート申請システム)の申込番号を記載してください。)
窓口でキャッシュレス決済(PDF:629KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:629KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
紛失の場合は別途再交付申請も同時に必要です。
神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
来所される際は窓口予約(外部リンク)をお願いします。
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
※件名に「店舗販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。
※メール送信の際は、※を@に置き換えてください。
以下の手続きで来所する際は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)(※1)をお願いします。
※1:初回利用時は利用者登録が必要です。この際、必ず「事業者として登録する」を選択してください。その他利用にあたっての留意事項等は、電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
※2:5件以上の届出書はあらかじめ郵送してください。
店舗販売業では、以下の事項を店内の見やすい場所に掲示する必要があります。
掲示例については、下記のリンクからダウンロードが可能です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)が2023年4月1日に施行され、店舗管理者等の要件が変わりました。
改正内容については、登録販売者制度の改正(2023年4月)のページを参照してください。