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薬局

最終更新日:2025年4月28日

ページID:14611

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薬局の手続・届出

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 mayaku

審査基準及び指導基準

神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:1,640KB)

薬局内の掲示例

keiji

申請・届書等の提出先

神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階 
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
来所の際には窓口予約をお願いします。

ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「薬局問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
 kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

窓口予約

以下の手続きで来所する際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)※1をお願いします。
・新規申請・更新申請、構造変更に係る届出、5件以上の届出書の控え返却※2、その他書類の記載方法についてのご相談等

※1 初回利用時は利用者登録が必要です。この際、必ず「事業者として登録する」を選択してください。
その他利用にあたっての留意事項等は電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
※2 5件以上の届出書はあらかじめ郵送してください。

新規申請

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく薬局を開設するには、事前の許可が必要です。

新規申請の前に事前相談を

構造設備が審査基準に適合しない場合は許可できません。手戻りを防ぐため、着工前に事前相談を行ってください。

事前相談の方法

以下の書類を添付し、電子メールで提出してください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

事前相談に必要な書類

新規申請に必要な提出物

許可開始日の20日前(土曜・日曜・祝日除く)までに以下の書類等の提出が必要です。
来所の際には窓口予約をお願いします。
書類の記載方法など、詳しくは「はじめて薬局を開設される方へ」(PDF:915KB)をご覧ください。

1.薬局開設許可申請書

薬局開設許可申請書(PDF)
薬局開設許可申請書(WORD)

2.手数料29,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.構造設備の概要(審査基準様式2)

審査基準様式2(PDF:260KB)
審査基準様式2(WORD:36KB)

4.付近の見取図

最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。

5.建物配置図、フロアー全体の平面図

フロアー全体の平面図の記載例(PDF:41KB)
敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。

6.薬局の平面図(縮尺50分の1以上)

平面図の記載例(PDF:333KB)

7.申請者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

写しでも構いません。発行後3ヶ月以内のものに限ります。

8.申請者以外の者が管理者である場合は、使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し

使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)

9.その他の薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書面

使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)

10.薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条で求められる指針・手順書の写し

医薬品の安全使用のための指針・手順書、調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・手順書

11.薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し

12.審査基準様式4-1

審査基準様式4-1(PDF:61KB)

審査基準様式[4-1][5(18時間)(24時間)](EXCEL:252KB)

13.審査基準様式5

審査基準様式5(18時間)(PDF:273KB)
審査基準様式5(24時間)(PDF:329KB)

審査基準様式[4-1][5(18時間)(24時間)](EXCEL:252KB)

14.審査基準様式6(※特定販売を行う薬局のみ)

審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)

注意事項

添付書類の原本確認について

添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。

添付書類の省略について

過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更がなく有効期間中に同一申請者が提出する場合は提出を省略できます。
省略する場合は、該当書類を提出した店舗等の許可番号および提出年月日を備考欄に記載してください。

更新申請

許可期限の3か月~1か月前までのなるべく早い時期に更新申請の手続きをし、実地調査を受けてください。なお、処方箋応需の意思のない薬局は、店舗販売業への許可の切り替えが必要です。
また、実地調査は、事前に「薬局等許可更新時調査にあたって」(PDF:184KB)を確認し、自己点検を実施してください。

更新申請に必要な提出物

1.薬局許可更新申請書

薬局許可更新(PDF:186KB)
薬局許可更新(WORD:61KB)

2.手数料11,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在交付を受けている許可証(原本)

4.審査基準様式4-1

審査基準様式4-1(PDF:61KB)

審査基準様式[4-1][5(18時間)(24時間)](EXCEL:252KB)

5.審査基準様式5

審査基準様式5(18時間)(PDF:273KB)
審査基準様式5(24時間)(PDF:329KB)

審査基準様式[4-1][5(18時間)(24時間)](EXCEL:252KB)

6.審査基準様式6(※特定販売を行う薬局のみ)

審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)

7.薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条で求められる指針・手順書の写し

医薬品の安全使用のための指針・手順書、調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・手順書

変更届

一部の届出については、電子・郵送による届出も可能です。詳しくは電子又は郵送による申請・届出をご確認ください。
事前の変更届は変更日以前に、事後の変更届は30日以内(事前の届出不可)に届出が必要です。
遅延する場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
届出はできるだけ両面印刷での提出をお願いします。

事前の届出

電子、郵送での届出が可能なものもあります。
詳しくは、電子又は郵送での申請・届出を確認してください。

変更事項と届出に必要な提出物一覧
変更事項 届出様式 添付書類 備考
(1)薬局の名称 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
-  
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
-  
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
(7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
(8)主たるホームページアドレス
(9)特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要
変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
審査基準様式6(PDF:216KB)
審査基準様式6(WORD:21KB)
※(8)の変更の場合は主たるホームページアドレスの構成の概要を添付
 
(10)健康サポート薬局である旨の表示の有無 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)

(「有」の表示を行う場合)
審査基準別添3様式(PDF:132KB)及び当該表に記載された届書添付書類

要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群ごとに分類したリスト及び衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リストについては、審査基準別添4様式を使用してください
審査基準別添4(PDF:47KB)
審査基準別添4(EXCEL:14KB)

届出にあたっては以下のチェックリスト及び参考通知を確認の上、必ず事前にご相談ください。
(参考通知)
(11)薬剤師不在時間の有無 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
-
  • 薬剤師不在時間の届出は、緊急時の在宅対応等を想定している制度であり、定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる場合は本届出の対象外です。詳細は通知(PDF:201KB)にてご確認ください。
  • 薬剤師不在時間を「有」に変更される場合は、構造設備の変更届が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

事後の届出

電子、郵送での届出が可能なものもあります。
詳しくは、電子又は郵送での申請・届出を確認してください。

変更事項と届出に必要な提出物一覧

変更事項 届出様式 添付書類
(1)薬局開設者の氏名又は住所
(申請者が変わる場合は新たに許可申請が必要です。)
変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 個人の申請者の氏名の変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 法人の住所又は氏名の変更の場合には登記事項証明書(履歴事項全部証明書、登記簿謄本)
(いずれも写し可、発行後3ヵ月以内のもの)
(2)薬事に関する業務に責任を有する役員
(法人のみ)
変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写し可、発行後3ヵ月以内のもの)
※麻薬小売業の免許を取得している場合は、業務を行う役員変更の手続きも必要です。
(3)薬局管理者 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 審査基準様式4-2
様式4-2(PDF:289KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 審査基準様式5
様式5(18時間)(PDF:273KB)様式5(24時間)(PDF:329KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 薬局管理者の使用関係証明書又は雇用契約書の写し等
使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)
  • 薬局管理者の薬剤師免許証の写し
※高度管理医療機器等販売業貸与業を取得されている場合は、別途管理者変更の手続きが必要です。
(4)薬局管理者以外の薬剤師又は登録販売者 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 審査基準様式4-2
様式4-2(PDF:289KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 審査基準様式5
様式5(18時間)(PDF:273KB)様式5(24時間)(PDF:329KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 使用関係証明書又は雇用契約書の写し等
使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)
  • 薬剤師免許証または販売従事登録証の写し
(5)薬局管理者又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 審査基準様式4-2
様式4-2(PDF:289KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 審査基準様式5
様式5(18時間)(PDF:273KB)様式5(24時間)(PDF:329KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
(6)薬局の構造設備の主要部分
※無菌調剤室の共同利用を開始する場合は構造設備の変更の届出が必要です。
変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 変更後の構造設備の概要(審査基準様式2)
審査基準様式2(PDF:260KB)
審査基準様式2(WORD:36KB)
  • 変更前・変更後の平面図
平面図記載例(PDF:104KB)
※無菌調剤室の共同利用の開始に当たっては、審査基準様式2と併せて、提供元薬局との契約書、管理手順書、提供元薬局の図面を提出してください。
(7)通常の営業日又は営業時間 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
  • 審査基準様式4-2
様式4-2(PDF:289KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
  • 審査基準様式5
様式5(18時間)(PDF:273KB)様式5(24時間)(PDF:329KB)
様式[4-2][5(18時間)(24時間)](EXCEL:258KB)
※特定販売を行う時間、特定販売のみを行う時間に変更がある場合は、別途届出が必要です。(事前の変更届を参照)
※営業時間を短くする場合、管理者やその他薬剤師の勤務時間についても変更届が必要な場合がありますのでご注意ください。(営業時間を超える勤務時間の登録はできません)
(8)薬局管理者の氏名若しくは住所又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の氏名 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
氏名変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明)(写し可、発行後3ヶ月以内)
(9)薬局において販売又は授与する医薬品の施行規則第1条第3項に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く) 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
要指導・第一類医薬品の販売を新たに行う場合は構造変更の届出が別途必要です。
(10)兼営事業 変更届出書(PDF:167KB)
変更届出書(WORD:47KB)
 
(11)放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 別途、事前にご相談ください

注意事項

添付書類の原本確認について

添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。

添付書類の省略について

過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更がなく有効期間中に同一申請者が提出する場合は提出を省略できます。
省略する場合は、該当書類を提出した店舗等の許可番号および提出年月日を備考欄に記載してください。

営業の休止・廃止・再開

薬局の許可を受けた者が、営業を休止・廃止・再開した場合には30日以内に届出なければなりません。
なお、届出書を提出する日が休止・廃止・再開した日から30日を超えた場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。

休止・廃止・再開届は電子申請(外部リンク)でも受付しています。
廃止届を提出する場合は電子申請でも許可証原本の返却が必要です。郵送又は窓口で返却してください。(許可証の裏面にe-KOBE(神戸市スマート申請システム)申込番号を記載してください。)

薬局の廃止時には、所有覚醒剤原料の報告書(覚醒剤原料の取扱がない場合も必要)の提出が必要です。詳細は薬局廃止時の手続きのページを確認してください。

届出に必要な提出物

1.休止廃止再開届出書

休止廃止再開届書(PDF:130KB)
休止廃止再開届書(WORD:19KB)

2.現在受けている許可証(廃止する場合のみ)

許可証の再交付・書換え交付

許可証の再交付申請に必要な提出物

1.再交付申請書

再交付申請書(PDF:123KB)
再交付申請書(WORD:21KB)

2.手数料2,900円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在受けている許可証(汚損等の場合)

許可証の書換え交付申請に必要な提出物

1.書換え交付申請書

書換え交付申請書(PDF:127KB)
書換え交付申請書(WORD:41KB)

2.手数料2,000円

窓口でキャッシュレス決済でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
神戸市収入証紙(2025年3月31日で販売終了)は2026年3月31日まで使用できます。

<ご注意ください>
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。

①保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
②納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。

3.現在受けている許可証

紛失の場合は、再交付申請も同時に必要です。

取扱処方箋数の届出

薬局開設者は毎年3月31日までに前年の総取扱処方箋数※の届出が必要です。
※前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数
2025年分の受付は2026年1月5日より開始します。
提出方法は、オンライン(e-KOBE(神戸市スマート申請システム))又は郵送か窓口への書類提出です。

ただし、次の2点いずれかに該当する場合は届出不要です。

  • 前年の業務実績期間が3か月未満の場合
  • 前年の総取扱処方箋数を前年の業務実績数で除して得た数が40以下の場合

その他の留意事項等は電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。

オンライン(e-KOBE(神戸市スマート申請システム))での届出

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)取扱処方箋数届(外部リンク)

開設者名、開設者住所の入力間違いが多いので入力時にご注意ください。

  • 開設者名:個人開設の場合は個人の氏名、法人開設の場合は法人名称
  • 開設者住所:個人開設の場合は個人の住所、法人開設の場合は法人の本社所在地

なお、利用者登録時に事業者名及び所在地を上記のとおり設定すると手続きがスムーズです。

郵送または窓口での届出

取扱処方箋数届書(PDF:118KB)
取扱処方箋数届書(WORD:41KB)

掲示物

薬局では、以下の事項を薬局内の見やすい場所に掲示する必要があります。
ただし、(3)は薬局内のほか薬局外の見やすい場所にも掲示が必要です。

  • (1)薬局の管理及び運営に関する事項
  • (2)要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
  • (3)薬剤師不在時間に係る事項(薬剤師不在時間を「有」として届出済の薬局のみ)

下記のリンクから掲示例のダウンロードできます。

掲示例

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お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課