最終更新日:2025年4月28日
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神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
(来所の際には窓口予約システムにて日時をご予約ください。)
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「毒物劇物業務上取扱問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
業務のため毒物劇物を使用する人(工場の製造工程で毒物劇物を使用する人、毒物劇物の運送業者、農家等)を毒物劇物業務上取扱者といいます。
このうち、下表にあてはまる事業者は事業場ごとに、毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に毒物劇物業務上取扱者の届出が必要となります。
詳しくは「はじめて毒物、劇物を業務上取り扱う方へ」(PDF:295KB)をご覧ください。
事業の種別 | 取り扱う毒物又は劇物の種類等 |
---|---|
(1)電気めっきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(2)金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(3)右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業 |
|
(4)しろありの防除を行う事業 | ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(*1)
毒物劇物業務上取扱者届書(PDF:100KB)
毒物劇物業務上取扱者届書(WORD:37KB)
最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。
フロアー全体の平面図の記載例(JPG:99KB)
敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。
平面図の例(JPG:85KB)
什器の配置及び保管設備の配置等を記載してください。
保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付してください。
なお、運送業の場合は、添付不要です。
毒物劇物取扱責任者設置届(PDF:120KB)
毒物劇物取扱責任者設置届(WORD:37KB)
使用関係証明書(PDF:77KB)
使用関係証明書(WORD:19KB)
発行後3か月以内のものに限ります。
健康診断書(PDF:80KB)
原本と写しを持参してください。原本と写しを照合後、原本をお返しします。
毒物劇物業務上取扱者の届出をした者が、下記の事項を変更した場合には、30日以内に届け出る必要があります。
提出日が変更日から30日を超えている場合は、遅延理由書を添付又は備考欄に遅延理由を記載してください。
構造変更を伴う届出、5件以上の届出については、窓口予約システムにて来所日時をご予約ください。
一部の届出については、郵送による届出が可能です。詳しくは郵送による届出等をご確認ください。
変更内容 | 様式等(ダウンロード) | その他添付書類 | 記載にあたっての注意 |
---|---|---|---|
(1)構造設備の変更を行った場合 |
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(2)事業者の氏名又は住所を変更した場合 | ― | ― | |
(3)事業場の名称を変更した場合 | ― | ― | |
(4)事業場の所在地を変更した場合 |
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(5)取り扱う毒物又は劇物の品目を変更した場合 | ― | ― | |
(6)毒物劇物取扱責任者を変更した場合 | 毒物劇物取扱責任者変更届(PDF:138KB) 毒物劇物取扱責任者変更届(WORD:41KB) |
使用関係証明書(WORD:19KB)
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― |
毒物劇物を業務上取り扱わなくなった場合や事業を廃止する場合は、廃止した日から30日以内に届け出る必要があります。
届出が遅れた場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
毒物及び劇物の適正な保管管理および使用・販売に関することは、はじめて毒物、劇物を業務上取り扱う方へ(PDF:295KB)及び「毒物または劇物の取扱」のページでご確認ください。