最終更新日:2023年9月11日
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神戸市保健所医務薬務課
所在地:神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時30分
下表に掲げる事業を行う場合で、その業務上、シアン化ナトリウムのほか、表中の右欄の毒物又は劇物を取り扱う場合は、事業場ごとにその取り扱いを始めてから30日以内に業務上取扱者の届出が必要です。
事業の種別 | 取り扱う毒物又は劇物の種類等 |
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(1)電気めっきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(2)金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(3)右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業 |
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(4)しろありの防除を行う事業 | ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
*2手数料は不要です。
*3敷地内の建物配置図、ビル等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図。様式自由。
*4毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面
薬剤師免許証(原本と写し)、応用化学系大学の卒業証明書(原本)、毒物劇物取扱者試験の合格証書(原本と写し)等
毒物劇物業務上取扱者の届出をした者が、下記の事項を変更した場合には、30日以内に届出なければなりません。
届出書を提出する日が変更事項のあった日から30日を超えている場合には、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
変更内容 | 様式等(ダウンロード) | その他添付書類 | 記載にあたっての注意 |
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(1)構造設備の変更を行った場合 |
〔変更届〕
|
(PDF:43KB) (WORD:24KB)
(PDF:45KB) (WORD:24KB) |
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(2)事業者の氏名又は住所を変更した場合 |
〔変更届〕 |
― | ― |
(3)事業場の名称を変更した場合 |
〔変更届〕 |
― | ― |
(4)事業場の所在地を変更した場合 |
〔変更届〕 |
(PDF:49KB) (WORD:25KB)
(PDF:43KB) (WORD:24KB)
(PDF:45KB)(WORD:24KB) |
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(5)取り扱う毒物又は劇物の品目を変更した場合 |
〔変更届〕 |
― | ― |
(6)毒物劇物取扱責任者を変更した場合 | 〔毒物劇物取扱責任者変更届〕 (PDF:138KB) (WORD:41KB) |
(PDF:70KB) (WORD:30KB)
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毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面については、以下のいずれかを添付すること。 (原本照合等が必要)
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