最終更新日:2026年5月25日
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神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館 20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
(来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)をお願いします。)
ご不明な点は下記メールアドレスあてお問い合わせください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
※件名に「毒物劇物販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。
※メール送信の際は、※を@に置き換えてください。
毒物又は劇物の販売、譲渡、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するには、毒物劇物販売業の登録が必要です。
休日を除いた営業開始希望日の20日前までに申請手続きを行ってください。
書類の記載方法など詳しくは、「はじめて「毒物、劇物販売業」を行う方へ」(PDF:448KB)ご覧ください。
なお、来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。
敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付してください。
写しでも構いません。発行後3カ月以内のものに限ります。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
発行後3カ月以内のものに限ります。
オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要です。
添付した資格関係書類等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
登録を更新する場合は登録有効期限満了日の1ヶ月前までに登録票を添えて更新申請書を窓口に提出してください。
来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。
なお、営業者が変わる場合や、店舗(営業所)が移転する場合は、新たに登録を申請する必要がありますのでご注意ください。
| 提出書類 | ダウンロード |
|---|---|
| (1)毒物劇物登録更新申請書 | |
| (2)手数料6,400円 ※窓口でキャッシュレス決済(PDF:625KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。 |
|
| (3)登録票(現在登録を受けている登録票を添付してください) |
申請時に窓口にて帳簿類を確認しますので、以下の書類をご持参ください。
来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。
| 必要書類 | ダウンロード |
|---|---|
| (1)毒物劇物登録更新申請書 | |
| (2)手数料6,400円 ※窓口でキャッシュレス決済(PDF:625KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。 |
|
| (3)登録票(現在登録を受けている登録票を添付してください) | |
| (4)毒物及び劇物取締法更新申請時調査・自主確認票
→事前に記載してください。不明な箇所は空白にしておいてください。 |
更新申請時調査票(WORD:26KB) |
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(5)過去5年間分の譲受書 |
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| (6)登録業者への販売記録 (パソコンでデータ管理している場合、プリントアウトしたもの一部分で持参ください。) |
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| (7)取り扱っている毒劇物のSDS(安全データシート) |
(5)~(7)については、データが収載されているパソコンを持参又は保健所医務薬務課あてメールで事前に送付することも可能です。
| 変更内容 | 様式 | その他添付書類 | 記載にあたっての注意 |
|---|---|---|---|
| (1)毒物劇物取扱責任者の変更 |
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| (2)構造設備の変更 ※店舗(営業所)が移転する場合は、新たに登録を申請する必要があります |
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| (3)オーダー(伝票のみの)取引から実際に毒物又は劇物を取扱うようになった場合 |
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| (4)現物取扱い(実際に毒物又は劇物の取扱いを行っていた場合)からオーダー(伝票のみの)取引に変更 |
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(5)営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称又は主たる事務所の所在地) |
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| (6)店舗(営業所)の名称を変更 |
添付した資格関係書類等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
紛失のばあいは、再交付申請も同時に必要です。