最終更新日:2026年5月1日
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毒物および劇物の適正な保管管理および使用・販売に関することは、「はじめて「毒物」又は「劇物」を取り扱う方へ」(PDF:351KB)の§遵守事項、およびこのページの注意事項をご覧ください。
毒物または劇物の取扱いは「毒物及び劇物取締法」で規制されています。
下表に該当する場合は申請等の手続きが必要です。
詳細は、「はじめて「毒物」又は「劇物」を取り扱う方へ」(PDF:351KB)を確認してください。
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事業等内容 |
対象となる物質、用途 |
区分 |
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毒物又は劇物の販売、授与 (販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列を含む。現物を扱わない場合も対象。) |
毒物(法律別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの) 劇物(法律別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの) |
毒物、劇物販売業者(毒物劇物営業者)
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電気めっきを行う事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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金属熱処理を行う事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業 |
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しろありの防除を行う事業 |
ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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学術研究 |
毒物であって法別表3に掲げるもの |
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石油精製業者 |
四アルキル鉛を含有する製剤(ガソリンへの混入) |
特定毒物使用者
県庁薬務課へお問い合わせください |
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農業協同組合、主として食料を貯蔵するための倉庫を経営する者等 |
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(野ねずみの駆除) |
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農業協同組合等
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ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 (かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除) |
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モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 |
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りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除すること) |
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毒物劇物製造業、輸入業 |
県庁薬務課へお問い合わせください。 |
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上記以外の毒物、劇物取扱者 |
手続きは不要です。 |
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毒物劇物取扱責任者の資格要件について
(2024年5月30日付け医薬薬審発0530第1号)
「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」
(2023年3月3日付け薬生総発0303第1号・薬生薬審発0303第1号・薬生監麻発0303第3号)
「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」
(2022年9月26日付け薬生総発0926第1号・薬生薬審発0926第10号・薬生監麻発0926第4号)
「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」
(2018年7月24日付け薬生薬審発0724第1号)
「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」
(2005年11月14日付け薬食審査発第1114001号・薬食監麻発第1114001号)
「毒物及び劇物の保管管理について」
(1977年3月26日付け薬発第313号)