最終更新日:2025年4月28日
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毒物および劇物の適正な保管管理および使用・販売に関することは、はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ(PDF:275KB)の§遵守事項、およびこのページの注意事項をご覧ください。
毒物または劇物の取扱いは「毒物及び劇物取締法」で規制されています。
下表に該当する場合は申請等の手続きが必要です。
詳細は、はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ(PDF:275KB)を確認してください。
事業等内容 |
対象となる物質、用途 |
区分 |
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毒物又は劇物の販売、授与 (販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列を含む。現物を扱わない場合も対象。) |
毒物(法律別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの) 劇物(法律別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの) |
毒物、劇物販売業者(毒物劇物営業者)
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電気めっきを行う事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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金属熱処理を行う事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業 |
四アルキル鉛を含有する製剤:200L その他の上記別表第二に掲げる毒物又は劇物:1000L |
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しろありの防除を行う事業 |
ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
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学術研究 |
毒物であって法別表3に掲げるもの |
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石油精製業者 |
四アルキル鉛を含有する製剤(ガソリンへの混入) |
特定毒物使用者
県庁薬務課へお問い合わせください |
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農業協同組合、主として食料を貯蔵するための倉庫を経営する者等 |
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(野ねずみの駆除) |
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農業協同組合等
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ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 (かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除) |
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モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 |
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りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除すること) |
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毒物劇物製造業、輸入業 |
県庁薬務課へお問い合わせください。 |
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上記以外の毒物、劇物取扱者 |
手続きは不要です。 |
関連リンク |