毒物または劇物の取扱

最終更新日:2024年1月19日

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毒物および劇物の適正な保管管理および使用・販売に関することは
はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ§遵守事項
及びこちらをご覧ください。

はじめて毒物または劇物を取り扱う方へ

毒物または劇物の取扱いは「毒物及び劇物取締法」で規制されています。
下表に該当する場合は申請等の手続きが必要です。
詳細は、はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へを確認してください。

事業等内容

対象となる物質、用途

区分

毒物又は劇物の販売、授与

(販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列を含む。現物を扱わない場合も対象。)

毒物(法律別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの)

 

劇物(法律別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの)

 

毒物、劇物販売業者(毒物劇物営業者)

 

電気めっきを行う事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

毒物、劇物業務上取扱者

金属熱処理を行う事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業

最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器を使用し、*1に掲げる毒物又は劇物を運送する場合

内容量が次の量以上の容器を大型自動車に積んで運送する場合

四アルキル鉛を含有する製:200L

その他の*1に掲げる毒物又は劇物

:1000L

しろありの防除を行う事業

ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

学術研究

毒物であって法別表3(*2)に掲げるもの

特定毒物研究者

 

石油精製業者

四アルキル鉛を含有する製剤(ガソリンへの混入)

特定毒物使用者

 

県庁薬務課へお問い合わせください

農業協同組合、主として食料を貯蔵するための倉庫を経営する者等

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(野ねずみの駆除)

農業協同組合等

 

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

(かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除)

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
(かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除)

りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除すること)

毒物、劇物製造業、輸入業

県庁薬務課へお問い合わせください

上記以外の毒物、劇物取扱者

手続き不要*3

1黄燐、四アルキル鉛を含有する製剤、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの、弗化水素及びこれを含有する製剤、アクリルニトリル、アクロレイン、アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、塩素、過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)、クロルスルホン酸、クロルピクリン、クロルメチル、硅弗化水素酸、ジメチル硫酸、臭素、硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、ニトロベンゼン、発煙硫酸、ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの(令別表2)

2オクタメチルピロホスホルアミド、四アルキル鉛、ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト、ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト、テトラエチルピロホスフエイト、モノフルオール酢酸、モノフルオール酢酸アミド、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(これらを含有する製剤を含む)

3届出等は不要ですが、取り扱い上の基準(11条)、運搬等についての技術上の基準(16条)、事故の際の措置(17条)は適用されます。

毒物および劇物の適正な保管管理および使用・販売

毒物および劇物を取り扱う事業者(販売業者、業務上取扱者)および研究者は以下の通知等をご確認ください。

〇「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)

「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」(平成17年11月14日付け薬食審査
発第1114001号・薬食監麻発第1114001号医薬食品局審査管理課長及び監視指導・麻薬
対策課長連名通知)


〇「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30年7月24日付け薬生薬審発0724第1号医薬品審査管理課長通知)

〇「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(令和4年9月26日付け薬生総発0926第1号・薬生薬審発0926第10号・薬生監麻発0926第4号、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)
 

〇「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(令和5年3月3日付け薬生総発0303第1号・薬生薬審発0303第1号・薬生監麻発0303第3号、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)

  • 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、直ちに保健所、警察署、消防機関に届け出る等の適切な処置を講じてください。
  • 毒物または劇物の譲渡を行う際は身分証明等により譲受人の身元、使用目的及び使用量が適切なものであるかを十分確認してください。
  • 毒物又は劇物(家庭用品を除く)の一般消費者への販売を自粛するとともに、家庭用の製品であっても、爆発物の原料となり得る化学物質を含有する製品については、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向が認められる場合は氏名、住所、使用目的等の確認を行うよう努めてください。
  • 顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(氏名、住所等の人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察への通報等を行ってください。
 

関連リンク

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課