最終更新日:2026年5月1日
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神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:1,532KB)
製造した薬局製剤を薬局内で陳列する場合は、薬局の構造変更届を提出するとともに、薬局内に薬局製剤の販売制度に関する掲示する必要があります。
神戸市保健所医務薬務課
所在地:神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)で予約をお願いします。
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
※件名に「薬局製剤問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。
※メール送信の際は、※を@に置き換えてください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:629KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
コピーでも構いません。ただし発行後3か月以内のものに限ります。
薬局管理者と同一の者である場合は省略できます。
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課あてに提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限中に同一申請者が提出する場合は提出を省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
コピーでも構いません。ただし発行後3か月以内のものに限ります。
薬局管理者と同一の者である場合は省略できます。
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課あてに提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限中に同一申請者が提出する場合は提出を省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
ご注意ください
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業の更新申請をする場合は、期限が切れる3ヶ月前から1ヶ月前までの間に手続きを行ってください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
ご注意ください
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
ご注意ください
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
一部の届出については、電子・郵送による届出も可能です。詳しくは電子又は郵送による申請・届出をご確認下さい。
下記の事項を変更した場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。30日を超えて提出する場合は、遅延理由書を併せて提出するか、備考欄に遅延理由を記載してください。
薬局の変更届とあわせて提出する場合は、重複する添付書類について省略が可能です。
| 変更事項 | 届出様式 | 添付書類/備考 | 許可等の種類 |
|---|---|---|---|
| 薬局開設者の 氏名又は住所 |
|
製造販売業 製造業 |
|
| 薬局の名称 | - | 製造販売業 製造業 |
|
| 薬事に関する業務に責任を有する役員(法人のみ) |
|
製造販売業 製造業 |
|
| 管理者 (総括製造販売責任者、製造管理者) |
|
製造販売業 製造業 |
|
| 管理者(同上)の氏名又は住所 |
|
製造販売業 製造業 |
|
| 薬局の構造設備の主要部分 |
|
製造業 | |
| 他の種類の製造販売業、製造業の許可を受け、又は廃止したとき | 許可の種類及び許可番号の記載が必要 | 製造販売業 製造業 |
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課あてに提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限中に同一申請者が提出する場合は提出を省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
| 変更事項 | 届出様式 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 薬局製剤の販売名の変更(薬局の名称変更等) | 現在受けている承認書 | |
| 承認を取得している医薬品の製造販売をすることがなくなった場合 | 現在受けている承認書 |
該当品目の承認を取得している薬局は、すみやかに承認整理届の手続きが必要です。
薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業の業務を休止・廃止・再開した場合、それぞれ変更日から30日以内に届け出てください。
薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業の業務を廃止した場合は、合わせて承認整理届書、薬局製剤届出事項変更届の提出が必要です。
変更届の事項欄に「品目中止」と記載して提出してください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
紛失の場合は別途再交付申請も同時に必要です。
製造した薬局製剤を薬局内で陳列する場合は、薬局の構造変更届を提出するとともに、薬局内に薬局製剤の販売制度に関する掲示する必要があります。