最終更新日:2023年1月20日
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各法律で定められた届出期間は満了しました。届出がまだの方は、速やかにご提出ください。
2年に1回、次に掲げる医療関係の資格を有する方については、法律に基づき、届出を行わなければなりません。
動画マニュアルは、厚生労働省医療従事者届出システムサイト(外部リンク)に掲載されています。
施設担当者向け | システム利用マニュアル(V1.1 2022年12月26日版)(外部リンク) |
資格者(医療従事者)向け | システム利用マニュアル(V1.1 2022年12月26日版)(外部リンク) |
オンライン届出を行う場合 | 厚生労働省医療従事者届出システムサイト(外部リンク) |
書面を提出する場合 | 居住地を管轄する各保健センター (東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内) |
オンライン届出を行う場合 | 厚生労働省医療従事者届出システムサイト(外部リンク) |
書面を提出する場合 | 就業地を管轄する各保健センター (東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内) |
医師、歯科医師、薬剤師の方 | 厚生労働省「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(外部リンク) |
保健師、助産師、看護師、准看護師の方 | 兵庫県ウェブサイト「令和4年保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届の提出について」(外部リンク) |
歯科衛生士、歯科技工士の方 | 兵庫県ウェブサイト「令和4年歯科衛生士、歯科技工士業務従事者届の提出について」(外部リンク) |
次の連絡先に直接お問い合わせください
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兵庫県の都道府県コードは「28」、神戸市の市町村コードは「100」です。 |
厚生労働省ウェブサイト(「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)(外部リンク)の内容もご確認ください。