最終更新日:2026年5月1日
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神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:1,532KB)
神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時
来所の際には窓口予約をお願いします。
ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
※件名に「高度管理医療機器問合せ」と記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。
※メール送信の際は、※を@に置き換えてください。
以下の手続きで来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)※をお願いします。
初回利用時は利用者登録が必要です。この際、必ず「事業者として登録する」を選択してください。
その他の留意事項等は電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
業として高度管理医療機器(特定保守管理医療機器を含む)を販売又は貸与する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、営業所ごとに許可を受ける必要があります。
施設設備が審査基準に適合しない場合は許可できません。手戻りを防ぐため、営業所の設計段階で事前にご相談ください。
以下の書類を添付し、電子メールで提出してください。
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)
営業開始日の20日前(休日を除く)までに、以下の書類等の提出が必要です。
来所の際には窓口予約をお願いします。
書類の記載方法など、詳しくは、「はじめて高度管理医療機器等を販売又は貸与しようとする方へ」(PDF:634KB)をご覧ください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
→申請書類を確認後、納付書を作成してお渡しします。
納付書により庁舎内等の金融機関窓口で手数料を納付し、受け取った領収証書を持って、再度保健所の窓口にお越しください。
→領収証書を確認した後、申請書類を受付します。
最寄りの駅、国道、目標となる建物、方位等を記載してください。
敷地内に複数の建物がある場合は敷地内の建物配置図を、ビル内等に入居する場合は建物内における施設の位置がわかる図(フロアマップ等)を添付してください。
敷地内に一つの建物しかなく、かつ、独立店舗である場合は、これらの図面は不要です。
写しでもかまいません。発行後3か月以内のものに限ります。
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期限内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
| 提出物等 | 様式ダウンロード |
|---|---|
| (1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書 | |
| (2)手数料11,000円
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。 ※e-kobeでの電子申請の場合はe-kobe内でクレジットカード等で支払うことが可能です。
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| (3)現在交付を受けている許可証(原本) ※e-kobeでの電子申請の場合は原本を郵送等していただく必要があります。 |
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| (4)調査・自主確認票 ※更新案内にも同封しています。事前に記入の上提出してください。 |
(5)譲受及び譲渡(販売)に関する記録(過去3年分、特定保守管理医療機器は15年分)
(6)管理記録簿(以下の帳票類を過去6年分確認します。)
品質確保の実施記録(容器包装の外装の損傷の有無や表示ラベルの貼付確認などの外観検査の実施記録)
苦情処理、回収処理その他不良品の処理状況
営業所従事者への教育訓練の実施状況
その他営業所の管理に関する事項(中古品の販売等における製造業者への通知及び製造販売業者からの指示に関する記録、営業所において取り扱う医療機器の一覧(リスト)など)
(7)継続研修修了証(写し可、過去6年分)
(5)(6)の書類については、データが収載されているパソコンを持参されるか、又は保健所医務薬務課あてメールで事前に送っていただいても構いません。膨大で全てが持参できない、社外へ持ち出すことができない等の場合は医務薬務課までご相談ください。
※電子申請の場合は、e-KOBEシステム内の案内に従ってください。
| 提出物等 | 様式ダウンロード |
|---|---|
| (1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書 | |
| (2)手数料11,000円
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。 ※e-kobeでの電子申請の場合はe-kobe内でクレジットカード等で支払うことが可能です。
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| (3)現在交付を受けている許可証(原本) ※e-kobeでの電子申請の場合は原本を郵送等していただく必要があります。 |
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薬局・店舗販売業・毒物劇物取扱業(現物扱い)の現地更新調査に併せて現地調査を実施し、各種記録類は確認します。
| 提出書類 | ダウンロード |
|---|---|
| (1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書 | |
| (2)手数料11,000円
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。 ※e-kobeでの電子申請の場合はe-kobe内でクレジットカード等で支払うことが可能です。
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| (3)現在交付を受けている許可証(原本) ※e-kobeでの電子申請の場合は原本を郵送等していただく必要があります。 |
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(4)継続研修修了証(写し可、過去6年分)
電子申請の場合は、e-KOBEシステム内の案内に従ってください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けた者が下記の事項を変更した場合は、30日以内に届け出なければなりません。(変更前には受理出来ませんのでご注意下さい)
なお、届出書の提出日が変更のあった日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書を併せて提出してください。
一部の変更届については電子・郵送での届出も可能です。詳しくは電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。
| 変更事項 | 届出様式 | 添付書類 |
|---|---|---|
| (1)営業所の管理者 |
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| (2)管理者の氏名又は住所 |
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| (3)申請者の住所又は氏名 ※申請者が変わる場合には新たに許可申請が必要です |
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| (4)許可の別(販売業・貸与業のいずれかの許可を取得した者が、もう一方の営業を新に行おうとするとき、又は販売業・貸与業の双方の許可を取得した者が、そのいずれか一方を行わなくなったとき) | - | |
| (5)薬事に関する業務に責任を有する役員 |
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| (6)営業所の名称 | - | |
| (7)構造設備の主要部分 |
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添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本との照合で確認する場合があります。
過去に本市医務薬務課に提出した書類は、内容に変更が無く、有効期間内に同一申請者が提出する場合は省略できます。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
窓口でキャッシュレス決済(PDF:622KB)でお支払い、または窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関で納付してください。
納付書を使用した手数料の納付は、下記の手順になります。
金融機関の窓口営業時間から、納付書による納付をご希望の場合は14時までに窓口へお越しください。
紛失の場合は別途再交付申請も同時に必要です。