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ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 健康局 > 医務薬務 > 薬局における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関する申請等

薬局における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関する申請等

最終更新日:2026年9月10日

ページID:10888

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薬局における麻薬・覚醒剤原料に係る手続き一覧

 

手続きに当たっての注意事項

  1. 兵庫県収入証紙(外部リンク) ※当課窓口では購入できませんので、事前にご購入ください。
  2. 兵庫県の電子納付(外部リンク)(手数料の電子納付について(外部リンク))

新たに麻薬を取り扱うとき(薬局新規許可時等)

下記の必要書類等を揃え、麻薬小売業者免許を必要とする日の30日以上前(土日祝を除く)までに神戸市保健所医務薬務課へ提出して下さい。

提出書類等

提出部数は1部です。

注意事項

  • 診断書・業務分掌表・登記事項証明書について、同一法人や個人において、同時に申請する県内他店舗の申請に原本を添付している場合、原本を添付した店舗名及び提出先を備考欄に記載することで省略可(写しの添付も不要)。
  • 麻薬業務を行う役員の業務分掌表について、法人の役員全員が麻薬業務を行う場合(法人の役員が1名の場合を含む)、その旨を備考欄に記載することで省略可。

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麻薬小売業者免許の更新(継続申請)

免許の有効期限が満了となる年の9月末日頃に手続案内が郵送で届きます。説明に沿って手続きを行ってください。
なお、郵送時期については年度によって前後することがあります。

スケジュール概要

9月末日頃 麻薬小売業者免許継続申請案内を郵送
10月上~中旬頃 申請受付
12月下旬頃 新免許証を交付
1月4日~15日 旧免許証の返納届受付
同時期に年間届についても提出が必要です。

2026年度のスケジュール(例年より早めの日程となります)

案内の発送 9月中旬
申請受付期限 2026年10月7日(水曜)必着
新免許証の交付 2026年12月21日(月曜)以降に交付(改めて連絡はしません。)
返納届の受付 2027年1月4日(月曜)~1月15日(金曜)必着

提出書類

提出部数は1部です。

注意事項

  • 診断書・業務分掌表について、同一法人や個人において、同時に申請する県内他店舗の申請に原本を添付している場合、原本を添付した店舗名及び提出先を備考欄に記載することで省略可(写しの添付も不要)。
  • 麻薬業務を行う役員の業務分掌表について、法人の役員全員が麻薬業務を行う場合(法人の役員が1名の場合を含む)、その旨を備考欄に記載することで省略可

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返納届

免許の有効期間満了後、旧免許証の返納が必要です。
更新の場合は、年が明けてから1月15日(必着)までに提出してください。
提出部数は1部です。

提出書類

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年間届

9月30日時点で麻薬小売業者免許を取得している全ての事業者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の受入・払出、所有状況等を11月30日までに届け出ることが必要です。

※案内はがきの発送 9月末日頃(継続申請対象の方は、9月中旬に申請と併せて案内)

オンライン(kintone)による届出

麻薬年間届入力画面
麻薬年間届入力マニュアル

注意事項

入力の際はマニュアルをご確認いただき、注意事項を厳守してください。

  • 届出した年間届のPDFを必ず保存してください(回答ボタンをクリック後に表示される画面でのみ出力可能です)。
  • 届出者氏名欄には、現在お持ちの麻薬免許証の「氏名」を転記してください(個人開設の場合は個人の氏名、法人開設の場合は法人名称)。

郵送又は窓口による届出

提出部数は1部です

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変更届

提出部数は1部です。
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載してください。

免許証に記載された事項を変更(開設者氏名・住所、薬局の名称を変更)したとき

下記の書類を変更日から15日以内に提出してください。

  • 免許証記載事項変更届(外部リンク)
  • 現在の免許証の原本(失くした場合は、再交付申請も必要になります。)
  • 戸籍上の改姓・改名については戸籍謄本(戸籍個人事項証明書)(発行後3カ月以内)
  • 法人の名称・所在地変更については履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内)

役員が変更したとき

下記の書類を変更後速やかに提出してください。

免許証再交付

提出部数は1部です。
再交付の事由が発生してから15日以内に提出してください。

必要な提出物等

麻薬(向精神薬)・覚醒剤原料の廃棄・譲受・事故

オンラインでの届出

麻薬廃棄届(外部リンク)
調剤済麻薬廃棄届(外部リンク)

郵送又は窓口での届出

提出部数は1部です。
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載してください。
事故届以外は郵送が可能です。

麻薬

届出の名称

提出期限

備考

麻薬廃棄届(外部リンク)

あらかじめ

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

調剤済麻薬廃棄届(外部リンク)

廃棄後30日以内

麻薬小売業者自ら若しくは管理薬剤師が他の薬局職員立会の下に廃棄

麻薬事故届(外部リンク)

すみやかに

滅失、盗難、所在不明等

覚醒剤原料

届出の名称

提出期限

備考

覚醒剤原料廃棄届(外部リンク)

あらかじめ

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(外部リンク) すみやかに  
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(外部リンク) 廃棄後30日以内 他の薬局職員立会の下に廃棄
覚醒剤原料事故届(外部リンク) すみやかに  

向精神薬

届出の名称 提出期限 備考
向精神薬事故届(外部リンク) すみやかに  

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薬局廃止時の手続き

提出部数は1部です。
所有覚醒剤原料の報告は麻薬小売業の取得の有無に関わらず、全ての薬局で提出が必要です。(覚醒剤原料の取扱いがない場合も提出してください。)
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載してください。
残余麻薬を50日を超えて所有すると麻薬の「不法所持」となるので注意が必要です。

届出の名称

提出期限 対象事業者

備考

業務廃止届(外部リンク)

15日以内 全麻薬小売業者

免許証を添付すること

所有麻薬届(外部リンク)

15日以内 全麻薬小売業者

所有麻薬がない場合も提出が必要

麻薬譲渡届(免許失効に伴う譲渡)(外部リンク)

譲渡後15日以内 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄)

 

麻薬廃棄届(外部リンク)

あらかじめ 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄)

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

指定の失効等による所有覚醒剤原料報告書(外部リンク)

15日以内 全薬局

覚醒剤原料の取扱いがない場合も提出が必要

指定の失効等による所有覚醒剤原料譲渡報告書(外部リンク)

指定失効後30日以内 所有覚醒剤原料がある場合

 

指定の失効等による覚醒剤原料処分報告書

廃棄完了後に提出 指定の失効後30日以内に譲渡できなかった場合

左記の場合はすみやかに兵庫県薬務課に連絡してください。
廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

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(参考)手続先

免許の種類 対象 申請・届出先

麻薬施用者、麻薬管理者、
麻薬研究者、覚醒剤研究者

病院、診療所、研究機関等

各保健センター
(各支所及び各出張所では受付していません)

麻薬小売業者

薬局

神戸市保健所医務薬務課
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1

(薬局間譲渡許可は兵庫県薬務課)

上記以外

-

兵庫県薬務課(078-362-3270)

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お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課 

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