薬務の手続き

最終更新日:2023年9月11日

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お知らせ

  • 薬機法関係の変更届書等を送付される場合は、施設名、業種、枚数、控えの有無を記載した送り状(参考様式)を添付してください。
  • 医務薬務課事務所移転のお知らせ

    1号館20階に移転しました

  • 当所の許可・登録手続きについては、標準処理期間を「休日を除く20日」と設定しています。(この期間には書類不備の補正を行う期間及び施設・設備等の改善に要する期間は含みません。)標準処理期間を下回る期間での許可を希望されても、ご希望に添えないことがあります。余裕を持って申請いただくようお願いします。
  • 申請や再交付・書換交付の手続きには下に記載された収入証紙を事前に購入いただく必要があります。(当課窓口では販売しておりません)なお、各収入証紙については、市役所1号館3階の三井住友銀行において取扱いはありますが、営業時間が15時までのためご注意ください。
薬局、店舗販売業、医療機器販売業、毒物劇物販売業:神戸市収入証紙

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yakkyoku mayaku kyokusei

tenpo koudo kanri

toriatukai dokugeki gyoumujyou 

tokudoku 

※麻薬小売業は薬局における覚醒剤原料及び向精神薬に係る届出を含みます。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課