薬務の手続き

最終更新日:2023年12月6日

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お知らせ

  • 届書等を送付される場合は、施設名、控えの有無等を記載した送り状(参考様式)を添付してください。
  • 許可・登録手続きについては標準処理期間を「休日を除く20日」と設定しています。(書類不備の補正を行う期間及び施設・設備等の改善に要する期間は除く。) 申請から許可等希望日までの期間が標準処理期間に満たない場合は許可証等の交付が間に合わないことがありますので、余裕をもって申請してください。
  • 手数料は以下で定められた収入証紙によりお支払いください。収入証紙は当課窓口では販売しておりませんので、取り扱いのある銀行等で事前にご購入ください。市役所1号館3階の三井住友銀行で購入は可能ですが、15時を過ぎると購入できませんのでご注意ください。
薬局、店舗販売業、医療機器販売業、毒物劇物販売業:神戸市収入証紙

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yakkyoku mayaku kyokusei

tenpo koudo kanri

dokugekitop dokugeki gyoumujyou 

tokudoku 

※「麻薬小売業」は薬局における麻薬、覚醒剤原料及び向精神薬に係ることを記載しています。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課