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薬務の手続き

最終更新日:2026年10月1日

ページID:45125

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目次

 

手続きに関する注意事項

  • 届書等を送付される場合は、施設名、控えの有無等を記載した送り状(参考様式(WORD:36KB))を添付してください。
  • 許可・登録手続きについては標準処理期間を「休日を除く20日」と設定しています。(書類不備の補正を行う期間及び施設・設備等の改善に要する期間は除く。)申請から許可等希望日までの期間が標準処理期間に満たない場合は許可証等の交付が間に合わないことがありますので、余裕をもって申請してください。

手数料のお支払い

手数料が必要な申請の場合は、以下の方法でお支払いください。

  1. 薬局、店舗販売業、医療機器販売業、毒物劇物販売業:キャッシュレス決済(PDF:629KB)、または納付書を使用して金融機関で納付
  2. 麻薬小売業:兵庫県収入証紙(外部リンク)

注意事項

  • 対応できるキャッシュレス決済の種類等の詳細は「キャッシュレス決済(PDF:629KB)」のページでご確認ください。
  • 納付書は当課窓口で申請書類を確認した後にお渡しします。お渡しした納付書を使用して金融機関で納付し、領収証書を持って再度当課窓口までお越しください。
  • 納付書を取扱うことが可能な金融機関については「会計室」のページにある「お支払い可能な金融機関」をご参照ください。
  • 神戸市収入証紙は使用できません。
  • 兵庫県収入証紙は当課窓口では販売していません。販売場所は「兵庫県収入証紙(外部リンク)」のページでご確認ください。

薬務からのお知らせ

薬務に関するお知らせについては薬務お知らせをご確認ください。

手続き方法(業種選択)

手続きについて、詳しく知りたい業種を選んでください。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関するもの

毒物及び劇物取締法に関するもの

 

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お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課 

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