最終更新日:2026年9月10日
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神戸市では、無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設届等を行っている歯科技工所情報を、下記「歯科技工所一覧」に掲載しています。
歯科技工所一覧(2026年9月10日現在)(PDF:1,180KB)
一覧表は歯科技工所からの届出に基づいて作成しています。
歯科技工物作成に関する診療報酬の算定については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(PDF:519KB)をご参考ください。
掲載内容に誤りがある場合、届出事項に変更等が生じた場合は、法令に基づく届出が必要となる場合もありますので、神戸市保健所医務薬務課にご連絡ください。
届出が必要となる場合は、「歯科技工所の開設等の手続き」をご参照ください。
歯科技工所は歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備を満たしている必要がありますが、無届の歯科技工所はそれらの確認ができていない状態であるため、作成した補てつ物等が衛生上不適切なものである可能性があります。
安全性の確保のため、歯科技工所で歯科技工を行う場合は、必ず歯科技工士法第21条に基づく開設の届出を行ってください。
歯科医療機関においては、歯科技工所に補てつ物等の作成を委託される際には、開設届出に関する証明書等により、届出のある歯科技工所である旨の確認をしていただくようお願いします。
また、2026年10月1日から、歯科技工指示書に歯科技工所番号の記載が必要となります。