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特定毒物研究者の許可申請等

最終更新日:2023年6月14日

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shinkishinsei henkoutodoke haishi saikouhu
申請・届出の提出窓口

神戸市保健所医務薬務課
所在地:神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時30分

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1.特定毒物研究者の申請を行う場合

毒物劇物製造業者又は輸入業者以外であって、学術研究のため、特定毒物を製造、輸入又は使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。(毒物及び劇物取締法第3条の2)
特定毒物研究者の許可を希望する日の3週間前までに下記「特定毒物研究者許可申請の手引き」を確認の上、必要書類等をそろえて手続きをしてください。

提出書類

2.許可内容に変更が生じた場合

特定毒物研究者の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合には30日以内に届出なければなりません。
届出書を提出する日が変更事項の発生した日から30日を超えている場合には、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。

提出書類

 
変更内容 様式 その他添付書類 記載にあたっての注意
(1)特定毒物研究者の住所又は氏名を変更した場合 〔変更届〕
(PDF:127KB)
(WORD:40KB)
  • 氏名変更の場合は、戸籍抄本
 
(2)主たる研究所の名称
〔変更届〕
(PDF:127KB)
   
(3)主たる研究所の所在地 〔変更届〕
(PDF:127KB)
(WORD:40KB)
  • 許可証
  • 研究所の付近の見取り図
  • 研究所の建物配置図
  • 研究所の平面図
  • 特定毒物の保管設備立面図
上記特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。
(4)特定毒物を必要とする研究事項 〔変更届〕
(PDF:127KB)
(WORD:40KB)
  • 特定毒物を使用する研究のフローチャート
上記特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。
(5)特定毒物の品目 〔変更届〕
(PDF:127KB)
(WORD:40KB)
   
(6)主たる研究所の設備の重要な部分を変更した場合 〔変更届〕
(PDF:127KB)
(WORD:40KB)
  • 研究所の建物配置図
  • 研究所の平面図
  • 特定毒物の保管設備立面図
上記特定毒物研究者許可申請の手引きを確認し、作成すること。

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3.特定毒物の研究を廃止した場合modoru

特定毒物研究者の許可を受けた者が特定毒物の研究を廃止した場合には、30日以内に届出なければなりません。
廃止した日から30日を超えている場合には、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。

提出書類

4.許可証の再交付・書換え交付

提出書類

  様式 その他添付書類 備考
許可証の再交付を受ける場合
〔再交付申請書〕
  • 現在受けている許可証(汚損等の場合)
手数料なし
変更に伴い許可証の書換え交付を受ける場合 〔書換え交付申請書〕
(PDF:85KB)
(WORD:38KB)
  • 現在受けている許可証
手数料なし
 

5.毒劇物の適正な保管管理の徹底


毒物及び劇物の適正な保管管理及び販売の徹底

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課