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最終更新日:2021年11月1日
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「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」に基づき、住宅の性能をわかりやすく、等級や数値で表示する制度です。表示される性能は、「構造の安定に関すること」や「火災時の安全に関すること」など、10の分野にわたっています。
この制度を利用することで、住宅を購入するときには個々の性能を比較して選ぶことができたり、住宅を建てるときには設計者・施工者に希望する性能のレベルを伝えることができたりします。
この制度では、設計と工事の段階で第3者機関である住宅性能評価機関による審査・検査があります。設計の審査後には設計住宅性能評価書が、工事の検査後には建設住宅性能評価書が交付されます。交付された評価書には図1のようなマークが表示されます。
この制度は任意の制度です。評価を申し込むには、設計図面等の書類や評価費用が必要となります。建築士や住宅メーカー、工務店に相談し、住宅性能評価機関に評価を申し込んでもらいましょう。
既存住宅についてもこの制度を利用することが可能です。既存住宅(いわゆる中古住宅)を売買するとき、住宅の現況や性能がわかれば、安心・納得して売買ができます。また、適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます。交付された評価書には図2のようなマークが表示されます。
住宅品確法、住宅性能表示制度の詳しい内容は国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。