最終更新日:2022年9月22日
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助成額を拡充します |
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本制度では、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を受けた場合の接種費用を助成します。定期接種の対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用も助成対象としておりますが、このたび、特例として、「シルガード9」の1回目あるいは2回目の任意接種を令和4年3月31日までに受けた方については、令和4年4月1日以降に受けた「シルガード9」の任意接種の費用も新たに償還払いの対象といたします。ただし、助成額は接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額(別表1)とします。 |
積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に接種費用等の助成(償還払い)を実施します。
以下の条件を全て満たす方
※ただし、下記に該当する場合は対象外とする。
令和4年5月18日(水曜)~令和7年3月31日(月曜)
9価ワクチンの場合、市が定める額(注2参照)
(注1)接種費用の支払いを証明する書類(領収書等)が提出できない場合においても、接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳等)を提出できる場合は助成対象とします。ただし、助成額は接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額(別表1)とします。
(注2)定期接種の対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用も助成対象とします。特例として、定期予防接種の対象ではない「シルガード9」の1回目あるいは2回目の任意接種を、令和4年3月31日までに受けた方については、令和4年4月1日以降に受けた「シルガード9」の任意接種の費用も新たに償還払いの対象とします。ただし、助成額は接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額(別表1)とします。
(注3)接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予診票等)に代えて、医療機関が発行する接種記録を証明する書類(様式第2号(WORD)等)を提出する場合は、当該様式の発行に要した文書料の実費も助成の対象となります。ただし、助成額は上限3000円とします。
(注4)接種に要した交通費、宿泊費等は、対象ではありません。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市保健所保健課
HPVワクチン償還払い担当宛て