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行政措置予防接種

最終更新日:2025年12月10日

ページID:1595

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任意の予防接種のうち、神戸市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は「神戸市行政措置予防接種」となります。万が一、接種後、重とくな健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、神戸市の健康被害救済制度が適用される場合があります。
かかりつけの医療機関(予防接種契約医療機関)にご相談ください。

参考:神戸市行政措置予防接種実施要領(PDF:169KB)

行政措置予防接種

現在、下記の予防接種が神戸市行政措置予防接種の対象となっています。

接種の種類 対象となる方
B型肝炎 生後12月以上
破傷風 生後90月以上
日本脳炎 生後90月以上
BCG 生後12月以上
MR(麻しん・風しん混合ワクチン 生後24月以上
麻しん 生後24月以上
風しん 生後24月以上
おたふくかぜ 生後12月以上
水痘 生後36月以上
小児肺炎球菌 5歳の方
3種混合 5歳以上7歳未満・11歳以上13歳未満
ヒトパピローマウイルス(HPV) 2価ワクチンを使用する場合、10歳以上
4価ワクチン・9価値ワクチンを使用する場合、9歳以上
高齢者肺炎球菌
(商品名:ニューモバックスNP)
65歳以上で本ワクチンの接種歴が無い方
インフルエンザ 生後6月以上65歳未満の方
  1. ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
  2. いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。

 

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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