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最終更新日:2022年10月31日
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所定の身体障害者手帳、療育手帳所持者又は難病患者等からの申請にもとづき、日常生活を便利に、また容易にするために必要な用具の購入にかかる費用を支給します。
給付される項目は下記のとおりですが、各種目ごとに対象となる障害の種類、程度、用具の性能、給付限度額について基準がありますので、あらかじめ居住地の区役所にご相談ください。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
障害の種類 | 種目 |
視覚 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用テープレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、点字器、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、音声血圧計、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声読書器、暗所視支援眼鏡、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、情報・通信支援補助用具 |
聴覚 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳体外部装置、人工内耳用電池 |
肢体 | 情報・通信支援補助用具、腰掛便座、洗浄機能付便座、訓練いす、特殊マット(防水マット)、床ずれ防止用具、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、歩行補助つえ、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、住宅改修費、頭部保護帽、収尿器、動脈血中酸素飽和度測定器、紙おむつ |
知的 | 電磁調理器、洗浄機能付便座、特殊マット(防水マット)、頭部保護帽、火災警報機、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器 |
腎臓 | 透析液加温器 |
音声・言語 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭、発声補助装置 |
直腸・膀胱 | ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器 |
心肺機能 | 動脈血中酸素飽和度測定器 |
呼吸器 | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器 |
難病患者等 | 洗浄機能付便座、特殊マット(防水マット)、床ずれ防止用具、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、住宅改修費、ネブライザー、たん吸引機、火災警報機、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器、暗所視支援眼鏡 |
その他 | 火災警報機、自動消火器、たん吸引器、ネブライザー |
介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与となります。(下線のある種目)
基準額の1割を負担(※月額負担上限額を設定しており、負担が軽減されることがあります。)なお、購入費用が基準額を超える場合、差額部分は本人負担となります。
契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。必ず事前に居住地の区役所保健福祉課にご相談ください。
本市の日常生活用具費の支給制度では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担せずにすむよう、市から事業者へ直接費用の支払いを行う代理受領の形式をとっています。事業者の登録や指定はありませんので、代理受領の形式での販売が可能な事業者でしたら、ご利用いただけます。
日常生活用具費支給の流れ(代理受領方式)(PDF:95KB)
本事業の対象となる用具の種目等の追加又は変更その他本事業の適切な運用に関する事項について、概ね年1回検討会議を開催しています。
検討会議は医師、理学療法士等4名の委員で構成されています。
(議事要旨)