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最終更新日:2026年7月1日
ページID:5014
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お知らせ
身体の障害の治療にかかる医療費を助成します。
身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。
この制度は、県や市が指定した「指定自立支援医療機関」で利用できます。
原則として、治療開始前の申請が必要です。あらかじめお住まいの区の区役所・支所で、手続きの方法などについてご相談ください。
※住民税(市県民税)が未申告の方は、申告してください。
18歳以上で、治療部位に関する身体障害者手帳の交付を受けた方
※所得制限があります。(「自己負担額」の表をご覧ください。)
身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。
また、対象となる医療についての薬局での処方や、訪問看護の費用も対象です。
| 障害 | 医療内容例 |
|---|---|
| 視覚障害 | 角膜移植 |
| 聴覚障害 | 人工内耳埋込み術 |
| 音声・言語・ そしゃく機能障害 |
歯列矯正術 |
| 肢体障害 | 人工関節・骨頭置換術 |
| 心臓障害 | 冠動脈バイパス術 人工弁置換術 ペースメーカー埋込み術 心臓移植および移植術後の抗免疫療法 |
| じん臓障害 | 人工透析 腎移植および移植術後の抗免疫療法 |
| 小腸障害 | 中心静脈栄養 |
| 免疫障害 | 抗HIV療法 免疫調節療法 その他HIV感染症に対する治療 |
| 肝臓障害 | 肝臓移植及び移植術後の抗免疫療法 |
各都道府県・政令市・中核市から指定を受けた医療機関でのみ、更生医療を受けることができます。
神戸市内の指定医療機関は、指定自立支援医療機関一覧(育成医療・更生医療)をご覧ください。
下の表の金額が自己負担額です。医療機関の窓口でお支払いください。
下の表の金額より、医療費の1割の方が低い場合は、医療機関の窓口では医療費の1割をお支払いください。
| 所得 区分 |
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受診者の収入 (非課税の障害年金等を含む) |
判定用市民税所得割額 ※1 | |||||
| 82万6千5百円以下 | 82万6千5百円を超える | 23万5千円未満 | 23万5千円以上 | |||
| 高額治療継続者 ※2 | 高額治療継続者以外 | |||||
| 外来 | 0円 | 1医療機関1日あたり400円、月2回まで (3回目以降は0円) |
1医療機関1日あたり600円、月2回まで (3回目以降は0円) |
制度対象外 | ||
| 入院 | 0円 | 1医療機関あたり月額1,600円を上限 ※3 | 1医療機関あたり月額2,400円を上限 ※3 | |||
※1「判定用市民税所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率(市民税6%、県民税4%)による)から、以下を控除して算出した額です。
※2「高額治療継続者」とは、次のA、Bのいずれかに該当する方です。
※3自立支援医療の受給期間中に、同じ医療機関に連続して入院した場合、4か月目以降の自己負担は0円です。
更生医療を利用するためには、治療開始前の申請が必要です。
※緊急の場合等治療開始までに申請することができない場合は、事前に区役所・支所へご相談ください。
申請手続きについての詳細は、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
受けようとする医療が、更生医療の対象になるか、医師に確認します。
このとき、更生医療が利用できる医療機関かどうかもご確認ください。
所得の要件を満たしているか確認します。
所得の要件は、「自己負担額」に記載のとおりです。
不明な点があれば、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
お住まいの区の区役所・支所から、「医学的意見(判定)書」などの様式を受け取ります。
また、各種様式は、このページの様式(ダウンロード)からダウンロードできます。
「指定自立支援医療機関」の医師に、医学的意見(判定)書の記載を依頼します。
※医学的意見(判定)書の作成にかかる文書料は自己負担となります。
次の書類をお住まいの区の区役所・支所へ提出します。
申請書類提出後、障害や所得の状況を審査します。
審査の結果、所得要件や障害の要件を満たしていない場合や、医療の内容が更生医療の対象にならない場合などは、申請は却下となります。
支給認定されると、神戸市から「受給者証」が発行されます。受給者証の「医療の具体的方針」に記載のある医療を受ける際に、更生医療が利用できます。
※更生医療で薬局を利用する場合、受給者証に書かれている病院が処方箋を作成する必要があります。
2026年7月診療分より、自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)を受けている方は、その制度を利用したうえで、
福祉医療費助成制度(こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成 等)を併用することができます。
医療機関受診の際は、窓口で自立支援医療受給者証と福祉医療受給者証を一緒に提示してください。
いずれか低い方の自己負担上限月額が適用されます。

※自己負担上限区分によって自己負担額に変更がない場合があります。
※現在お持ちの自立支援医療受給者証は、有効期間まで引き続きご利用いただけます。
自立支援医療の対象となる医療を受診した場合は、自立支援医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、
自立支援医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。
適用順は医療保険→国公費負担医療制度→福祉医療制度となります。
(例)福祉医療(ひとり親家庭等)自己負担額が400円 < 自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円の場合
(例)自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円 ≦ 福祉医療(重度障害者)自己負担額が600円の場合
指定医療機関の指定申請や変更の手続きは、以下のページをご覧ください。