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最終更新日:2024年9月17日
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常に介護を必要とする障害者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の場を提供します。
常に介護が必要な障害のある人に対して、主に昼間の時間帯に、次のようなサービスを提供します。
地域や入所施設で安定した生活を送るために、常に介護などの支援が必要な人で、以下にあてはまる人。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし,サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
・区役所一覧