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居宅訪問型児童発達支援

最終更新日:2026年3月16日

ページID:48101

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サービスの概要

重度の障害の状態等により、外出することが著しく困難で支援が必要と認められる児童の居宅を訪問して発達支援を行います。

サービスの詳細

  • 日常生活における基本的な動作の指導
  • 知識技能の付与
  • 生活能力向上のための必要な訓練

対象者(児)

重度の障害の状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童

利用料(自己負担額)

原則として、利用料の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額(下表)が設定されます。
※満3歳になって初めての4月1日から就学前までは所得に関係なく自己負担なし(0円)です。

神戸市の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
3万3千円未満の世帯
1,700円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
46万円未満の世帯
13,600円
市民税所得割額が
46万円以上の世帯
16,620円
(参考)国の基準
所得区分 負担上限額(月額)
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額が
28万円未満の世帯
4,600円
市民税所得割額が
28万円以上の世帯
37,200円

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。

その他

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お問い合わせ先

福祉局障害者支援課 

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