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最終更新日:2026年3月16日
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重度の障害の状態等により、外出することが著しく困難で支援が必要と認められる児童の居宅を訪問して発達支援を行います。
重度の障害の状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童
原則として、利用料の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額(下表)が設定されます。
※満3歳になって初めての4月1日から就学前までは所得に関係なく自己負担なし(0円)です。
| 所得区分 | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護世帯 市民税非課税世帯 |
0円 |
| 市民税所得割額が 3万3千円未満の世帯 |
1,700円 |
| 市民税所得割額が 28万円未満の世帯 |
4,600円 |
| 市民税所得割額が 46万円未満の世帯 |
13,600円 |
| 市民税所得割額が 46万円以上の世帯 |
16,620円 |
| 所得区分 | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護世帯 市民税非課税世帯 |
0円 |
| 市民税所得割額が 28万円未満の世帯 |
4,600円 |
| 市民税所得割額が 28万円以上の世帯 |
37,200円 |
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。