最終更新日:2023年9月26日
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1.事業の概要
2.事業を利用できる人
3.助成額(支給限度額)
4.手続きの流れ
5.住宅改修資金貸付制度
6.お問い合わせ先
高齢者や障害者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成します。
新築(建替えを含む)や増改築、既設の破損や老朽化による取替・修繕等は対象外です。
原則、1世帯につき1回限りご利用いただけます。
下記①②のいずれかに該当し、かつ、③に該当する方が対象です。
①介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方
②身体障害者手帳の交付を受けた方
③生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下
2016年4月1日から、戸建て住宅(持ち家・賃貸)の方で一定の条件に該当する場合は、耐震診断を受けている方が事業の対象となります。
100万円
介護保険の住宅改修費または、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業と一体的な利用となりますので、支給限度額から20万円を控除した額が対象となります。
生計中心者の市民税・所得税の課税状況により、助成率が異なります。
お近くのあんしんすこやかセンターにご相談ください。
あんしんすこやかセンターの検索
お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課にご相談ください。
(1)で相談された窓口へ、下記①~⑥の書類を提出してください。
申請は必ず工事着工前に行ってください。(事前着工された場合は、助成の対象外となります)
退院日が決定している入院中の方が、改修工事を急がれる場合(入院コース)は、上記の必要書類と併せて、下記⑦~⑨の書類も提出が必要です。
介護保険の住宅改修制度と併用される場合は、「住宅改修助成事業決定通知書」交付後(工事着工前)に、お住まいの区役所・支所へ住宅改修の事前申請を行ってください。
助成金額を一時的に立替払いする必要はありません。立替払いをされた場合、精算を巡り施工業者との間にトラブルが生じても、神戸市は一切関知いたしません。
住宅改修助成事業により助成金の交付を受けた方を対象に、自己負担金の全部または一部を無利子で融資することにより、助成世帯の経済的負担を軽くするとともに、事業利用の促進を図り、高齢者及び障碍者の生活環境を総合的に整備するための制度です。
工事着工前に申込書を提出して、貸付決定を受けてください。(貸付決定を受ける前に着工された場合は、貸付対象となりません)
住宅改修助成事業による助成の決定を受けた方
ただし、貸付を受ける方の年収が、本制度による貸付金を含むすべての借入金に対する年間償還合計額の概ね4倍以上ある場合に限る。
住宅改修助成対象額から、助成金および介護保険または障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業からの支給対象額を控除した額
資金の償還方法は、10年以内の元金均等月賦償還です。
下記1~2のすべてに該当する場合、貸付を受けることができます。