住宅改修助成事業

最終更新日:2023年9月26日

ここから本文です。

1.事業の概要
2.事業を利用できる人
3.助成額(支給限度額)
4.手続きの流れ
5.住宅改修資金貸付制度
6.お問い合わせ先

事業の概要

高齢者や障害者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成します。

新築(建替えを含む)や増改築、既設の破損や老朽化による取替・修繕等は対象外です。

原則、1世帯につき1回限りご利用いただけます。

事業を利用できる人

下記①②のいずれかに該当し、かつ、③に該当する方が対象です。

①介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方

②身体障害者手帳の交付を受けた方

③生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下

2016年4月1日から、戸建て住宅(持ち家・賃貸)の方で一定の条件に該当する場合は、耐震診断を受けている方が事業の対象となります。

助成額(支給限度額)

100万円

介護保険の住宅改修費または、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業と一体的な利用となりますので、支給限度額から20万円を控除した額が対象となります。

生計中心者の市民税・所得税の課税状況により、助成率が異なります。

手続きの流れ

相談

介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方

お近くのあんしんすこやかセンターにご相談ください。

あんしんすこやかセンターの検索

身体障害者手帳の交付を受けた方

お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課にご相談ください。

必要書類の提出

(1)で相談された窓口へ、下記①~⑥の書類を提出してください。

申請は必ず工事着工前に行ってください。(事前着工された場合は、助成の対象外となります)

  • ①住宅改修助成事業申込書(PDF:182KB)
  • ②住宅改修助成事業申込に関する調査票
  • ③要支援・要介護認定結果が分かるもの(被保険者証等)または、身体障害者手帳(コピー)
  • ④世帯全員の「住民票」
  • ⑤生活保護の「適用証明書」(生活保護世帯の場合のみ)
  • ⑥所得関係書類(生活保護以外の世帯の場合のみ)
  • (1)世帯全員の「市民税・県民税所得証明書」
  • (2)「確定申告書の控」または「納税証明書」(コピー可)(確定申告されている方のみ)
  • (3)給与の「源泉徴収票」(コピー可)(給与収入がある方のみ)
  • (4)公的年金(※障害年金・遺族年金を除く)の「源泉徴収票」(コピー可)(公的年金がある方のみ)
  • 所得関係書類は、必要に応じて追加提出をお願いすることがあります。

退院日が決定している入院中の方が、改修工事を急がれる場合(入院コース)は、上記の必要書類と併せて、下記⑦~⑨の書類も提出が必要です。

訪問調査・利用決定

  • 神戸在宅医療・介護推進財団の専門チーム(建築士・作業療法士等)が訪問し、身体状況にあった工事かどうかの調査を行います。
  • 訪問調査後に「住宅改修助成事業決定通知書」を交付しますので、交付後に工事に着工してください。

介護保険の住宅改修制度と併用される場合は、「住宅改修助成事業決定通知書」交付後(工事着工前)に、お住まいの区役所・支所へ住宅改修の事前申請を行ってください。

検査・助成金の支払い

  • 工事完了後、完了届等の必要書類を提出していただきます。
  • 検査後、助成金は施工業者の銀行口座に振り込まれますので、施工業者には自己負担金額のみを支払ってください。

助成金額を一時的に立替払いする必要はありません。立替払いをされた場合、精算を巡り施工業者との間にトラブルが生じても、神戸市は一切関知いたしません。

住宅改修資金貸付制度※新規申込の受付は、2023年12月に終了

住宅改修助成事業により助成金の交付を受けた方を対象に、自己負担金の全部または一部を無利子で融資することにより、助成世帯の経済的負担を軽くするとともに、事業利用の促進を図り、高齢者及び障碍者の生活環境を総合的に整備するための制度です。

工事着工前に申込書を提出して、貸付決定を受けてください。(貸付決定を受ける前に着工された場合は、貸付対象となりません)

貸付の対象者

住宅改修助成事業による助成の決定を受けた方

ただし、貸付を受ける方の年収が、本制度による貸付金を含むすべての借入金に対する年間償還合計額の概ね4倍以上ある場合に限る。

資金の貸付額

住宅改修助成対象額から、助成金および介護保険または障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業からの支給対象額を控除した額

資金の償還方法は、10年以内の元金均等月賦償還です。

貸付の条件

下記1~2のすべてに該当する場合、貸付を受けることができます。

  1. 資金の用途が、住宅改修助成事業に基づく住宅改修工事に要する費用であること
  2. 下記①~③の要件に該当する連帯保証人がいること
  • ①神戸市内または近隣市町に居住する者であること
  • ②一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方で、資金の貸付を受けようとする方と連帯して債務を負担する能力があること
  • ③貸し付けた資金の最終償還時の年齢が満70歳以下であること

お問い合わせ先

  • 神戸在宅医療・介護推進財団:電話:078-743-8323
  • 介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方:お近くのあんしんすこやかセンター
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方:お住まいの区役所保健福祉部保健福祉課

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課