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最終更新日:2024年6月17日
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視覚障害により移動に困難を有する人に移動の援護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、代筆や代読を含む移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認ください。
・各種パンフレット・ご案内
視覚障害(視覚障害・視野障害・夜盲)により外出時に困難を有する障害者等であって、次の①・②いずれも満たす方。
①下記a・bいずれかに該当する方
a)身体障害者手帳をお持ちの方(視覚障害または視野障害の場合は、いずれかの身体障害者手帳を所持し
ていること)
b)難病患者(「同行援護対象者(夜盲等)に関する意見書」において、対象者要件に該当していること)
②同行援護アセスメント票の項目中、「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」の項目のいずれかが1点以上
で、かつ「移動障害」の項目が1点以上の方
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
・区役所一覧