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「神戸市一般公衆浴場の構造設備等の基準に関する要綱」の制定案に関する意見公募(募集は終了しました)

最終更新日:2023年9月11日

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神戸市公衆浴場法施行条例において「一般公衆浴場」とは、温湯を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして使用されるもので、公衆浴場法に基づき許可を受ける必要があります。
この許可については、神戸市内の自家風呂の普及率が約98%と高い水準となったため、平成18年度の時点で他の入浴手段がない住民のために新規に許可を行わなければならないような環境にはないと判断し、これ以降は「一般公衆浴場」としては新規許可を停止していました。
しかし、自家風呂の普及率は現在も高いものの、低廉な料金により地域において入浴しやすい環境を促進することは、住民の健康の維持、衛生上の観点から重要であると考えられることから、一般公衆浴場の新規許可申請の受付を令和5年7月に再開することとしました。
再開の趣旨を踏まえ、新たに許可をする施設は地域に身近で入浴を主体とする施設とすることから、公衆浴場法第2条第2項に基づき、一般公衆浴場の許可の要件を要綱で定めることとしましたので、皆さまのご意見を広く募集します。

1.閲覧及び配布資料

「神戸市一般公衆浴場の構造設備等の基準に関する要綱」の制定案について(PDF:253KB)

2.意見募集期間

令和5年5月22日(月曜)から令和5年6月21日(水曜)

3.資料の閲覧期間及び場所

令和5年5月22日(月曜)から令和5年6月21日(水曜)
(閲覧時間は、平日8時45分から12時、13時から17時30分までの間)
意見募集期間中、次の場所で資料を閲覧できます。
(1)健康局環境衛生課(市役所1号館20階)
(2)市政情報室(市役所1号館18階)
(3)各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
(4)各衛生監視事務所
ア東部衛生監視事務所(中央区役所7階)
イ西部衛生監視事務所(長田区役所5階)

4.意見の提出方法

意見募集は終了しました。
次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)神戸市健康局環境衛生課「意見募集」あて
令和5年6月21日(水曜)を必着とさせていただきます。
(2)ファクシミリによる提出
078-322-2725
神戸市健康局環境衛生課「意見募集」あて
(3)電子メールによる提出
seikatsueisei_kankyo@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出
神戸市健康局環境衛生課(市役所1号館20階)
受付時間:8時45分から12時、13時から17時30分までの間(ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。)

5.意見公募に関する注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市一般公衆浴場の構造設備等の基準に関する要綱(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和5年6月下旬頃(予定)に掲載いたします。
ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

6.個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課