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第一種動物取扱業

最終更新日:2025年7月4日

ページID:15108

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お知らせ

  • 第一種動物取扱業の登録申請及び変更届出の際に、登記事項証明書(法人の場合)の添付が不要になりました。
  • 令和6年度定期報告届出書を未提出の方は早急にご提出ください(対象業種:販売、貸出し、展示、譲受飼養)。提出方法等の詳細はこちらからご覧ください。

目次

 

 

 第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 業として認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律により、第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

登録が必要な対象業種

業種 業の内容 主な対象業者の例
販売業 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
  • 小売業者
  • 販売目的の繁殖、又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たない代理販売業者
保管業 保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットシッター
貸出し業 愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業 顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練、調教業者
  • 出張訓練業者
展示業 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園、水族園
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 移動動物園、動物サーカス
  • 乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
  • ふれあいカフェ(別途、食品衛生法に基づく許可等が必要となる場合があります) 
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと
  • 会場を設けていわゆる動物オークションを行う事業者(インターネットオークション等会場を設けない場合は対象となりません)
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと
  • 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者(譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合)
  • 老犬・老猫ホーム

対象となる動物種

  • 哺乳類
  • 鳥類
  • 爬虫類

※畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。

 動物取扱責任者について

  • 事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。
  • 事業者は、この動物取扱責任者に、神戸市が実施する研修会を受講させなければなりません。

動物取扱責任者の選任要件

動物取扱責任者になるためには、以下の要件のうち、いずれかを満たす必要があります。

  1. 獣医師の免許を取得していること
  2. 愛玩動物看護師の免許を取得していること
  3. 半年間以上の実務経験(又は1年間以上の飼養従事経験)があり、かつ、所定の教育機関を卒業していること
  4. 半年間以上の実務経験(又は1年間以上の飼養従事経験)があり、かつ、所定の資格(必要な知識及び技術を習得していることの証明)を得ていること
 「半年間以上の実務経験」とは

営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに下表に定める種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)をいいます。

別表:実務経験があることが認められる関連種別
営もうとする業の種別 飼養施設の有無 実務経験が認められる業種
販売 あり 販売(飼養施設あり)、貸出し
なし 販売、貸出し
保管 あり 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、
貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養
なし 販売、保管、貸出し、訓練、展示
貸出し   販売(飼養施設あり)、貸出し
訓練 あり 訓練(飼養施設あり)
なし 訓練
展示   展示
競りあっせん   販売、競りあっせん
譲受飼養   販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、
貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養
 「1年間以上の飼養従事経験」とは

取り扱おうとする動物の「種類ごと」に実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験をいいます。単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません

本事項に基づき申請する場合、詳細を聞き取ったうえで判断しますので、必ず衛生監視事務所へご相談ください。

 「教育機関を卒業」とは

営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。学校法人の詳細については以下の表をご確認ください。

その他の教育機関(学校法人以外)については要件として認められない場合があります。

別表:各学校法人と認められる種別
学校法人 学科 認められる動物取扱業の種別(一例)
高等学校 畜産学を専攻する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、展示
大学 獣医学の正規の過程について教育する学科
畜産学の正規の過程について教育する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、訓練、展示
短期大学 動物の看護を専攻する学科
動物の生理生態等について教育する学科
販売、保管、貸出し、訓練、展示
専修学校 動物の生理生態等について教育する学科 販売、保管、貸出し、訓練、展示

専門職大学及び専門職短期大学の前期課程

動物の看護を専攻する学科

動物の生理生態について教育する学科

販売、保管、貸出し、訓練、展示
各種学校
(履修期間が1年間以上の学校に限る)
動物の生理生態等について教育する学科 販売、保管、貸出し、訓練、展示
 「資格」とは

公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることをいいます。

 登録の手続き

  • 新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
  • 事業所毎、業種毎に申請が必要です。
  • 登録の有効期限は5年間です。5年ごとの更新手続きが必要です。
  • 犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

申請の流れ

事前相談:登録申請を行う前に、事業所を設置予定の住所地(区)を管轄する衛生監視事務所へご相談ください。
 ↓
登録申請:申請の際には、各種添付書類が必要となります。
 ↓
審  査:書類及び事業所立入りによる審査を行います。
 ↓
登  録:第一種動物取扱業登録証が交付されます。
 ↓
営業開始

必要書類

  書類名 必要な業種等 必要部数 様式のダウンロード
1 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) すべての業種 業種ごとに2部 PDF(190KB)WORD(31KB)
記載例(PDF:335KB)
2 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) 販売業
貸出し業
業種ごとに2部 PDF(176KB)WORD(40KB)
記載例(PDF:196KB)
3 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) 販売業
(犬・猫を取り扱う場合のみ)
業種ごとに2部 PDF(136KB)WORD(15KB)
記載例(PDF:114KB)
4 飼養施設の平面図 飼養施設がある
すべての業種
1部 PDF(162KB)WORD(158KB)
記載例(PDF:88KB)
5 飼養施設付近の見取り図 飼養施設がある
すべての業種
1部 PDF(106KB)WORD(74KB)
記載例(PDF:84KB)
6 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬・猫を取り扱う場合のみ 1部  
7

申請者、動物取扱責任者、法人の役員及び使用人が
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに
該当しないことを示す書類(以下、欠格事項非該当書類)

(参考様式第1)

すべての業種 1部 PDF(116KB)WORD(21KB)
記載例(PDF:144KB)
8 事業所及び飼養施設の土地及び建物について
事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
すべての業種 1部 PDF(383KB)WORD(17KB)
9 役員の氏名及び住所 法人のみ 1部  

提出にあたっての注意事項

  • 2部提出の書類は、受理後に1部返却します。
  • 複数業種を登録する場合、書類4~8は1部で構いません。

手数料

  • 1種別につき15,000円(1施設で販売業と保管業を行う場合・・・15,000×2業種=30,000円となります。)
  • キャッシュレス決済が利用可能です。

 登録の更新手続き

  • 第一種動物取扱業の登録の有効期限は5年です。
  • 登録有効期限が切れる前に、登録更新の手続きを行ってください。更新を行わなかった場合は、登録が失効します。
  • 申請者の変更(申請者が個人から法人へ変更する場合や相続などによるもの)、飼養施設の移転を伴う事業所の移転、業種の変更(販売業から保管業に変更など)などは新たに登録を受けなおす必要があります。

手続きを行う時期

  • 更新手続きは登録の有効期限が切れる2ヶ月前から行うことができます。
  • 市より更新時期をお知らせする案内文書(予告書)を送付させていただきます。(事務の手続き上、概ね1ヶ月前頃には更新の手続きをしていただきますようお願いします。)
  • 2業種以上登録している場合でそれぞれの有効期限が異なる場合は、更新手続き期間でないものに関しても、同時に更新手続きを行うことができます。ただし、有効期限は更新期間中のものにあわせることになるため、別々に手続きする場合よりも短くなる場合があります。

必要書類

  書類等 必要な業種等 必要部数 様式のダウンロード
1 更新をお知らせする案内文書(予告書) すべての業種 -  
2 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式4) すべての業種 業種ごとに2部 PDF(191KB)WORD(31KB)
記載例(PDF:322KB)
3 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) 販売業
貸出し業
業種ごとに2部 PDF(176KB)WORD(40KB)
記載例(PDF:196KB)
4 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) 必須 業種ごとに2部 PDF(60KB)WORD(15KB)
記載例(PDF:114KB)
5 飼養施設の平面図 飼養施設があるすべての業種
(変更がある場合のみ)
1部 PDF(162KB)WORD(158KB)
記載例(PDF:88KB)
6 飼養施設付近の見取図 飼養施設があるすべての業種
(変更がある場合のみ)
1部 PDF(106KB)WORD(74KB)
記載例(PDF:84KB)
7 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬・猫を取り扱う場合で、
変更がある場合のみ
1部  
8 欠格事項非該当書類(参考様式第1) すべての業種
(変更がある場合のみ)
1部 PDF(116KB)WORD(21KB)
記載例(PDF:144KB)
9 事業所及び飼養施設の土地及び建物について
事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
すべての業種
(変更がある場合のみ)
1部 PDF(383KB)WORD(17KB)
10 役員の氏名及び住所 法人で、変更がある場合のみ 1部  

提出にあたっての注意事項

  • 5~9については「当初登録申請時から変更のない場合」及び「変更の届出をすでに行っている場合」は省略することができます。変更事項がある場合、変更届とともにご提出ください。
  • 一事業所で複数業種の登録更新を同時に行う場合、2~4は各2部ずつ必要ですが、、共通の書類5~9は1部で構いません。

手数料

  • 1種別につき15,000円(1施設で販売業と保管業を行う場合・・・15,000×2業種=30,000円となります。)
  • キャッシュレス決済が利用可能です。

 登録内容の変更手続き

施設の改築や動物取扱責任者の変更など登録事項を変更する場合、市へ届け出る必要があります。

変更事項と必要書類等

  • 変更の内容によって届出の時期や必要書類などが異なりますので、下表を参考に手続きしてください。
  • 環境省令で定められた軽微な変更については届出が不要な場合もありますので、詳細については、所管の衛生監視事務所までお問い合わせください。
変更事項 必要書類 届出の時期
  • 申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名(※1)
  • 事業所の名称
  • 飼養施設を持たない事業所の所在地(※2)
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 役員の氏名(※1)及び住所
  • 事業所または事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
  • 事業所に配置される職員の最低数
  • 営業時間
(※2)飼養施設を伴った事業所の移転は、新たに登録を受けなおす必要があります。
(※1)代表者、役員自体を変更する場合は加えて以下の書類も必要です
  • 欠格事項非該当書類(参考様式第1)
事由発生日から30日以内
動物取扱責任者の氏名 責任者自体を変更する場合
  • 欠格事項非該当書類(参考様式第1)
事由発生日から30日以内
業務の内容及び実施の方法
  • 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)≪PDF(95KB)WORD(19KB)
  • 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
事前の届出が必要です
飼養施設の所在地(※3)、構造及び規模
(※3)移動用飼養施設の移動範囲の変更する場合などがこれに該当します。飼養施設を移転する場合は、新たに登録を受けなおす必要があります。
  • 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)≪PDF(120KB)(WORD(26KB)
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取り図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬・猫を取り扱う場合のみ)
事由発生日から30日以内
犬猫等健康安全計画 事由発生日から30日以内
飼養施設を新たに設置する場合
  • 飼養施設設置届出書(様式第6)≪PDF(123KB)WORD(22KB)
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設付近の見取り図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図
事前の届出が必要です
新たに犬猫を取り扱う場合 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)≪PDF(141KB)WORD(22KB) 事前の届出が必要です
犬猫等販売業にあって犬猫の販売・繁殖をやめる場合 犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)≪PDF(79KB)WORD(20KB) 事由発生日から30日以内

手数料

変更の届出に手数料はかかりません。
ただし登録証記載事項が変更した場合で、登録証の再交付を希望される場合は、再交付手数料として2,000円がかかります。

 その他の手続き

手続きの種類 手続きが必要なケース 必要書類 届出の時期 手数料等
廃業届
  • 第一種動物取扱業を廃止した場合
  • 第一種動物取扱業者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が解散した場合
※登録証を亡失している場合は登録証亡失届の提出が必要です 事由発生日から30日以内 不要
登録証の亡失届 登録証を亡失した場合
(再交付申請をする場合は不要です)
登録証亡失届出書(参考様式第2)≪PDF(83KB)WORD(19KB) 遅滞なく 不要
登録証の再交付申請 登録証を亡失・滅失した場合や
登録証記載事項が変更した場合であって、
再交付を希望する場合
登録証再交付申請書(様式第3)≪PDF(90KB)WORD(21KB)   2,000円
登録証の返納届 登録証の再交付を受けた後で、
亡失した登録証を発見(回復)したとき
事由発生日から30日以内 不要

 販売・貸出し・展示・譲受飼養業を営まれている方へ

第一種動物取扱業のうち、販売・貸出し・展示・譲受飼養業の登録を受けている方(以下、「動物販売業者等」)は、以下のことが義務付けられています。

帳簿の備え付け

飼養する動物の飼養状況について、品種ごと(犬・猫については個体ごと)に帳簿に記載し、5年間保存することが必要となります。

動物に関する帳簿(5年間保存)(参考様式)(PDF:454KB)記載例(PDF:1,232KB)

 定期報告届出書の提出

毎年5月30日までに、前年度に所有した動物の月ごとの増減数を市へ報告しなければなりません。
以下のいずれかの方法で届け出てください。

電子申請により報告する場合

令和6年度動物販売業者等定期報告届出書入力フォーム(外部リンク)

郵送等で提出する場合

※合計頭数が合わない場合等については、再度提出をお願いすることがあります。

 犬猫の販売業を営む方へ

動物販売業者等の内、犬猫の販売業を営む方(以下、「犬猫等販売業者」)については、以上の動物販売業者等の義務に加えて、以下のことが義務付けられています。

  • 犬猫等健康安全計画等の提出

第一種動物取扱業者のうち、犬及び猫の販売をする者(犬猫等販売業者)は、第一種動物取扱業の登録にあたり、犬及び猫の繁殖を行うかどうか、犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。

  • 販売日齢の制限

出生後56日を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示は禁止されます。

  • 獣医師との連携、終生飼養の確保

獣医師との連携、販売することが困難になった犬及び猫の終生飼養の確保が義務付けられます。

  • 夜間展示等の規制

-販売、展示、貸出し業者にあっては、午後8時から午前8時までの間の犬及び猫の展示は禁止されています。
ー休息できる設備に自由に移動できる状態で成猫(生後1年以上の猫)を展示する場合は、午後10時まで展示することができますが、1日の展示時間が12時間を超えることはできません。
ー夜間、飼養施設に顧客や見学者が立ち入らないようにしてください。
ー長時間連続した展示を行わず、途中に展示を行わない時間を設けてください。
ー夜間に犬・猫以外の販売を行う場合は、明るさの抑制等の配慮をしてください。
ー高齢の猫(目安として生後11年以上)の展示を行う場合には、展示時間を短くする、定期的に健康診断を受けさせる等、健康に配意した取扱いをしてください。

 その他:事業者向け様式のダウンロード

標識と識別章

事業所ごとに公衆の見やすい場所に「標識」を掲示しなければなりません。また、事業所以外の場所で業を行う場合は、顧客と接する全ての職員について、胸部等の見やすい位置に「識別章」を掲示しなければなりません。

台帳・帳簿等

必要な台帳類を作成し、5年間保存することが義務付けられています。

 動物取扱業の基準

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課